○一宮市消防本部の組織に関する規則

昭和48年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、一宮市消防本部(以下「本部」という。)の組織について定めるものとする。

(平18規則69・一部改正)

(組織)

第2条 本部に総務課、予防課、消防救急課及び通信指令課を置く。

(平17規則76・全改、令4規則1・一部改正)

(総務課の事務分掌)

第3条 総務課は、次の事務をつかさどる。

(1) 予算の執行及び経理に関する事務

(2) 統計に関する事務

(3) 消防総合計画の企画調整に関する事務

(4) 職員の人事及び教養に関する事務

(5) 安全管理及び衛生管理に関する事務

(6) 表彰に関する事務

(7) 音楽隊に関する事務

(8) 消防職員委員会に関する事務

(9) 消防団に関する事務

(10) 水防に関する事務

(11) 儀式に関する事務

(12) 前各号に掲げるもののほか、総務に関する事務

(平16規則23・平17規則76・平21規則19・令4規則1・一部改正)

(予防課の事務分掌)

第3条の2 予防課は、次の事務をつかさどる。

(1) 火災予防対策の企画及び調整に関する事務

(2) 防火管理に関する事務

(3) 査察基準の策定及び査察技術の指導に関する事務

(4) 火災予防査察に関する事務

(5) 火災の調査及び火災調査技術の研究指導に関する事務

(6) 防火対象物の定期点検制度に関する事務

(7) 建築確認及び許可の同意に関する事務

(8) 建築物等の防火及び防災に関する事務

(9) 消防用設備等の設置の指導及び検査に関する事務

(10) 危険物の規制及び指導に関する事務

(11) 危険物製造所等の許認可及び検査に関する事務

(12) 危険物取扱者及び危険物保安監督者等の育成指導に関する事務

(13) 少量危険物及び指定可燃物等の規制に関する事務

(14) 煙火の消費の許可に関する事務

(15) 液化石油ガス等の保安に関する事務

(16) 液化石油ガス設備工事の届出等に関する事務

(17) 防火対象物の違反処理に関する事務

(18) 前各号に掲げるもののほか、予防に関する事務

(平17規則76・全改、平26規則19・一部改正、令4規則1・旧第3条の3繰上)

(消防救急課の事務分掌)

第3条の3 消防救急課は、次の事務をつかさどる。

(1) 消防計画に関する事務

(2) 施設、水利、車両及び装備の整備に関する事務

(3) 消防相互応援に関する事務

(4) 消防署の予算編成に関する事務

(5) 消防署の企画調整に関する事務

(6) 災害の警戒及び防御に関する事務

(7) 救急及び救助に関する事務

(8) 消防活動の基準、研究及び対策に関する事務

(9) 救急及び救助統計に関する事務

(10) 消防署員の教育及び訓練に関する事務

(11) 救急の普及及び応急手当、指導に関する事務

(12) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる事務

(令4規則1・追加)

(通信指令課の事務分掌)

第3条の4 通信指令課は、次の事務をつかさどる。

(1) 災害受信に関する事務

(2) 消防部隊の統制運用に関する事務

(3) 消防通信の運用に関する事務

(4) 消防防災に係る情報収集及び伝達に関する事務

(5) 無線局の管理に関する事務

(6) 無線従事者の選任及び解任等に関する事務

(7) 庁内情報システムの運用に関する事務

(令4規則1・追加)

(職員)

第4条 本部に消防吏員を置く。

2 本部に、必要な職員を置くことができる。

(平17規則76・平19規則2・一部改正)

(階級)

第5条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士とする。

(職制)

第6条 本部の長は、消防長とし、本部に消防次長、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、課に専任課長、課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

(平16規則23・平17規則76・平28規則7・令4規則1・令6規則2・一部改正)

(職務)

第7条 課長及び前条第2項に規定する職員は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。

2 所属職員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

(平16規則23・平17規則76・平28規則7・一部改正)

(消防長の職務代理者)

第8条 消防長が欠けたとき、又は消防長に事故あるときは、あらかじめ消防長が指定する職員がその職務を代理する。

2 消防長が前項に定める職員を指定するときは、市長の承認を得なければならない。

(専決)

第9条 消防長及び課長は、別に定めるもののほか、別表に掲げる市長の事務を専決する。ただし、専決事務であっても、異例の事務については、市長の決裁を得なければならない。

(平16規則23・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の改正)

2 一宮市消防本部に関する規則(昭和25年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 一宮市公印規則(昭和42年一宮市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月2日規則第40号)

(施行)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月6日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月20日規則第32号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和62年5月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市消防本部の組織に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第24号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年4月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市消防本部の組織に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年9月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月20日規則第47号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、別段の辞令が発せられない限り、現に総務課通信指令室第1係及び通信指令室第2係に勤務する職員は、改正後の一宮市消防本部の組織に関する規則に規定する通信指令課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)

3 一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和26年一宮市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

4 一宮市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年一宮市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月24日規則第76号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在職する者に係る改正前の一宮市消防本部の組織に関する規則の規定による補職名及び所属は、別に辞令を発した場合を除き、これらに対応する改正後の一宮市消防本部の組織に関する規則の規定による補職名及び所属とみなす。

(平成18年9月29日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平16規則23・全改、平17規則76・平18規則69・平26規則19・一部改正)

1 消防長の専決事務

(1) 消防組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報に関する報告

(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条に規定する製造所等の設置及び変更の許可等

(3) 法第11条の3に規定する危険物保安技術協会への審査委託

(4) 法第11条の5及び第12条に規定する製造所等の技術上の基準適合命令

(5) 法第12条の2及び第12条の3に規定する製造所等の使用停止命令等

(6) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令

(7) 法第14条の2に規定する製造所等の予防規程の認可等

(8) 法第14条の3に規定する保安検査及びその審査業務の委託

(9) 法第16条の3に規定する製造所等の応急措置命令

(10) 法第16条の3の2に規定する危険物流出等の事故原因調査

(11) 法第16条の5に規定する資料提出命令及び危険物の収去

(12) 法第16条の6に規定する無許可貯蔵等に対する危険物の除去等災害防止措置命令

(13) 法第22条に規定する火災警報の発令

(14) 法第23条に規定するたき火及び喫煙の制限

(15) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条に規定する煙火の消費の許可に関する事務

(16) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる事務

2 予防課長の専決事務

(1) 危険物に関する検査及び検査済証の交付

(2) 危険物に関する届出に対する処理

(3) 液化石油ガス設備工事の届出等に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事務

一宮市消防本部の組織に関する規則

昭和48年10月1日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第29号
昭和49年7月1日 規則第38号
昭和51年7月2日 規則第40号
昭和51年10月6日 規則第50号
昭和56年3月9日 規則第2号
昭和57年7月20日 規則第32号
昭和62年5月6日 規則第28号
昭和62年10月1日 規則第42号
平成2年3月30日 規則第24号
平成6年4月15日 規則第28号
平成8年9月20日 規則第32号
平成13年3月27日 規則第25号
平成13年9月20日 規則第47号
平成16年3月24日 規則第23号
平成17年3月24日 規則第76号
平成18年9月29日 規則第69号
平成19年3月28日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第19号
平成26年3月26日 規則第19号
平成28年3月23日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第1号
令和6年3月21日 規則第2号