○一宮市国民健康保険条例

昭和35年1月7日

条例第2号

目次

第1章 市が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条)

第6章 国民健康保険税(第9条)

第7章 罰則(第10条―第13条)

付則

第1章 市が行う国民健康保険

(市が行う国民健康保険)

第1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(平17条例83・平20条例33・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

(平24条例1)

第4条 削除

(平24条例1)

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産をしたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、当該出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産に該当すると市長が認めるときは、これに12,000円を加算した額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例50・平20条例33・平20条例52・平21条例36・平23条例11・平26条例48・令2条例27・令3条例32・令5条例11・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例50・平20条例33・一部改正)

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者の健康の増進又は保険給付に関し必要な事業

(2) 被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けの支援に関し必要な事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、被保険者の保健に関し必要な事業

(平20条例33・平22条例36・一部改正)

第6章 国民健康保険税

第9条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

(過料)

第10条 世帯主が、国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者は、100,000円以下の過料に処する。

(平12条例22・平20条例33・平20条例52・一部改正)

第11条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なく、国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした場合においては、その者は、100,000円以下の過料に処する。

(平12条例22・平20条例52・一部改正)

第12条 偽りその他不正行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平20条例52・一部改正)

第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に一宮市国民健康保険規約(昭和30年一宮市告示第41号。以下「旧規約」という。)により被保険者の資格を有していた者は、この条例により被保険者となったものとみなす。

3 この条例施行の日前において、旧規約の規定に基いて納入し、又は納入すべきであった一部負担金その他の納入金及び受け、又は受けるべきであった保険給付に関しては、なお従前の例による。

(規約、条例の廃止)

4 一宮市国民健康保険規約(昭和30年一宮市告示第41号)及び国民健康保険法制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年一宮市条例第2号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例27・追加、令3条例22・一部改正)

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例27・追加)

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例27・追加)

8 付則第5項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例27・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、付則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例27・追加)

(昭和36年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年10月2日条例第27号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第35号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和41年10月27日条例第26号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、昭和45年3月31日以前の出産にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和46年12月28日条例第31号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和49年3月31日以前の出産にかかる助産費ならびに死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

2 改正後の一宮市国民健康保険条例第7条の2および第7条の3の規定は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、昭和49年6月30日以前に療養を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和50年7月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、昭和50年6月30日以前の出産にかかる助産費および死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和50年10月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、昭和53年3月31日以前の出産にかかる助産費ならびに死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、昭和55年3月31日以前の出産にかかる助産費ならびに死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、昭和57年3月31日以前の出産にかかる助産費並びに死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和57年12月20日条例第57号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年7月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第29号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産又は死亡について適用し、同日前の出産又は死亡については、なお従前の例による。

(平成6年9月27日条例第20号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第83号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第50号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産及び死亡に係る出産育児一時金及び葬祭費について適用し、同日前の出産及び死亡に係る出産育児一時金及び葬祭費については、なお従前の例による。

(平成20年6月23日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成20年4月1日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第52号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第10条から第12条までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年9月28日条例第36号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項及び付則第5項の規定は、平成21年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成22年9月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成26年12月16日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一宮市国民健康保険条例付則第5項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

一宮市国民健康保険条例

昭和35年1月7日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類の2 療/第1章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年1月7日 条例第2号
昭和36年4月1日 条例第22号
昭和36年10月16日 条例第36号
昭和37年10月2日 条例第27号
昭和37年12月26日 条例第35号
昭和41年10月27日 条例第26号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和45年3月28日 条例第10号
昭和46年12月28日 条例第31号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和50年7月19日 条例第20号
昭和50年10月6日 条例第28号
昭和50年12月26日 条例第44号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年12月25日 条例第57号
昭和57年3月31日 条例第16号
昭和57年12月20日 条例第57号
昭和58年7月18日 条例第17号
昭和59年6月30日 条例第25号
昭和60年10月1日 条例第27号
昭和61年3月31日 条例第11号
昭和63年3月30日 条例第12号
平成4年3月27日 条例第29号
平成6年9月27日 条例第20号
平成8年3月28日 条例第10号
平成9年6月30日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第22号
平成17年3月24日 条例第83号
平成18年9月29日 条例第50号
平成20年6月23日 条例第33号
平成20年12月24日 条例第52号
平成21年9月28日 条例第36号
平成22年9月27日 条例第36号
平成23年3月28日 条例第11号
平成24年3月27日 条例第1号
平成26年12月16日 条例第48号
令和2年6月23日 条例第27号
令和3年6月24日 条例第22号
令和3年12月20日 条例第32号
令和5年3月23日 条例第11号