○一宮市消防団規則
昭和26年1月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市消防団条例(昭和25年一宮市条例第41号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、一宮市消防団の編成、運営、活動等について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則79・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に、本部及び方面隊を置き、方面隊に分団を置く。
2 方面隊及び分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
(平17規則79・平18規則82・平20規則25・平24規則19・一部改正)
(階級及び職務)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 方面隊に方面隊長を置き、方面隊長の階級は、副団長とする。
3 団長は、団の事務を統轄し、消防団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責めに任ずる。
4 副団長は、団長を補佐し、団長の命を受けて所属消防団員を指揮監督するとともに、団長に事故あるときは、団長の定める順序に従い、団長の職務を行う。この場合において、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできないときを除いては、分団長以下の消防団員の任免を行うことはできない。
5 方面隊長は、上司の命を受けて当該方面隊の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
6 分団長は、上司の命を受けて当該分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
7 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属消防団員を指揮監督する。
8 団員は、上司の命を受けて消防事務に従事する。
(平20規則25・全改、平24規則19・一部改正)
(編成)
第4条 消防団の編成は、別表第2のとおりとする。
(平17規則79・全改、平20規則25・一部改正)
(宣誓)
第5条 団員は、その任命後、別記様式の宣誓書に署名しなければならない。
(平20規則25・旧第6条繰上)
(水火災その他の災害出場)
第6条 消防車が水火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行速度を遵守するとともに、正当な通行を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(平20規則25・旧第7条繰上)
第7条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。
(平20規則25・旧第8条繰上)
第8条 消防団は市長、消防長、又は消防署長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにも拘わらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(平20規則25・旧第9条繰上)
(消火及び水防等の活動)
第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械、器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(平20規則25・旧第10条繰上)
第10条 消防団が水火災その他の災害の現場に出動した場合は次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長は、消防長の所轄の下に行動し、消防団員は、消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び水損を最少限度に止めなければならない。
(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。
(平17規則79・一部改正、平20規則25・旧第11条繰上)
第11条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は消防長に報告するとともに、警察職員又は検視官が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(平17規則79・一部改正、平20規則25・旧第12条繰上)
第12条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取扱うと共に公表は差し控えなければならない。
(平20規則25・旧第13条繰上)
(文書簿冊)
第13条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 備品台帳
(3) 金銭出納簿
(4) 報酬及び費用弁償支払簿
(5) 給与品及び貸与品台帳
(平17規則79・一部改正、平20規則25・旧第14条繰上)
(教養及び訓練)
第14条 団長は、団員の品位の養成及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(平17規則79・一部改正、平20規則25・旧第15条繰上)
(表彰)
第15条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合には、賞状をもって表彰することができる。ただし、団員の表彰については、団長が賞詞をもって表彰することができる。
(平20規則25・旧第16条繰上)
第16条 市長は次に掲げる事項について功労があると認められる者又は、団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力
(平17規則79・旧第19条繰上、平20規則25・旧第17条繰上)
付則
1 この規則は、昭和26年1月1日より施行する。
(平17規則79・旧第21条・一部改正)
2 この規則施行のとき、これに抵触するものはその効力を失う。
(平17規則79・旧第22条・一部改正)
3 消防団又は団長が市を単位として連合会を設けた場合は、その代表者は、その旨を市長に届け出なければならない。
(平17規則79・追加)
付則(昭和32年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年10月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年2月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年4月1日規則第23号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市消防団設置規則(昭和31年尾西市規則第6号)又は木曽川町消防団規則(昭和38年木曽川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市消防団規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年9月30日規則第110号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年12月15日規則第82号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市消防団規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項ただし書に規定する副部長の階級にある者は改正後の一宮市消防団規則(以下「新規則」という。)第2条第1項に規定する班長の階級に、旧規則第2条第1項ただし書に規定する副班長の階級にある者は新規則第2条第1項に規定する団員の階級にそれぞれある者とみなす。
付則(平成19年7月13日規則第43号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月26日規則第31号)
この規則は、平成29年5月27日から施行する。
付則(令和3年3月23日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24規則19・全改、平29規則31・一部改正)
方面隊の名称 | 分団の名称 | 区域 |
北部方面隊 | 葉栗北分団 | 光明寺、田所、更屋敷、笹野、杉山の各全部 |
葉栗南分団 | 島村、大毛、高田、佐千原、富塚の各全部 | |
北方分団 | 北方町の全部 | |
木曽川北分団 | 内割田の全部、黒田、外割田の各一部 | |
木曽川西分団 | 玉ノ井、里小牧、三ツ法寺の各全部、外割田の一部 | |
木曽川東分団 | 門間の全部、黒田の一部 | |
東部方面隊 | 西成北分団 | 瀬部、時之島、春明、西大海道、丹羽、定水寺の各全部、大赤見、柚木颪の各一部 |
西成南分団 | 馬見塚、小赤見、浅野、南小渕、北小渕、赤見1~4丁目、朝日2・3丁目、富士2~4丁目、緑3~5丁目の各全部、大赤見、柚木颪の各一部 | |
丹陽分団 | 外崎、三ツ井、重吉、多加木、森本、吾鬘、九日市場、五日市場、伝法寺、せんい1~4丁目、若竹1~4丁目、平島1~3丁目、平安1・2丁目、島崎1・2丁目、あずら1~3丁目、多加木一~五丁目、森本一~五丁目、三ツ井一~八丁目、猿海道一~三丁目、伝法寺一~十二丁目の各全部 | |
浅井分団 | 浅井町の全部 | |
千秋北分団 | 加茂、勝栗、浮野、一色、穂積塚本、加納馬場、芝原の各全部 | |
千秋南分団 | 佐野、町屋、天摩、小山、浅野羽根、塩尻の各全部 | |
南部方面隊 | 大和西分団 | 馬引、福森、毛受、苅安賀、北高井、苅安賀1・2丁目、住吉1・2丁目、昭和1~3丁目、末広1~3丁目、観音寺1・2丁目、日光町、竹橋町、寺前町、平和2・3丁目の各全部、野口1・2丁目、平和1丁目の各一部 |
大和東分団 | 戸塚、南高井、於保、妙興寺、氏永、花池1~4丁目、宮地1・2丁目、妙興寺1・2丁目の各全部、宮地花池の一部 | |
萩原分団 | 萩原町の全部 | |
起分団 | 起、小信中島の各一部 | |
大徳分団 | 冨田の全部、北今、東加賀野井、東五城、三条、西五城、蓮池の各一部 | |
朝日分団 | 西萩原、明地、玉野、祐久、上祖父江、西中野の各全部、蓮池、東加賀野井、北今の各一部 | |
西部方面隊 | 真清北分団 | 朝日1丁目、一色町、乾町、大浜1・2丁目、大宮1~5丁目、音羽1~3丁目、小栗町、小原町、観音町、神戸町、北浦町、北神明町1~4丁目、貴船1・2丁目、貴船町3・4丁目、九品町3・4丁目、古見町、桜1~3丁目、三丹町、下沼町1~4丁目、常願通1~9丁目、大正通1丁目、高畑町1~3丁目、田島町、寺島町1・2丁目、天王1~4丁目、中島通1~5丁目、長島町1~5丁目、西小原町、西島町1~5丁目、西出町、羽衣1・2丁目、八幡1~5丁目、浜町3~6丁目、東島町1~3丁目、東出町、深坪町、富士1丁目、藤塚町3~5丁目、文京1・2丁目、別明町1~5丁目、北丹町、真清田1・2丁目、松降1・2丁目、松降通7・8丁目、松山町、水落町、南出町、宮西通7・8丁目、両郷町1~5丁目、枠杁町3・4丁目、和光1・2丁目、東両郷町、杉戸町3丁目の各全部、一宮の一部 |
真清南分団 | 相生一・二丁目、石山町、泉1~3丁目、印田通2~5丁目、牛野通1~4丁目、大江1~3丁目、神山1~3丁目、川田町5丁目、北園通1~7丁目、公園通3~6丁目、古金町1・2丁目、栄1~4丁目、下川田町1~5丁目、下田一・二丁目、城崎通4~7丁目、白旗通1~4丁目、新生1~4丁目、大志1・2丁目、殿町1~3丁目、中町1・2丁目、八町通1・2丁目、東印田町、本町1~4丁目、本町通8丁目、松島町、水附町、緑1・2丁目、南印田一・二丁目、向山町1~3丁目、向山南一・二丁目、明治通5丁目、柳戸町1・2丁目の各全部、宮地花池、野口1・2丁目、平和1丁目、一宮の各一部 | |
今伊勢分団 | 今伊勢町の全部 | |
奥分団 | 奥町の全部 | |
三条分団 | 篭屋2~5丁目の全部、篭屋1丁目、三条、開明、東五城、西五城、小信中島の各一部 | |
小信中島分団 | 小信中島、起、東五城、三条、開明の各一部 | |
開明分団 | 開明、篭屋1丁目、小信中島の各一部 |
別表第2(第4条関係)
(平24規則19・全改、平25規則15・平26規則20・平27規則27・平28規則20・平29規則22・一部改正)
(単位:人)
階級(補職) 所属 | 団長 | 副団長 (方面隊長) | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 (基本団員) | 団員 (支援団員) | 計 | |
本部 | 1 | 4 | 5 | |||||||
北部方面隊 | 葉栗北分団 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |
葉栗南分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
北方分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
木曽川北分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
木曽川西分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
木曽川東分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
東部方面隊 | 西成北分団 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |
西成南分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
丹陽分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
浅井分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
千秋北分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
千秋南分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
南部方面隊 | 大和西分団 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |
大和東分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
萩原分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
起分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
大徳分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
朝日分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
西部方面隊 | 真清北分団 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |
真清南分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
今伊勢分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
奥分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
三条分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
小信中島分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
開明分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 24 | |||
合計 | 1 | 4 (4) | 25 | 25 | 25 | 25 | 400 | 100 | 605 |
(平17規則79・全改、平20規則25・令3規則25・一部改正)