○消防署処務規程

昭和53年8月25日

消防本部訓令第4号

第1章 総則

第1条 この規程は、消防署における火災、救急その他の災害の警戒及び防御のための勤務その他必要な事項を定めるものとする。

第2条 消防署に勤務する職員(以下「署員」という。)は、法令その他別段の定めがあるもののほか、この規程の規定により服務しなければならない。

(平17消本訓令3・一部改正)

第3条 消防署の人員及び車両の配置は、消防長が別に定める。

(平19消本訓令1・一部改正)

第2章 執務

第4条 署員は、消防署業務執行基準に基づき、執務する。

(平17消本訓令3・全改)

第5条 執務の主な内容は、次のとおりとし、細部については、一宮消防署長の定めるところによる。

(1) 出動

火災、救急その他の災害の警戒及び防御

(2) 一般勤務

庶務、予防、警防、整備その他の事務

(3) 整備勤務

車両の運転及び整備並びに消防機械器具の手入れ及び保全

(4) 庁外勤務

地水利調査、予防査察、原因調査その他の業務

2 庁外勤務の担当区域は、消防長が別に定める。

(平19消本訓令1・平26消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

第6条 署長、分署長、消防1課長、消防2課長及び担当司令(以下「署長等」という。)は、担当司令補又は主査のうちから指名した担当者(以下「指名担当者」という。)に次の事項を処理させるものとする。

(1) 終業者と始業者の交代(以下「大交代」という。)における指示事項

 出勤者の点呼

 当日の指示、通告の準備

 大交代時に行う教養訓練の準備

 勤務引継ぎの統率

 その日の勤務割及び作業の指示

(2) 諸備品の保全並びに火災及び盗難の予防

(3) 庁舎内外の整理整頓及び衛生措置

(4) 水道、電気、燃料等の節約励行の指示

(5) 署内日誌の記載

(6) その他特命事項

(平10消本訓令2・平12消本訓令3・平14消本訓令3・平15消本訓令4・平17消本訓令3・平25消本訓令4・平28消本訓令2・令6消本訓令1・一部改正)

第7条 指名担当者は、前条各号で特異な状況を発見したときは、直ちに担当司令補(指名担当者が担当司令補である場合にあっては、上司)に報告するとともに、必要のあるものは、署内日誌に記録し、大交代時に翌日の指名担当者に確実に引き継がなければならない。

(平10消本訓令2・平17消本訓令3・平19消本訓令1・平28消本訓令2・一部改正)

第3章 監督

第8条 部下の監督は、署員の服務及び規律を監察し、その適正を図るとともに厳正な規律を維持し、職務の能率向上を図るものとする。

第9条 監督の実施は、次のとおりとする。

(1) 署長等は、毎月1回以上署内を巡視し、勤務の状況、車両の整備状況及び施設の状況について実施するものとする。

(2) 担当司令補は、勤務時間中において事務処理、機械器具の整備、訓練、作業及び庁内の整理整頓の状況について行うほか、必要事案についてその都度実施するものとする。

(3) 主査は、係員と一体となって行動することを常とするも、監督者たるの自覚と襟度を保って指導、監督に任ずること。

(平10消本訓令2・平17消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

第10条 署長等が行う出張所の巡視は、昼夜交互におおむね毎月1回以上行うものとする。

第11条 出張所の巡視は、勤務、機械器具の整備、庁舎の状況等を視察するほか、その状況に応じて訓練、教養を併せて実施するものとする。

第4章 大交代

第12条 大交代時には、勤務に服する者(以下「当番」という。)及び勤務を終了する者(以下「非番」という。)全員が整列し、諸勤務、消防機械器具及び備品等の状況を綿密に引継点検を行い、担当司令補は、その実況を把握して執務の万全を期するものとする。

(平17消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

第13条 引継点検は、平日は現況のままで非番から当番に引継ぎし、当番はこれを点検するものとする。ただし、署長等からその旨の指示のあったときにおいては、車両に積載してある器具その他で容易に取外しできるものは、これを一場にら列して行い、特にその手入れの状況を検査する。

第14条 引継点検は、担当司令補の指揮監督の下に統率して行い、特別点検の場合は署長又は分署長の指揮監督の下に消防1課長、消防2課長及び担当司令が統率してこれを行う。

(平10消本訓令2・平12消本訓令3・平14消本訓令3・平15消本訓令4・平17消本訓令3・平25消本訓令4・平28消本訓令2・令6消本訓令1・一部改正)

第15条 引継点検の正確かつ迅速を期するため、各係毎に担任器具及び備品等の一覧表並びに各車両毎に積載器具の一覧表を作成するものとする。

第5章 教養訓練

第16条 訓授及び通告は、大交代に行うものとする。

2 訓授は、署長等において行い、通告は、担当司令補又は主査においてこれを行うものとする。

(平10消本訓令2・平17消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

第17条 教養訓練を円滑に実施し、かつ、一層効果を上げるため、担当司令補及び主査は、それぞれ教養科目を分担して実施する。

2 前項における分担科目は、別にこれを定める。

(平10消本訓令2・平17消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

第18条 教養を担当する者は、担当科目についてはもちろん、その実施についても、よく工夫し、豊かな識見と強い自信をもって行わなければならない。

第19条 担当司令補及び主査に対する教養については、署長等が、会議の折又は必要に応じその都度計画して実施する。

(平10消本訓令2・平17消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

第20条 教養訓練を実施したときは、実施者においてその概要と教養訓練実施の経過及びその実績を記録し、署長、分署長又は消防1課長に報告しなければならない。

(平17消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

第21条 呼集は、当番において適宜行うものとする。

2 出張所については、巡視その他の場合に行う。

3 呼集は、口頭その他の方法をもって命ずる。

第22条 呼集が発令されたときは、災害出動の要領により、迅速に服装を整え、所定の車両に乗車し、機関員は機関の始動を行い、担当司令補(担当司令補が不在のときは代行者)は人員の点呼を行って異状の有無を発令者に報告する。

(平10消本訓令2・平17消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

第23条 呼集発令者は、実施所要時間及びその状況をよく監察し、終了後その講評を行い、成果の向上に努めるものとする。

第6章 遵守事項

第24条 勤務員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に迅速に火災又は救急事故等災害活動に移行できる態勢のもとに勤務すること。

(2) 各勤務の交代は、勤務場所において行い、所要事項の引継ぎを行うこと。

(3) 消防機械の点検整備は、綿密に行い、事故及び故障の未然防止に努めること。

(4) 消防活動上支障となる状態を発見したときは、直ちに上司に報告するとともに適切な措置を講ずるように努めること。

第25条 消防車、救急車その他災害防ぎょのため出動する自動車(以下「出動車両」という。)が現場へ赴くときは、交通法規の定めるところによるものとし、かつ、緊急自動車として適正に安全な運行をするよう努めなければならない。

第26条 出動車両の指揮者は、次のことを守らなければならない。

(1) 指揮者は、機関員の隣席に乗車すること。

(2) 消防職員及び消防団員のほかは乗車させないこと。

(3) 出動車両は、一列縦隊で安全な距離を保有すること。

(4) 先行する車両の追越しの合図のあったときのほか、前車を追い越さないこと。

(平17消本訓令3・一部改正)

第27条 署員は、休憩又は仮眠中であっても、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に出動できる態勢でいること。

(2) 常に正規の服装を保つこと。ただし、帽子、上衣、靴等は、この限りでない。

(3) 心身の静養に努めること。

(4) 所在を明確にし、みだりに外出しないこと。

第7章 機械点検

第28条 機械点検(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第1項の規定による点検をいう。次項及び次条において「点検」という。)は、毎日、大交代時及び午後5時に実施しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指令車、広報車及び原動機付自転車にあっては、午後5時の点検を省略することができる。

(平18消本訓令8・平28消本訓令2・令5消本訓令3・一部改正)

第29条 点検は、車両の異状の有無を検査するほか、災害出動上必要な積載器具についても各担当者が主査を通じ、上司にその状況を報告しなければならない。

(平10消本訓令2・平28消本訓令2・一部改正)

第8章 消防機械器具の取扱い

第30条 消防機械器具の取扱い並びにその保存及び手入れの万全を期するため、車両及び積載器具についてはその担当者を定める。

2 前項の担当者は、車両については機関員をもって充て、水管その他の積載器具については、係の職員をもって充てるものとする。

第31条 車両の日常手入れは、毎日大交代後実施し、週末手入れは毎週土曜日又は日曜日に実施するものとする。

第32条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和53年8月25日から施行する。

(昭和55年1月12日消本訓令第3号)

この訓令は、昭和55年1月12日から施行する。

(昭和55年9月18日消本訓令第7号)

この訓令は、昭和55年9月18日から施行する。

(昭和56年5月1日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年9月30日消本訓令第3号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年1月1日消本訓令第3号)

この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年4月18日消本訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月18日から施行する。

(昭和58年6月22日消本訓令第3号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年4月16日消本訓令第1号)

1 この訓令は、昭和59年4月16日から施行する。

2 一宮市消防署の組織に関する規程(昭和48年消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年12月18日消本訓令第5号)

この訓令は、昭和61年1月17日から施行する。

(昭和62年3月25日消本訓令第2号)

この訓令は、昭和62年3月27日から施行する。

(昭和63年1月10日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和63年1月10日から施行する。

(平成元年9月30日消本訓令第8号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年4月3日消本訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月6日から施行する。

(平成4年3月19日消本訓令第2号)

この訓令は、平成4年3月19日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月2日から施行する。

(平成5年6月14日消本訓令第5号)

この訓令は、平成5年6月14日から施行する。

(平成6年4月15日消本訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月15日から施行する。

(平成7年4月20日消本訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月20日から施行する。

(平成10年3月13日消本訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月20日消本訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月20日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年5月16日から施行する。

(平成11年3月29日消本訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消本訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日消本訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日消本訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日消本訓令第4号)

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月24日消本訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日消本訓令第17号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日消本訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月23日消本訓令第8号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年7月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成25年3月26日消本訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日消本訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日消本訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日消本訓令第3号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月21日消本訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

消防署処務規程

昭和53年8月25日 消防本部訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和53年8月25日 消防本部訓令第4号
昭和55年1月12日 消防本部訓令第3号
昭和55年9月18日 消防本部訓令第7号
昭和56年5月1日 消防本部訓令第1号
昭和56年9月30日 消防本部訓令第3号
昭和57年1月1日 消防本部訓令第3号
昭和58年4月18日 消防本部訓令第2号
昭和58年6月22日 消防本部訓令第3号
昭和59年4月16日 消防本部訓令第1号
昭和60年12月18日 消防本部訓令第5号
昭和62年3月25日 消防本部訓令第2号
昭和63年1月10日 消防本部訓令第1号
平成元年9月30日 消防本部訓令第8号
平成3年4月3日 消防本部訓令第3号
平成4年3月19日 消防本部訓令第2号
平成5年6月14日 消防本部訓令第5号
平成6年4月15日 消防本部訓令第2号
平成7年4月20日 消防本部訓令第3号
平成10年3月13日 消防本部訓令第2号
平成10年4月20日 消防本部訓令第4号
平成11年3月29日 消防本部訓令第1号
平成12年4月1日 消防本部訓令第3号
平成13年3月30日 消防本部訓令第4号
平成14年3月29日 消防本部訓令第3号
平成15年3月31日 消防本部訓令第4号
平成16年7月28日 消防本部訓令第4号
平成17年3月24日 消防本部訓令第3号
平成17年9月29日 消防本部訓令第17号
平成18年3月30日 消防本部訓令第4号
平成18年10月23日 消防本部訓令第8号
平成19年7月31日 消防本部訓令第1号
平成25年3月26日 消防本部訓令第3号
平成25年3月26日 消防本部訓令第4号
平成26年3月13日 消防本部訓令第3号
平成28年3月23日 消防本部訓令第2号
令和5年12月19日 消防本部訓令第3号
令和6年3月21日 消防本部訓令第1号