○一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収及び管理に関する規則

平成11年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収に関する条例(平成11年一宮市条例第10号。以下「条例」という。)の施行、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく料金の徴収事務の委託及び駐車場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

第3条 削除

(平12規則43)

(利用方法)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、入口において次の各号に掲げるいずれかの方法による入場の手続を行わなければならない。

(1) 定期駐車券(様式第1)により駐車場を利用しようとする場合 定期駐車券を定期駐車券挿入口に挿入した後、定期駐車券受取口から定期駐車券を受け取る方法

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 整理券(様式第2)を受け取る方法

2 駐車場の利用を終えようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法による料金の精算その他の出場の手続を行わなければならない。この場合においては、複数の方法を組み合わせて精算することもできるものとする。

(1) 現金の場合 整理券を精算機に挿入したうえで、現金を精算機に投入する方法

(2) 定期駐車券の場合 定期駐車券を精算機に挿入する方法

(3) 回数駐車券(様式第3)又は指定駐車券の場合 整理券を精算機に挿入したうえで、回数駐車券又は指定駐車券を精算機に挿入する方法

(定期駐車券)

第5条 定期駐車券の有効期間は、各月の初日から末日までの間とする。

2 次に掲げる定期駐車券の合計発行枚数の上限は、それぞれ収容可能台数の75パーセントとする。

(1) 全日定期駐車券及び昼間定期駐車券

(2) 全日定期駐車券及び夜間定期駐車券

3 定期駐車券により駐車場を利用しようとする者は、市長が定める方法により申し込まなければならない。この場合において、申込者が多数の場合は、抽選により利用者を決定する。

4 定期駐車券により駐車場を利用している者の駐車場を利用する権利は、その者が定期駐車券により駐車場を利用することができることとなった日以後に到来する最初の3月31日で終了するものとする。

5 駐車場を利用することができることとなった者は、定期駐車券購入等申込書(様式第4)により定期駐車券の交付を受けなければならない。

6 定期駐車券による利用に係る車両を変更しようとする者は、速やかに定期駐車券購入等申込書により届け出なければならない。

(平12規則43・平20規則6・平22規則3・一部改正)

(指定駐車券に係る料金の徴収)

第6条 条例第6条第2項の規則で定める方法とは、月の初日から末日までに係る1か月分の指定駐車券による利用について、条例別表第1の普通駐車料金に係る規定を適用して1か月分の利用に係る総額を算出し、その算出した総額に100分の88を乗ずる方法とする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により料金を徴収する場合においては、あらかじめ、指定駐車券を発行するものとの間に、当該指定駐車券と料金との精算の方法、料金の請求及び支払の方法その他料金の徴収に関し必要な事項について、書面により契約を締結するものとする。

(料金の還付)

第7条 条例第6条第3項ただし書の規定による料金の還付は、定期駐車券については駐車場の休止又は廃止の場合に限り、回数駐車券については駐車場の廃止の場合に限り行うものとし、その還付額の計算は、その都度市長が定める。

(様式等の変更)

第8条 定期駐車券又は回数駐車券(以下「定期駐車券等」という。)様式が変更されたときは、利用者は、旧定期駐車券等と新定期駐車券等との交換を受けなければならない。

2 定期駐車券の料金を変更されたときは、利用者は、市長がその都度定める差額の精算を行ったうえ、旧定期駐車券と新定期駐車券の交換を受けなければならない。

(定期駐車券の再交付)

第9条 定期駐車券の記載事項に変更が生じたとき、又はこれを汚損し、若しくはき損したことにより、磁気情報が失われ、若しくは記載事項が不明になったときは、利用者の申出に基づき再交付をすることができる。

(車両制限)

第10条 駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次に掲げるものであって、かつ、市長が指定する規格に適合するものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車又は貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車又は貨物自動車

(駐車の拒否)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設その他の物件をき損するおそれのあるとき。

(3) 区画線を越え、又は制限高を超える荷物を積載しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第12条 何人も、駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又はき損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(長期間駐車の禁止)

第13条 利用者は、全日定期駐車券による駐車を除き、引き続き10日を超えて駐車することができない。ただし、利用者から事前に申出があった場合で市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(供用の休止)

第14条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 何人も、第12条の規定に違反することにより、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第16条 駐車場における事故若しくは盗難又は自然災害により生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(料金の徴収事務の委託)

第17条 市長は、料金の徴収事務を私人に委託することができる。

2 前項の規定に基づき徴収事務の委託を受けた者は、次に定めるところにより、徴収事務を行い、その会計状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 駐車券等受払簿、収納金出納簿及び指定駐車券利用集計表を備えること。

(2) 供用時間中に徴収した料金は、当該供用時間の開始時刻の属する日の翌日(その日が休日(一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)第2条第5号に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の翌日以後に到来する最初の休日でない日)に払込書により指定金融機関に払い込み、徴収計算書を会計管理者へ提出すること。

(3) 前号の規定により徴収金を払い込んだときは、速やかに収納実績日報を作成し、市長に提出すること。

(平12規則43・平20規則10・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月5日から施行する。

(一宮市事務分掌規則の一部改正)

2 一宮市事務分掌規則(昭和45年一宮市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

3 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年6月27日規則第43号)

1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 第3条の規定による廃止前の一宮市公共駐車場条例施行規則の規定によりなされた契約の締結、帳票の作成及び提出その他の行為は、一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年1月11日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に発行される定期駐車券(有効期間の始期が平成22年4月1日以後のものに限る。)について適用する。

(令和6年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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(平16規則42・平20規則6・一部改正)

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一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収及び管理に関する規則

平成11年3月24日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成11年3月24日 規則第9号
平成12年6月27日 規則第43号
平成16年10月14日 規則第42号
平成20年1月11日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第10号
平成22年2月26日 規則第3号
令和6年3月21日 規則第9号