○一宮市公立学校教職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関する規程
昭和31年9月28日
教委告示第21号
第1条 一宮市公立学校教職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年一宮市条例第6号)及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年一宮市条例第7号)の規定の例による。
第2条 前条に規定する教職員には、非常勤講師、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員は含まれない。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 一宮市公立学校教職員の服務の宣誓並びに職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和26年一宮市教委告示第13号)は、廃止する。