○一宮市警防活動等に関する規程

平成元年3月27日

消防本部訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火災その他の災害(以下「災害」という。)による被害の軽減を図るため、警防活動等について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その被害を最小限にとどめるために行う現場指揮者及び消防部隊の活動をいう。

(2) 警防出動 警防活動を行うために出動することをいう。

(3) 消防部隊 指揮隊、消防隊、救急隊、救助隊、特殊隊及びその他の隊をいう。

(4) 現場指揮本部 現場指揮者が災害現場を統括するための拠点をいう。

(5) 特別火災 消防長が別に指定する特別消防対象物の火災をいう。

(6) 集団災害 10人以上の傷病者が発生した災害をいう。

(7) 救助事故 人命又は身体の救出を必要とする災害又は事故をいう。

(8) 出向 消防部隊が訓練、調査等により、出動可能な状態で配置署所(消防署処務規程(昭和53年消防本部訓令第4号)に規定する配置署所をいう。)を離れることをいう。

(平16消本訓令2・平22消本訓令1・平25消本訓令6・一部改正)

第2章 消防部隊の編成

(小隊の編成)

第3条 小隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 指揮隊 指揮車又は署指令車1台及びその所要人員をもって1小隊とし、小隊長には、消防司令補又はその代理者をもって充てる。

(2) 消防隊 消防車1台及びその所要人員をもって1小隊とし、小隊長には、消防司令補又はその代理者をもって充てる。

(3) 救急隊 一宮市救急業務規程(平成5年消防本部訓令第4号)第2条に規定するものをいう。

(4) 救助隊 救助工作車1台及びその所要人員をもって1小隊とし、小隊長には、消防司令補又はその代理者をもって充てる。

(5) 特殊隊 はしご車1台及びその所要人員をもって1小隊とし、小隊長には、消防司令補又はその代理者をもって充てる。

(6) その他の隊 広報車等の車両1台及びその所要人員をもって1小隊とし、小隊長には、消防司令補又はその代理者をもって充てる。

(平12消本訓令2・平16消本訓令2・平19消本訓令3・平22消本訓令1・平28消本訓令1・平31消本訓令1・一部改正)

(中隊の編成)

第4条 2小隊以上をもって1中隊とし、中隊に中隊長及び中隊副長を置き、中隊長には一宮消防署本署、八幡消防分署、尾西消防署及び木曽川消防署の消防司令を、中隊副長には消防出張所の消防司令をもって充てる。

(平12消本訓令2・平22消本訓令1・平28消本訓令1・一部改正)

(大隊の編成)

第5条 2中隊以上をもって大隊とし、大隊に大隊長を置き、大隊長には、消防司令長をもって充てる。

2 大隊に大隊副長を置くことができ、大隊副長には、消防司令長をもって充てる。

(平12消本訓令2・平19消本訓令3・平22消本訓令1・平25消本訓令6・一部改正)

(消防部隊の名称)

第6条 消防部隊の名称は、次のとおりとする。

(1) 指揮隊の名称は、消防署の名称を冠したものとする。

(2) 消防隊の名称は、消防署、消防分署又は消防出張所に付される名称(以下「署所名」という。)及び消防車名を冠したものとする。

(3) 消防本部の救急隊の名称は、本部救急隊とし、その他の救急隊の名称は、署所名を冠したものとする。

(4) 救助隊の名称は、署所名を冠したものとする。

(5) 特殊隊の名称は、署所名及び車両名を冠したものとする。

(6) 前各号の方法により名称を付した場合において、同一名称の隊が2以上あるときは、車両名に第1、第2等の序数を冠したものとする。

(平12消本訓令2・平16消本訓令2・平17消本訓令7・平28消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)

第3章 出動体制

(出動体制)

第7条 消防職員は、消防長が別に定める指揮体制に応じ、出動しなければならない。

2 消防長が特異な災害等通常の体制によるべきでないと判断し、出動について特別な命令を発したときは、消防職員は、前項の規定にかかわらず、その命令に従わなければならない。

(平29消本訓令3・一部改正)

第4章 警防出動

(出動の原則)

第8条 消防部隊の出動は、通信指令課(一宮市消防通信規程(平成元年消防本部訓令第6号)第2条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)からの指令により行うことを原則とする。

2 出動の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1次出動 災害の覚知と同時に出動するもの

(2) 第2次出動 第1次出動の現場指揮者からの増強要請又は消防長の状況判断による命令に基づき出動するもの

(3) 第3次出動 第2次出動の現場指揮者からの増強要請又は消防長の状況判断による命令に基づき出動するもの

3 出動の種別及び災害種別出動消防部隊数は、消防長が別に定める。

(平16消本訓令1・平29消本訓令3・一部改正)

(出動の特例)

第9条 署長又は分署長(以下「署長等」という。)は、署所の付近において災害の発生を覚知したときは、前条の規定にかかわらず、必要に応じて、消防部隊を出動させるものとする。

2 署長等は、前項の規定により消防部隊を出動させた場合は、通信指令課へ直ちに通報しなければならない。

(平12消本訓令2・平16消本訓令1・平19消本訓令3・一部改正)

(他の災害時の措置)

第10条 消防部隊が出動途上において、他の災害を発見した場合は、通信指令課へ急報し、必要な指示を受けなければならない。

2 消防部隊が出動途上において、不測の事故等が発生し、災害現場への到着が遅延し、又は不能となった場合は、前項の規定によるほか、所要の措置を講じなければならない。

(平16消本訓令1・一部改正)

(出向中の措置)

第11条 出向中の消防部隊が出動指令を受けた場合は、直ちに当該災害に出動し、通信指令課へ急報しなければならない。

(平16消本訓令1・一部改正)

(管轄区域外出動)

第12条 管轄区域外への出動については、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づく消防相互応援協定によるほか、消防長が必要と認めた場合とする。

(平18消本訓令7・一部改正)

(消防部隊の出動区域等)

第13条 消防部隊の出動区域及び出動区域ごとの出動消防部隊は、消防長が別に定める。

(特命要請)

第14条 現場指揮者が災害の状況により、更に消防部隊の増強を必要とするときは、必要な消防部隊を指定して通信指令課に特命要請をするものとする。

2 現場指揮者は、警防活動上特に必要と認めるときは、大型クレーン等特殊な機能を装備した車両等を保有する事業所に対し当該車両等の出動を通信指令課に要請するものとする。

(平16消本訓令1・一部改正)

第5章 警防活動

第1節 指揮

(指揮権)

第15条 警防活動に係る指揮権は、現場指揮者にあるものとする。

2 現場指揮者は、災害現場における管理に努めなければならない。

(指揮宣言)

第16条 現場指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。

2 指揮権は、指揮宣言をもって現場指揮者に移行するものとする。

(指揮)

第17条 警防活動における指揮は、現場指揮者が現場指揮本部を設置して行うものとする。

2 現場指揮者は、災害の状況等により必要があると認めるときは、指揮所を設置することができる。

(指揮体制)

第18条 警防活動における指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制までとする。

2 指揮体制に対応する現場指揮本部の編成及びその指揮命令系統は、消防長が別に定める。

3 災害種別及び出動区分に対応する指揮体制は、消防長が別に定める。

4 第2指揮体制及び第3指揮体制に対応するため、指揮支援隊及び情報指揮隊を置く。

(平19消本訓令3・平29消本訓令3・令4消本訓令1・一部改正)

第2節 現場指揮者等

(現場指揮者)

第19条 現場指揮者の任務は、次のとおりとする。

(1) 現場指揮本部を統括すること。

(2) 災害状況を把握すること。

(3) 情報収集を行うこと。

(4) 活動方針を決定すること。

(5) 指揮所の任務を確立すること。

(6) 指揮体制強化の要請を行うこと。

(7) 消防部隊の増強又は削減を決定すること。

(8) 人命の救出に関し必要な処置を講ずること。

(9) 火勢鎮圧及び鎮火の確認を行うこと。

(10) 移動局のうち必要な局を指定し、通信指令課との連絡に当たらせること。

(11) 警戒区域の範囲を決定すること。

(12) 隊員の安全確保を図ること。

(13) 必要に応じ現場広報を行うこと。

(14) 関係者等に対する連絡及び指示を行うこと。

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平16消本訓令1・一部改正)

(副指揮者)

第20条 副指揮者の任務は、次のとおりとする。

(1) 現場指揮者を補佐すること。

(2) 現場指揮者に緊急事態が発生した場合の指揮を行うこと。

(3) 現場指揮者が命ずる事項

(指揮者付)

第21条 指揮者付の任務は、次のとおりとする。

(1) 現場指揮者を補佐すること。

(2) 現場指揮者の命令により、前進指揮を担当すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、現場指揮者が命ずる事項

(指揮の代行)

第22条 大隊長が不在の場合にあっては当該大隊副長が、当該大隊副長が不在の場合にあっては当該中隊長が指揮を代行する。

2 中隊長が不在の場合は、当該中隊副長が指揮を代行する。ただし、第2次出動、第3次出動及び消防長が別に指定する災害については、署長等が指揮を行うものとする。

3 現場指揮者が災害現場へ到着するまでの指揮の代行は、別に定める。

(平12消本訓令2・平19消本訓令3・平25消本訓令6・一部改正)

(連続災害発生時の措置)

第23条 市内に連続して災害が発生した場合の指揮の対応は、消防長が別に定める。

第3節 消防部隊の警防活動

(警防活動の基本)

第24条 災害現場における消防部隊は、相互に連携して人命の安全確保を最優先とし、危険要因の排除及び被害拡大の防止に努めるものとする。

第25条 削除

(平23消本訓令5)

(状況の伝達)

第26条 災害出動した先着小隊長は、災害の状況を直ちに通信指令課へ通報しなければならない。

2 通信指令課は、前項の通信内容を出動消防部隊に伝達しなければならない。

(平16消本訓令1・一部改正)

(支援情報)

第27条 通信指令課は、災害の状況に応じて消防部隊に支援情報を伝達するものとする。

(平16消本訓令1・一部改正)

(指揮隊の活動)

第28条 指揮隊は、おおむね次の活動を行うものとする。

(1) 災害及び対象物の実態を把握すること。

(2) 現場指揮者の命令を伝達すること。

(3) 災害現場付近の水利状況及び街区状況を把握すること。

(4) 通信指令課と連絡をとること。

(5) 消防部隊の活動状況を把握すること。

(6) 現場指揮者が命ずる事項

(平16消本訓令1・一部改正)

(消防隊の任務)

第29条 消防隊は、火災現場においては、他の消防隊と連携して、次の活動を行うものとする。

(1) 救助活動(人命検索、人命救出、避難誘導その他の活動をいう。以下同じ。)を行うこと。

(2) 火災を鎮圧すること。

(3) 水損を防止すること。

(4) 飛火を警戒すること。

(5) 残火を処理すること。

(6) 現場指揮者が命ずる事項

2 前項に規定するもののほか、消防隊は、救急事故、集団災害又は救助事故においては、救急隊等と連携して活動しなければならない。

3 前2項の場合において、先着消防隊は、救助活動に重点をおいて行動するものとする。

(令4消本訓令1・一部改正)

(救急隊の任務)

第30条 救急隊は、別に定める救急業務規程による活動を行うほか、災害現場においては、消防隊等と連携して活動しなければならない。

(救助隊の任務)

第31条 救助隊は、火災現場においては、消防隊等と連携して救助活動に重点をおいて行動しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、救助隊は、集団災害又は救助事故においては、消防隊等と連携して活動しなければならない。

(特殊隊の任務)

第31条の2 特殊隊は、災害現場においては、消防隊等と連携して活動しなければならない。

(平16消本訓令2・追加)

(不測の事態の応急措置)

第32条 小隊長及び中隊副長は、警防活動に当たり、不測の事態が発生し、大隊長、大隊副長及び中隊長(以下「中隊長等」という。)の命令を受ける暇のないときは、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後速やかに中隊長等に報告しなければならない。

(平25消本訓令6・一部改正)

(再燃火災の防止)

第33条 現場指揮者は、別に定める基準に基づき、残火処理を適切に行い、再燃火災の防止に努めなければならない。

(現場引揚げ)

第34条 消防部隊の災害現場からの引揚げは、現場指揮者の命令によるものとする。

第6章 警防計画の作成

(平16消本訓令2・全改)

(警防計画の作成)

第35条 火災現場における消防活動を円滑に行うために警防計画を作成する。

2 警防計画の作成については、別に定める。

(平16消本訓令2・全改)

第7章 安全管理

(安全管理義務)

第36条 現場指揮者は、災害現場及び隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のための必要な措置を講ずるものとする。

2 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めるものとする。

(危険状態の把握)

第37条 現場指揮者は、災害現場において危険状態の把握に努め、安全管理に資するものとする。

2 隊員は、災害防除中に危険を予見したときは、直ちに現場指揮者に報告しなければならない。

第8章 残留警備

(残留警備消防部隊)

第38条 消防署は、消防部隊が出動した場合には、残留警備に当たる消防部隊(以下「残留警備消防部隊」という。)を指定するものとする。

2 前項の指定の原則は、別に定める。

3 残留警備消防部隊は、必要に応じ、指定された署所において警備に当たるものとする。

(平16消本訓令1・平16消本訓令2・平17消本訓令7・平28消本訓令1・一部改正)

(消防部隊の繰上出動)

第39条 消防部隊の繰上出動については、別に定める。

第9章 非常招集

(非常招集)

第40条 消防長は、災害の状況により消防部隊の増強を必要と認めるときは、職員に対し、非常招集を発令するものとする。

2 職員の非常招集計画は、別に定める。

3 職員は、非常招集の発令があったときは、直ちに参集しなければならない。

(適用除外職員)

第41条 非常招集については、次に掲げる職員には、適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 疾病療養中の職員

(3) 市外に出張、入校及び派遣中の職員

(4) 旅行中の職員

第10章 警防対策本部

(警防対策本部)

第42条 消防長は、別に定めるところにより、警防対策本部を設置するものとする。

2 警防対策本部の組織及び運営は、別に定める。

第11章 雑則

(雑則)

第43条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 一宮市火災出動規程(昭和53年消防本部訓令第6号)を廃止する。

(平成2年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年12月8日消本訓令第7号)

この訓令は、平成10年12月18日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表出動種別の項その他の火災に関する部分に限る。)及び別表第3の改正規定(同表一般火災の項その他の火災に関する部分及び同表高速自動車国道の項に限る。)は、同月13日から施行する。

(平成12年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月9日消本訓令第2号)

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月24日消本訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日消本訓令第7号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成19年11月28日消本訓令第3号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日消本訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月24日消本訓令第5号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年2月7日消本訓令第2号)

この訓令は、平成25年3月9日から施行する。

(平成25年6月24日消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日消本訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日消本訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市警防活動等に関する規程

平成元年3月27日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成元年3月27日 消防本部訓令第2号
平成2年3月31日 消防本部訓令第1号
平成5年4月1日 消防本部訓令第3号
平成10年12月8日 消防本部訓令第7号
平成12年4月1日 消防本部訓令第2号
平成16年3月25日 消防本部訓令第1号
平成16年6月9日 消防本部訓令第2号
平成17年3月24日 消防本部訓令第7号
平成18年9月29日 消防本部訓令第7号
平成19年11月28日 消防本部訓令第3号
平成21年3月31日 消防本部訓令第5号
平成22年3月26日 消防本部訓令第1号
平成23年5月24日 消防本部訓令第5号
平成25年2月7日 消防本部訓令第2号
平成25年6月24日 消防本部訓令第6号
平成28年3月23日 消防本部訓令第1号
平成29年3月23日 消防本部訓令第3号
平成31年2月14日 消防本部訓令第1号
令和4年3月23日 消防本部訓令第1号