○一宮市国民健康保険条例施行規則
昭和35年4月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市国民健康保険条例(昭和35年一宮市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険運営協議会委員の委嘱)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱する。
(協議会の招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、前項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(会議)
第4条 協議会は、委員定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議録)
第4条の2 協議会は、会議録を備えなければならない。
2 会議録には、会議の経過とその結果を記載し、会長及び会議に出席した委員のうち、2人の委員が署名するものとする。
(事務の処理)
第5条 協議会の事務は、国民健康保険事業に従事する職員が処理する。
(委員の辞職)
第6条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(保険協力員の委嘱)
第7条 国民健康保険事業を円滑に運営するため、市内の各町(地区)に保険協力員を置くことができる。
2 保険協力員は、各町(地区)から推薦された者を、市長が委嘱する。
(保険協力員の任務)
第8条 保険協力員は、担当地域の被保険者に対する趣旨の普及徹底、被保険者の異動調査その他国民健康保険事業の運営上、種々の連絡事項に従事するものとする。
(資格の取得若しくは喪失又は住所等の変更)
第9条 国民健康保険の資格を取得したとき、若しくは喪失したとき、又は住所、氏名、世帯等を変更したときは、関係書類を添えて届出をしなければならない。
(被保険者証の再交付等)
第10条 被保険者証の再交付又は資格証明書の交付を受けようとするときは、被保険者証を失った場合を除き、申請書に被保険者証を添えなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出があったときは、被保険者証又は資格証明書を交付する。
3 再交付を受けた後に失った被保険者証を発見したときは、その被保険者証を返還しなければならない。
(平18規則61・一部改正)
(職権による事務処理)
第11条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出をする者がないとき、又は督促しても正当な理由がなくて著しく届出が遅延するときは、市長は、これを職権で処理することができる。
(移送)
第12条 移送の承認を受けようとするときは、承認申請書に必要な書類を添えなければならない。
2 移送の要否を決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知する。
(療養費等の支給申請)
第13条 保険外併用療養費又は療養費の支給を申請しようとする者は、所定の申請書に証拠書類を添えて申請しなければならない。
2 高額療養費又は高額介護合算療養費の支給を申請しようとする者は、所定の申請書により申請しなければならない。
3 前2項の申請書が提出された場合において、これを審査し、申請の全部又は一部を承認したときは保険外併用療養費・療養費・高額療養費・高額介護合算療養費決定通知書を、承認しなかったときは保険外併用療養費・療養費・高額療養費・高額介護合算療養費申請却下通知書を申請者に交付する。
(平17規則99・平18規則64・平20規則48・一部改正)
(継続療養給付の申請)
第13条の2 日雇労働者又はその被扶養者となり、国民健康保険の資格を喪失した際、現に療養の給付を受けていたときにおいて、被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に継続療養給付申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請があったときは、継続療養証明書を交付する。
(食事療養標準負担額減額認定の申請)
第13条の3 入院時食事療養費標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)の減額認定の申請をしようとする者は、所定の申請書に証拠書類を添えて申請しなければならない。
2 前項の申請書が提出された場合において、これを審査し、申請を承認したときは食事療養標準負担額減額認定証を、承認しなかったときは食事療養標準負担額減額認定申請却下通知書を申請者に交付する。
(平18規則64・一部改正)
(食事療養標準負担額減額認定の申請の特例)
第13条の4 やむを得ない理由により前条第1項に規定する申請書を提出することができなかったと認められる場合は、差額支給申請書に証拠書類を添えて申請することができる。
2 前項の申請書が提出された場合において、これを審査し、申請を承認したときは食事療養標準負担額減額認定証を申請者に交付するとともに、申請者が現に支払った食事療養標準負担額と食事療養標準負担額減額により支払うべき額との差額を支給し、承認しなかったときは食事療養標準負担額減額差額不支給通知書を申請者に交付する。
(平18規則64・一部改正)
(出産育児一時金又は葬祭費の支給申請)
第14条 出産育児一時金又は葬祭費の支給を申請しようとする者は、所定の申請書に被保険者証をそれぞれ提示し、又は添えなければならない。
(平18規則61・一部改正)
(一部負担金徴収猶予の手続)
第15条 一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の徴収の猶予を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作その他これに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金減免の手続)
第16条 世帯主が前条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の減額又はその支払若しくは納付の免除を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(証明書の交付)
第17条 市長は、前2条の規定により、一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をしたときは、申請者に証明書を交付しなければならない。
2 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が、療養取扱機関について療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証に添えて当該療養取扱機関に提出しなければならない。
(徴収猶予及び減免の取消し)
第18条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部の徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当と認めるとき。
(2) 一部負担金の支払又は納付を免れようとする行為があったと認めるとき。
2 市長は、偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。
(第三者行為等による傷病等)
第18条の2 国民健康保険法第60条、第61条又は第64条の規定に該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、市長は、速やかに実情を調査し、その結果を当該世帯主に通知するものとする。
(保健事業)
第18条の3 条例第8条第1号に掲げる事業は、次のとおりとする。
(1) 一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項第2号に規定する一宮市立木曽川市民病院の設置
(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の健康の増進又は保険給付に関し必要な事業
(平24規則35・追加、平25規則28・一部改正)
(過料)
第18条の4 条例第10条から第12条までの規定により過料を科する場合においては、市長は、過料決定書及び一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)に定める納入通知書を送達し、当該過料を徴収する。
(平24規則35・旧第18条の3繰下)
(事務の連絡)
第19条 福祉事務所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の開始又は廃止のため、被保険者の資格を喪失し、又は取得した者があるときは、その都度市長に通報するものとする。
第20条 市民健康部市民課長、出張所長、尾西事務所窓口課長及び木曽川事務所総務窓口課長は、新たに被保険者証を交付し、又は再交付をしたときは、その受領証を速やかに市民健康部保険年金課長に送付するものとする。
(平14規則7・平17規則61・平20規則10・平29規則4・一部改正)
第21条 財務部納税課長は、国民健康保険税の不納欠損処分をしたときは、文書をもってその都度市民健康部保険年金課長に通知するものとする。
(平14規則7・平17規則61・平20規則10・平31規則2・一部改正)
第22条 会計管理者は、国民健康保険の収入について、予算書に掲げる区分に従い、文書をもって毎日その収納状況を市民健康部保険年金課長に通知するものとする。
(平14規則7・平20規則10・一部改正)
(補則)
第23条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 一宮市国民健康保険運営協議会規則(昭和30年一宮市規則第21号)および一宮市国民健康保険給付規則(昭和30年一宮市規則第22号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)
3 条例付則第5項に規定する傷病手当金の支給を申請しようとする者は、所定の申請書により申請しなければならない。
(令2規則26・追加)
4 前項の申請書が提出された場合において、これを審査し、申請の全部又は一部を承認したときは傷病手当金決定通知書を、承認しなかったときは傷病手当金申請却下通知書を申請者に交付する。
(令2規則26・追加)
(一宮市国民健康保険条例及び一宮市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例付則の規則で定める日)
5 一宮市国民健康保険条例及び一宮市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年一宮市条例第27号)付則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則26・追加、令2規則29・令2規則82・令3規則21・令3規則36・令3規則41・令3規則48・令4規則12・令4規則23・令4規則27・令4規則34・令5規則14・一部改正)
付則(昭和37年12月26日規則第39号)
この規則は、昭和38年1月1日から施行する。
付則(昭和39年3月14日規則第4号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和41年4月22日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、従前の規定により調製された帳票類は、当分の間使用することができる。
付則(昭和42年2月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月21日から適用する。
付則(昭和44年12月25日規則第35号)
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する者の補職名および所属は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの規則による補職名および所属に任命されたものとみなし、別に辞令を発しないものとする。
付則(昭和49年4月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和49年6月18日規則第33号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
付則(昭和50年5月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月20日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年9月27日規則第38号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日以後になされる看護について適用し、同日前になされた看護については、なお従前の例による。
付則(平成6年12月8日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第61号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月17日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年7月24日規則第61号)
この規則は、平成18年7月31日から施行する。
付則(平成18年9月15日規則第64号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年10月21日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年10月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年9月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成29年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。