○一宮市消防通信規程
平成元年8月31日
消防本部訓令第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、火災、救急事故その他の災害(以下「災害」という。)及び平常時に対処する消防通信の適正管理及び効率的運用並びに通信業務体制の確立を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防通信(以下「通信」という。) 災害通信及び業務通信を総称していう。
(2) 災害通信 災害時又は災害のおそれがある場合に使用する通信をいう。
(3) 業務通信 災害通信以外の通信をいう。
(4) 通信装置 指令装置、無線装置、情報装置その他通信に関する装置をいう。
(5) 通信指令課 通信を管理運用する組織及び施設の総体をいう。
(6) 消防本部等 消防本部(通信指令課を除く。)、消防署、分署及び消防出張所をいう。
(7) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(8) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。
(9) 移動局 規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。
(平16消本訓令1・平17消本訓令8・令4消本訓令1・一部改正)
第2章 管理体制
(統括)
第3条 消防長は、通信を総括管理する。
(管理)
第4条 消防本部通信指令課長(以下「課長」という。)は、通信体制の確立及び通信の効率的運用を図るものとする。
(平16消本訓令1・一部改正)
(課長の責務)
第5条 課長は、次に掲げる事項について管理する。
(1) 通信装置保全計画
(2) 大規模災害時の通信計画
(3) 通信指令課に勤務する職員(以下「指令員」という。)の指導及び研修計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、通信の運用に必要な事項
(平16消本訓令1・一部改正)
(通信取扱責任者)
第6条 消防長は、指令員のうちから通信取扱責任者を任命し、適正な業務区分の確立を図るものとする。
2 通信取扱責任者の業務区分その他通信取扱責任者に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(平16消本訓令1・一部改正)
(指令員等の遵守事項)
第7条 指令員及び消防本部等の通信員(以下「通信員」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信装置の機能を熟知し、その取扱いを迅速かつ確実に行うこと。
(2) 通信内容を的確に聴取し、必要事項を記録すること。
(3) 通信の秘密を厳守すること。
(4) 通信装置を毎日点検し、機能の保全に努めること。
(5) 通信装置の障害を認めたときは、必要な措置を講ずること。
(平16消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)
第8条 削除
(平16消本訓令1)
第3章 通信区分
(災害通信の優先)
第9条 災害通信は、業務通信に優先する。
(災害通信)
第10条 災害通信は、急報、指令、指揮命令及び通報に区分する。
2 急報は、次に掲げる場合において、通信指令課に伝達する通信をいう。
(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 災害現場への到着が不能となったとき。
(3) 災害現場において特異な事態が発生したとき。
(4) 増強要請をするとき。
(5) 特命要請をするとき。
3 指令は、通信指令課が出動命令を伝達する通信をいい、指令区分及び要領は、別に定める。
4 指揮命令は、現場指揮者等(一宮市警防活動等に関する規程(平成元年消防本部訓令第2号)に規定する現場指揮者等をいう。以下同じ。)が指揮命令を伝達する通信をいう。
5 通報は、次に掲げるものをいう。
(1) 出動消防部隊又は消防本部等から災害に関する情報を通信指令課に伝達する通信
(2) 通信指令課から災害に関する支援情報その他の情報を出動消防部隊又は消防本部等に伝達する通信
(3) 出動消防部隊、消防本部等相互間において災害に関する情報の交換をする通信
(4) 通信指令課又は消防本部等から災害に関する情報を関係機関に連絡する通信
(平16消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)
(業務通信)
第11条 業務通信は、主として内線電話及び加入電話を使用する。
2 消防長は、災害発生時には、業務通信の使用を制限することができる。
(令4消本訓令1・一部改正)
第4章 通信指令管制
(災害の受理)
第12条 指令員は、優先して災害の通報を受理し、災害種別、発生場所、概要その他必要な事項を的確に聴取しなければならない。
2 前項の規定は、消防本部等が災害通報を受理した場合について準用する。この場合において、消防本部等は、聴取した内容を通信指令課に急報しなければならない。
(平16消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)
(指令)
第13条 指令員は、前条に規定する災害通報を受理したときは、直ちに消防本部等又は出向中の消防部隊に指令をしなければならない。
(令4消本訓令1・一部改正)
(指令受理)
第14条 通信員は、前条に規定する指令を受理したときは、必要な措置を講じなければならない。
(支援情報)
第15条 通信指令課は、災害の状況に応じて支援情報を収集し、出動消防部隊に通報するものとする。
(平16消本訓令1・一部改正)
(消防部隊の掌握)
第16条 通信指令課は、常に消防部隊の状況を掌握し、その運用を効率的に行うよう努めなければならない。
2 消防本部等及び出動消防部隊は、署所端末装置及び車両動態管理装置を的確に操作し、車両の適正な運用管理に努めなければならない。
(平16消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)
第17条 削除
(平16消本訓令1)
第5章 消防用無線局
(無線局の区分)
第18条 無線局を基地局及び移動局に区分する。
(使用周波数の区分)
第19条 無線局の使用周波数を活動波、共通波及び署活動波に区分する。
(令4消本訓令1・一部改正)
(基地局の開局)
第20条 基地局は、常時開局されるものとする。
(移動局の開局等)
第21条 移動局は、次に掲げる場合には開局されなければならない。
(1) 災害出動するとき。
(2) 有線通信不能となったとき、又は不能となるおそれがあるとき。
(3) 訓練又は調査等に出向するとき。
(4) 無線機の機能点検を実施するとき。
(5) 通信指令課が指示したとき。
2 移動局を開局し、又は閉局するときは、基地局の承認を受けなければならない。
(平16消本訓令1・一部改正)
(無線従事者の適正配置)
第22条 課長は、無線従事者の資格を有する職員を通信指令課に適正配置するよう努めなければならない。
(平16消本訓令1・一部改正)
(無線通信の統制)
第23条 基地局は、通信の適正かつ円滑な運用を期すため必要と認めるときは、無線通信を統制するものとする。
2 基地局は、必要に応じ移動局の交信を禁止することができる。
3 基地局は、移動局に対して周波数を指定することができる。
(統制の要請)
第24条 現場指揮者等は、必要を認めたときは、基地局へ統制の要請を行うことができる。
2 前項の要請があったときは、基地局は、無線通信を統制しなければならない。
(無線通信の実施要領)
第25条 無線通信の実施要領は、消防長が別に定める。
第6章 災害情報等
(災害情報等の収集及び伝達)
第26条 通信指令課は、気象、水防、火災、地震等の災害に関する予報、警報及び情報を収集したときは、必要に応じて、防災関係機関及び消防本部等に伝達するものとする。
(平16消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)
(愛知県防災行政用無線)
第27条 愛知県防災行政用無線については、愛知県防災行政用無線局運営規程(昭和62年愛知県訓令第4号)に基づき運用する。
第7章 通信装置障害発生時の運用
(有線通信途絶時の運用)
第28条 有線通信が途絶した場合の通信の運用は、消防長が別に定める。
(非常用発電装置の管理)
第29条 商用電源が停電した場合に、通信装置を異常なく運用するため、非常用発電装置を定期的に点検し、適正な管理をしなければならない。
第8章 雑則
(雑則)
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成元年8月31日から施行する。
2 一宮市消防通信規程(昭和43年消防本部訓令第2号)は、廃止する。
付則(平成2年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月25日消本訓令第3号)
この訓令は、平成4年3月25日から施行する。
付則(平成16年3月25日消本訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日消本訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。