○一宮市水道事業等処務規程
昭和35年5月2日
水道部管理規程第5号
第1章 職員
(執務の原則)
第1条 職員は、地方自治の本旨に基いて、上下水道事業を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、公共の福祉増進に努め、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(平17水管規程9・平22上下水管理規程8・一部改正)
(所属長の職責)
第2条 部長、参事、次長、課長、専任課長及び課長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。
(平17水管規程9・平26上下水管理規程3・平28上下水管理規程3・令6上下水管規程3・一部改正)
(分掌事務の相互補助)
第3条 職員は、分掌事務について相互に補助し、上司の命があるときは、他の課の事務をも補助しなければならない。
(平17水管規程9・平21上下水管規程1・一部改正)
第2章 事務の決裁
(決裁)
第4条 事務は、主管の部課長を経て、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の決裁を受け、施行しなければならない。
(平17水管規程9・平21上下水管規程1・一部改正)
(不在)
第5条 上司の決裁を受ける書類で上司が不在のときは、その下に「不在」と記入して提出する。
第6条 削除
第3章 処務順序
(通則)
第7条 上下水道部において取り扱う公示令達文書その他の公文の種類については一宮市文書管理規則(平成10年一宮市規則第7号)第7条の規定を、文書の処理については同規則第2条の2の規定をそれぞれ準用する。
(平17水管規程9・平17上下水管規程32・平21上下水管規程1・平21上下水管規程6・平26上下水管理規程3・平28上下水管理規程3・一部改正)
(収受文書の取扱い)
第8条 上下水道部に到着した文書その他の郵便物は、すべて経営総務課において受領し、次の方法により処理しなければならない。
(1) 現金、小切手、金券、有価証券等は、金券配付簿により企業出納員に配付し、受領印を徴すること。
(2) 前号以外の公文書は、主務課が明らかでない場合を除き、開封することなく主務課に配布するものとする。
(平17水管規程9・平17上下水管規程32・平28上下水管理規程3・一部改正)
第8条の2 削除
(平28上下水管理規程3)
(特殊な文書の取扱)
第9条 訴願書、意見書、審査請求書その他到達の日時が権利の得失に係るものは、その文書の欄外に到達日時を明記して取扱者がこれに押印し、封筒のあるものはこれを添付するものとする。
(平28上下水管理規程1・令3上下水管規程2・一部改正)
(文書の処理方針)
第10条 主務課長は、収受をした文書を速やかに処理しなければならない。
2 回答又は報告を要する文書で回答又は報告の指定期限があるものについては、主務課長は、その指定期限までに相手方に到着するよう努めなければならない。
(平28上下水管理規程3・全改)
(立案)
第11条 施行期日の予定されるものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失わない様努めなければならない。
(処理の回議)
第12条 照会文書、陳情書等で他の課に関係あるときは、主たる課は逐次関係課へ廻送するか、写を以って同時に照会する等処理促進のため適宜の措置を講じなければならない。
(簡易な文書の処理)
第13条 軽易なる事項の質疑照会で起案の必要がないものには、本書の余白に回答の文案を記載して処理することができる。
(文書の歴年)
第14条 収発文書の番号は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。
(起案)
第15条 すべて文書の起案は、一宮市文書管理規則第1条の2第1項第2号に規定する文書管理システム(以下「文書管理システム」という。)により行わなければならない。ただし、文書管理システムで起案することにより効率的かつ円滑な事務の執行に著しい支障を来すことが明らかな場合は、書面により起案することができる。
2 起案に際しては、簡潔かつ正確な文章の作成に努めるものとする。
3 起案する文書のうち、至急、重要、機密等の扱いが必要なものについては、その旨を文書管理システムに登録した上で起案しなければならない。ただし、第1項ただし書の規定により書面を使用して起案する場合は、当該用紙の上欄余白部分にその旨を明記するものとする。
4 文書の発信者名は、専決又は代決で処理された事務に係る文書であっても、管理者名等本来の責任者の名称を用いるものとする。ただし、庁内文書にあっては、管理者又は部課長の補職名を用い、氏名は省略することができる。
5 回答文書の宛名は、原則としてその照会文書の発信者名に合わせるものとする。
(平10水管規程9・平21上下水管規程6・平28上下水管理規程3・一部改正)
(合議)
第16条 他の部課に関係のある事項についての起案文書であって、当該他の部課の合意が必要なものには、当該他の部課の合議を受けなければならない。この場合において、合議の順序は、起案者にとっての課内、部内、部外の順とし、事前に関係部課係と十分協議しなければならない。
2 合議先の部課は、合議を受けたときは、速やかに検討し、処理しなければならない。この場合において、やむを得ず合議に時間を要するときは、その理由を起案主務課長に通知しなければならない。
3 合議先の部課は、合議を受けた文書について意見があるときは、起案主務課長と協議し、意見が一致しないときは、合議先の部課の意見を添えて決裁を受けなければならない。
4 合議を経た文書が当初の趣旨と異なって決裁されたとき、又はその要旨が改められたときは、起案主務課長は、合議先の承認を求めるものとし、廃案になったときは、合議先にその旨を通知しなければならない。
(平28上下水管理規程3・全改)
(発送)
第17条 発送する文書は、すべて決裁を経たものでなければならない。
(平28上下水管理規程3・全改)
(発送記号及び発送番号)
第17条の2 文書の発送記号は、課の省略名に「一宮水」を冠し、それに「発」の一字を付したものでなければならない。
2 文書の発送番号は、年度ごとに主務課の一連番号とする。この場合において、当該文書と関連がある文書については、枝番号を付すことができる。
(平28上下水管理規程3・追加)
(文書の施行日)
第18条 主務課の取扱責任者は、文書に係る事務を処理した日を文書の施行日として、文書管理システムにより起案した文書については文書管理システムに登録し、文書管理システムにより起案した文書以外の文書については当該起案した文書に記載しなければならない。
(平28上下水管理規程3・全改)
(公印の押印)
第19条 発送文書への公印の押印は、一宮市水道事業等公印規程(平成8年水道部管理規程第12号)の定めるところによらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、原則として、公印の押印を省略するものとする。
(1) 庁内文書
(2) 照会文書及び回答文書
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な文書
(平28上下水管理規程3・全改)
第20条 削除
(平28上下水管理規程3)
(切手等受払簿)
第21条 経営総務課は文書発送に要した切手等は、郵便切手等受払簿に記帳をし、経営総務課長の検閲を受けなければならない。
(平17水管規程9・平28上下水管理規程3・一部改正)
(文書分類表)
第22条 文書は、経営総務課長が定める文書分類表(以下「文書分類表」という。)の定める区分により整理し、保管しなければならない。
(平10水管規程9・全改、平21上下水管規程1・一部改正)
(文書分類表の区分の追加又は削除)
第22条の2 文書分類表の区分の追加又は削除は、主務課長からの申出により経営総務課長が決定する。
(平21上下水管規程1・追加)
(文書処理の年度)
第23条 文書処理に関する年度は、特別の定めがあるものを除き、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(平10水管規程9・全改)
(1) 文書分類表の分類区分別とし、年度ごとに完結年月日順にすること。
(2) 1件の文書で複数の事項に関連するものは、関係の深いものに編さんすること。
(3) 年度を越えて処理した文書は、それが完結した年度に編さんすること。
(4) 複数の事項で保存期間を異にする場合において、その事項が相互に関係があり、同一事項として編さんすることが適当であるときは、それらの事項のうち保存期間が最も長い期間で保存すること。
(5) 図面、計算書その他これらに類する文書で一般の文書に編入することが困難なものは、適宜紙袋に入れ、又は結束して別に編さんすること。この場合においては、関係文書にその旨を記載する等事務の参考として役立つよう処理すること。
(6) 文書数が少ない等の理由で、数年分を合わせて編さんした方が適当であるときは、これを1冊とすること。この場合においては、区分紙を入れて年度の別を明らかにすること。
(7) 編さんし、装丁した簿冊の背表紙に文書分類表に定められた分類番号、簿冊番号、編集年度、標題、保存終期年度及び課名を記載すること。
(平10水管規程9・追加、平21上下水管規程6・平28上下水管理規程3・一部改正)
(文書の保存期間)
第23条の3 文書の保存期間は、その重要度に応じて次に掲げるとおりとする。この場合において、保存期間の適用区分は、経営総務課長が定める文書保存期間分類表(以下「文書保存期間分類表」という。)に定めるところによらなければならない。
(1) 30年保存
(2) 10年保存
(3) 5年保存
(4) 3年保存
(5) 1年保存
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に保存期間を指定した文書については、管理者が指定した期間によらなければならない。ただし、法令等に保存期間に関し特別の定めがある文書の保存期間については、法令等の定めるところによらなければならない。
3 文書保存期間分類表に規定する保存期間に該当しない文書の保存期間については、主管課長と経営総務課長が協議して決定する。
(平10水管規程9・追加、平17水管規程9・平21上下水管規程1・一部改正)
(保存期間の計算)
第23条の4 文書の保存期間は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度から起算する。
(平10水管規程9・追加)
(庁外への持出しの制限)
第23条の5 文書を庁外へ持ち出す必要があるときは、必ず保管責任者の許可を得なければならない。
(平28上下水管理規程3・追加)
(文書目録の作成)
第23条の6 主務課長は、文書管理システムにより、文書目録を作成しなければならない。
(平28上下水管理規程3・追加)
第4章 服務
(執務)
第24条 上下水道部の休日及び執務時間は、一宮市水道事業等職員就業規則(昭和43年一宮市水道部管理規程第3号)に定めるところによる。
(平17上下水管規程32・平19上下水管規程9・平19上下水管規程10・平21上下水管規程1・一部改正)
第25条 削除
(出勤できないときの届出)
第26条 病気その他の事故のため登庁することができないときは、登庁時限までに主務課長を経て届出でなければならない。
2 執務時間中病気その他の事故により退庁する場合においても前項の規定を準用する。
3 病気休暇を請求する場合は、休養見込日数を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
4 忌服を受けるときは、その続柄を記して届け出でなければならない。
(平19上下水管規程9・一部改正)
第27条 削除
(出張命令)
第28条 職員が出張を命ぜられたときは、主務課長において出張命令簿に出発及び帰庁の予定年月日、用件、職名等を記入し、決裁を受けなければならない。
(平10水管規程9・平26上下水管理規程3・一部改正)
(出張の承認)
第29条 出張中用務の都合により予定の期限内に帰庁することができないときは、その事由を具し承認を受けなければならない。
(出張復命)
第30条 出張を命ぜられたものは、帰庁したとき速に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については口頭をもってすることができる。
(時限後の登庁)
第31条 休日又は退庁時限後登庁したときは、その都度当直員に告知しなければならない。
第32条 削除
(平28上下水管理規程3)
(相互幇助)
第33条 職員は主管外の事務といえども繁劇なる場合は、相互扶助しなければならない。
(見聞の義務)
第34条 職員は市行政その他の事件につき必要なることを見聞したときは、直ちに上司に報告しなければならない。
(非常の勤務)
第35条 職員は、市庁舎若しくは上下水道部又はその付近に出火その他非常の事変あるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受け、応急の処理に当たらなければならない。
(平17上下水管規程32・平21上下水管規程1・一部改正)
(異動の届出)
第36条 新任者は、任命された後5日以内に履歴書を差し出さなければならない。
2 身分、氏名、住所その他族籍に異動を生じたときは、直にその旨を届け出なければならない。
(事務引継)
第37条 退職したときは3日以内にその担任事務を主務課長に引継がなければならない。
付則
この規程は、公布の日より施行し、昭和35年4月1日より適用する。
付則(昭和38年11月1日水道部管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月5日から適用する。
付則(昭和52年3月25日水道部管理規程第5号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月1日水道部管理規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過規程)
2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の各規程により作成された公印及び様式その他の帳票類は、この規程による改正後の各規程の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
付則(平成6年4月1日水道部管理規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、別段の辞令が発せられない限り、現に水道部工務課に勤務する職員は第1条の規定による改正後の公営企業事務分掌規程(以下「新規程」という。)に規定する同部水道管理センター工務課に、下水道部建設課に勤務する職員は新規程に規定する同部建設1課にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。
付則(平成10年3月31日水道部管理規程第9号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日水道部管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日水道部管理規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日水道部管理規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月23日上下水道部管理規程第32号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日上下水道部管理規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日上下水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日上下水道部管理規程第6号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市水道事業等処務規程の規定は、平成20年度以後に係る文書について適用し、平成19年度までに係る文書については、なお従前の例による。
付則(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日上下水道部管理規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日上下水道部管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日上下水道部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年1月15日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
付則(平成28年3月23日上下水道部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。
(1) その補職名が副主監である者 専任課長
(2) その補職名が主査である者 課長補佐
(3) その補職名が主任である者 主査
付則(令和3年3月23日上下水道部管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月22日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。