○一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収に関する条例

平成11年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に基づき、本市が道路の附属物として設置する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の駐車料金(以下「料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮駅東地下駐車場

一宮市栄2丁目及び3丁目

一宮市銀座通公共駐車場

一宮市栄3丁目

(平12条例39・全改)

(供用時間)

第3条 自動車を駐車場に入場させ、又は駐車場から出場させることができる時間(以下「供用時間」という。)は、午前7時から翌日の午前1時までの間とし、これ以外の時間における駐車場の利用は、自動車の入出場及び人の滞留を伴わないものとする。

2 前項に規定する供用時間については、市長が駐車場の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平12条例39・一部改正)

(料金の額)

第4条 市長は、利用者から、別表第1に掲げる額の料金を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が入場から20分以内に自動車を出場させた場合の料金は、無料とする。

(令5条例31・全改)

(定期駐車券等の発行)

第5条 市長は、利用者の利便を図るため、定期駐車券及び回数駐車券を発行することができる。

2 前項の規定による定期駐車券及び回数駐車券の区分及び料金の額は、別表第2のとおりとする。

3 回数駐車券は、普通駐車料金及び特別駐車料金の支払にのみ使用することができる。

(料金の徴収等)

第6条 料金は、駐車場の利用を終えた時に徴収する。ただし、定期駐車券及び回数駐車券にあっては、これらを交付する時に、料金を徴収する。

2 市長は、前2条及び前項の規定にかかわらず、市以外のものが発行する駐車券で市長が適当と認めるもの(以下「指定駐車券」という。)により駐車場を利用させ、当該利用に係る料金の額を規則で定める方法により算定し、これを当該指定駐車券を発行するものから後納で徴収することができる。

3 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(料金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、料金を減免することができる。

(1) 道路法第24条の2第1項ただし書に規定する自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める自動車

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成11年4月5日から施行する。

2 平成11年4月5日における第3条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「午前7時」とあるのは、「午後3時」と読み替えるものとする。

(平成12年6月27日条例第39号)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 第4条の規定による廃止前の一宮市公共駐車場条例の規定に基づく回数駐車券及び定期駐車券の発行、料金の徴収及び徴収事務の委託その他の行為は、第2条の規定よる改正後の一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収に関する条例及びこれに基づく規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例(付則第1項ただし書に規定する規定を除く。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月12日条例第37号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成15年4月1日午前7時以後の出場に係る駐車料金について適用し、同時刻前の出場に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第60号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収に関する条例別表第2の規定(定期駐車券の項に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する定期駐車券について適用し、施行日前に交付した定期駐車券については、なお従前の例による。

(令和5年9月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収に関する条例第4条の規定は、令和6年4月1日午前7時以後の出場に係る駐車料金について適用し、同時刻前の出場に係る駐車料金については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平26条例16・全改)

区分

金額

普通駐車料金

午前7時から午後7時まで

1台につき1回30分までごと 100円

午後7時から翌日の午前1時まで

1台につき1回1時間までごと 100円

特別駐車料金

午前1時から午前7時まで

1台につき 500円

備考

1 「1回」とは、入場から出場までをいう。

2 午前7時から翌日の午前1時までに係る普通駐車料金(継続している駐車に係る普通駐車料金に限る。)の上限額は、1台につき1,000円とする。

3 料金の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。

別表第2(第5条関係)

(平12条例39・平19条例60・平26条例15・令元条例12・一部改正)

区分

金額

定期駐車券

午後8時30分から翌日の午前8時30分まで

夜間定期駐車券 1か月

1台につき 5,500円

午前7時から午後12時まで

昼間定期駐車券 1か月

1台につき 11,000円

午前0時から午後12時まで

全日定期駐車券 1か月

1台につき 16,500円

回数駐車券

3,300円相当券

3,000円

5,600円相当券

5,000円

11,400円相当券

10,000円

備考 料金(回数駐車券に係る料金を除く。)の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収に関する条例

平成11年3月24日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)