○一宮市水道事業等公印規程

平成8年8月1日

水道部管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道部において使用する公印について必要な事項を定めるものとする。

(平17水管規程20・平21上下水管規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、「公印」とは、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)名その他の職名又は庁名等をもって発する公文書に用いる印章とする。

(名称、書体等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、管守課、個数、用途等については、別表に定めるとおりとする。

(管守責任)

第4条 公印の運用及び保管(以下「管守」という。)は、別表に定める公印管守課の長(以下「公印管守者」という。)が行い、その責めに任ずる。

2 公印管守者は、公印の管守について必要と認めるときは、所属職員のうちから公印取扱者を指定することができるものとし、公印取扱者は、公印管守者の命を受け、公印の管守その他公印に関する事務に従事する。

3 公印管守者又は公印取扱者が出張、休暇その他の事由により不在のときは、公印管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

4 公印管守者は、公印の管守を行い、又は前2項の規定により、公印の管守を行わせたときは、公印カード(様式第1)に公印管守期間を記録し、保存しなければならない。

(管守)

第5条 公印は、別表に定める用途以外の用途に使用してはならない。

2 公印管守者、公印取扱者及び前条第3項の規定により指定された職員は、決裁を経た原議書又はその他の証拠書類の提示があるか、条例又は規則による手数料等の納付手続を経ているか確認した後でなければ公印を使用してはならない。

3 公印は、常に容器に収め、執務時間外には、堅固な容器に封印又は施錠をする等確実な方法により管守をしなければならない。

(公印の貸出し)

第6条 公印管守課以外の所属の長は、業務上の都合によりその必要が生じたときは、公印管守者に公印貸出し申請書を提出して公印の貸出しを受けることができる。この場合において、公印管守者は、その業務に支障がないときに限り、当該申請に係る公印を、期間を限って貸し出すことができる。

(公印の新調等)

第7条 公印管守者は、公印の新調又は改刻の必要が生じたときは、名称、書体、寸法、ひな形、個数、用途及び理由を記載のうえ経営総務課長に協議し、管理者の決裁を得なければならない。

2 公印管守者は、公印の新調又は改刻をしたときは、速やかに経営総務課長に引き渡さなければならない。

3 経営総務課長は、前項の規定により公印の引渡しがあったときは、速やかに公印管理票(様式第2)に登録し、公印カードとともに公印管守者に引き渡さなければならない。

4 公印管守者は、公印が改刻又は廃止により不要となったときは、速やかに公印カードとともに経営総務課長に返納しなければならない。

(平17水管規程20・一部改正)

(公印の事故報告)

第8条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、速やかに事故の内容、管守状況等を記載した事故報告書を作成し、経営総務課長を経て、管理者に報告しなければならない。

(平17水管規程20・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日水道部管理規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第20号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第29号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日上下水道部管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道部管理規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成26年5月7日から施行する。

(平成29年3月8日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条―第5条関係)

(平13水管規程4・平17水管規程20・平17水管規程29・平18上下水管規程7・平21上下水管規程1・平22上下水管規程7・平26上下水管規程4・平29上下水管規程4・令6上下水管規程4・一部改正)

公印番号

公印名

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管守課

個数

用途

1

一宮市水道事業等管理者印

てん書

方24

画像

経営総務課

1

一般公文書用

2

一宮市水道事業等管理者職務代理者之印

てん書

方24

画像

経営総務課

1

一般公文書用

3

一宮市水道事業等管理者印

てん書

方13

画像

経営総務課

1

身分証明書用

登録証用

3の2

一宮市水道事業等管理者印

てん書

方13

画像

経営総務課

1

身分証明書(電子計算機による押印)専用

登録証(電子計算機による押印)専用

4

一宮市水道事業等管理者印

てん書

方15

画像

営業課

1

料金事務(印刷)

料金外納入通知書(印刷)

4の2

一宮市水道事業等管理者印

てん書

方15

画像

営業課

1

料金事務(電子計算機による押印)専用

5

一宮市水道事業等企業出納員印

てん書

方21

画像

経営総務課

1

金銭会計支払事務用

6

一宮市水道事業等企業出納員印

楷書

円型

径25

画像

経営総務課

1

収納金領収用

6の2

一宮市水道事業等企業出納員印

楷書

円型

径25

画像

会計課

1

収納金領収用

6の3

一宮市水道事業等企業出納員印

楷書

円型

径25

画像

木曽川事務所総務窓口課

1

収納金領収用

6の4

一宮市水道事業等企業出納員印

楷書

円型

径25

画像

尾西事務所窓口課

1

収納金領収用

7

一宮市水道事業等企業出納員印

てん書

方15

画像

営業課

1

料金事務(印刷)

8

一宮市水道事業等企業出納員印

てん書

方9

画像

営業課

1

料金事務(印刷)

8の2

一宮市水道事業等企業出納員印

てん書

方9

画像

営業課

1

料金事務(電子計算機による押印)専用

9

愛知県一宮市上下水道部

てん書

方24

画像

経営総務課

1

一般公文書用

15

一宮市水道事業等管理者印

てん書

方24

画像

営業課

1

料金事務専用

尾西事務所窓口課

1

木曽川事務所総務窓口課

1

15の2

一宮市水道事業等管理者印

てん書

方24

画像

営業課

1

料金事務(電子計算機による押印)専用

画像

画像

一宮市水道事業等公印規程

平成8年8月1日 水道部管理規程第12号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成8年8月1日 水道部管理規程第12号
平成13年3月27日 水道部管理規程第4号
平成17年3月31日 水道部管理規程第20号
平成17年3月31日 水道部管理規程第29号
平成18年9月29日 上下水道部管理規程第7号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成21年3月30日 上下水道部管理規程第1号
平成22年3月26日 上下水道部管理規程第7号
平成26年3月26日 上下水道部管理規程第4号
平成29年3月8日 上下水道部管理規程第4号
令和6年3月22日 上下水道部管理規程第4号