○一宮市水道事業等職員の給与支給等に関する規程

昭和50年3月20日

水道部管理規程第4号

一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)に規定する企業職員の給与の額及び支給方法については、一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)の例による。ただし、同規則第2条の2中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書」と、同規則第13条中「一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年一宮市規則第23号。以下「休暇等規則」という。)」とあるのは「一宮市水道事業等職員就業規則(昭和43年水道部管理規程第3号。以下「就業規則」という。)」と、同規則第14条中「休暇等規則第8条」とあるのは「就業規則第17条」と、同規則第18条第1項第1号中「法」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)」と読み替えるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までの間の職員に支払われた給与は、この規程により支払われたものとみなす。

(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年12月24日水道部管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の公営企業職員の給与支給等に関する規程の規定は、次項に定めるものを除き、昭和60年7月1日から適用する。

(公営企業職員の行政職給料表(二)の適用を受ける職員の等級別職務基準に関する規程の廃止)

3 公営企業職員の行政職給料表(二)の適用を受ける職員の等級別職務基準に関する規程(昭和50年水道部管理規程第9号)は、廃止する。

(昭和61年4月1日水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日水道部管理規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日水道部管理規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日上下水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

一宮市水道事業等職員の給与支給等に関する規程

昭和50年3月20日 水道部管理規程第4号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和50年3月20日 水道部管理規程第4号
昭和59年10月1日 水道部管理規程第11号
昭和60年12月24日 水道部管理規程第11号
昭和61年4月1日 水道部管理規程第4号
昭和62年4月1日 水道部管理規程第5号
平成7年3月31日 水道部管理規程第3号
平成16年3月25日 水道部管理規程第1号
平成19年3月28日 上下水道部管理規程第9号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号