○一宮市消防音楽隊設置規則
昭和51年7月2日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市消防音楽隊の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 音楽隊の名称は、一宮市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)とする。
(隊長等の設置)
第3条 音楽隊に隊長、副隊長及び隊員(以下「隊長等」という。)を置く。
2 隊長等は、市長が任命し、又は委嘱する。
(名誉隊長)
第3条の2 音楽隊に名誉隊長を置くことができる。
2 名誉隊長は、非常勤とし、市長が委嘱する。
3 名誉隊長は、音楽隊の演奏技術を向上させるため、指導及び助言をすることができる。
(音楽隊の編成)
第4条 音楽隊の編成は、隊長が定める。
(演奏)
第5条 音楽隊は、次の場合に演奏する。
(1) 市の式典又は行事で演奏を必要とするとき。
(2) 公共的団体の行事で演奏を必要とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、演奏の要請があり、消防長が必要と認めたとき。
(指導業務の委託)
第6条 音楽隊の演奏技術を向上させるため、指導業務を委託することができる。
(事務の所管)
第7条 音楽隊の事務の処理は、消防本部が行う。
(消防長への委任)
第8条 次に掲げる事務を消防長に委任する。
(1) 第5条に定める演奏の必要の決定
(2) 隊長等のうち市の職員である者を音楽隊の事務に従事させる勤務命令。ただし、当該隊長等が消防職員以外の職員であるときは、当該職員の所属部長等協議
(3) この規則の施行に関し必要な規程を定めること。
付則
(施行)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一宮市消防本部の組織に関する規則の一部改正)
2 一宮市消防本部の組織に関する規則(昭和48年一宮市規則第29号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
付則(昭和62年5月1日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市音楽隊設置規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に改正前の第3条の規定により隊長等であるものは、別段の辞令が発せられない限り、改正後の第3条の規定による隊長等とみなす。