○一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例

平成7年3月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等ごみの散乱の防止について市、市民等、事業者及び占有者等が一体となって推進することが極めて重要であることにかんがみ、それぞれが分担するごみの散乱の防止についての責務を明らかにするとともに、市が実施するごみの散乱の防止に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の美化を図り、もって、市民の快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、ごみの散乱の状況を把握するとともに、ごみの散乱の防止に関する啓発及び指導、関係機関等との協力体制の確立等の施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、ごみの散乱を防止するための施策を実施する場合においては、関係機関等と連携して行うよう努めるものとする。

(市民等の責務)

第3条 次に掲げる者(以下「市民等」という。)は、家庭の外で自ら生じさせたごみを持ち帰り、又はごみの回収容器に収納することにより、ごみを散乱させないよう努めるとともに、その占有する土地及びその周辺のごみの散乱の防止に努め、本市の実施する施策に協力しなければならない。

(1) 市の区域内に居住する者

(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市の区域内に存する学校に在学する者

(4) 前2号に掲げるもののほか、市の区域内に滞在し、又は市の区域内を通過する者

2 市民等は、ごみを生じさせた者又はそのおそれのある者に対して、原状回復又は未然防止のため、必要な限度において注意又は助言をするよう努めなければならない。

3 前項の注意又は助言を受けた者は、その内容に配慮し、この条例の目的達成のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 第2項の規定に基づき注意又は助言をした者は、その注意又は助言をしたことについて責めを負わない。

(平17条例109・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみの散乱を防止するため、消費者に対する啓発、再利用又は資源化の可能な容器への転換及びその容器の回収システムの確立その他必要な措置を講ずるとともに、本市の実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第5条 占有者等(土地の占有者及び管理者をいう。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地の清掃を行い、ごみを捨てられないようにするために必要な措置を講ずるとともに、本市の実施する施策に協力しなければならない。

(分別の義務)

第6条 市民等、事業者及び占有者等は、再利用又は資源化の可能なごみを回収したときは、これらのごみと他のごみとの分別を行うことにより、ごみの再利用及び資源化に努めなければならない。

(ごみ散乱防止月間)

第7条 ごみの散乱の防止について、市民等、事業者及び占有者等の関心と理解を深め、かつ、意識の高揚を図るため、ごみ散乱防止月間を設けるものとする。

2 ごみ散乱防止月間は、10月1日から同月31日までの間とする。

3 市は、ごみ散乱防止月間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

(実施計画)

第8条 市長は、第2条の施策を実施するため、毎年度ごみの散乱の防止に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を策定し、これを告示しなければならない。

2 市長は、実施計画を策定するに当たっては、あらかじめ、一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年一宮市条例第10号)第7条に規定する一宮市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前2項の規定は、実施計画の変更について準用する。

(ごみ散乱防止協定)

第9条 市長は、ごみの散乱を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対して、次に掲げる事項についてごみ散乱防止協定の締結を求めることができる。

(1) ごみの散乱の防止についての啓発に関する事項

(2) ごみの散乱の防止のための清掃に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、ごみの散乱の防止に関し必要な事項

(指導及び助言)

第10条 市長は、市民等、事業者及び占有者等に対し、ごみの散乱を防止する上で必要な指導及び助言を行うことができる。

(ごみ散乱防止重点地域)

第11条 市長は、特にごみの散乱を防止し、環境の美化を推進する必要があると認める地域を、ごみ散乱防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、重点地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、重点地域の変更について準用する。

5 市長は、重点地域内において、ごみの散乱を防止するための先導的な事業その他有効な施策を実施しなければならない。

(重点地域内におけるごみの投棄の禁止等)

第12条 重点地域内において、市民等は、ごみをみだりに捨ててはならない。

2 重点地域内において、事業者のうち容器に収納された飲食料を販売する者は、その販売する場所にその空き容器の回収容器を設け、これを適正に管理するとともに、その設置する場所の周辺の清掃を行わなければならない。

3 重点地域内の公共の場所において、印刷物等を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している印刷物等を回収しなければならない。

4 重点地域内の公共の場所において、催しを行った者は、その行った場所の周辺の清掃を行わなければならない。

(重点地域以外の区域における義務)

第13条 前条に規定する者は、重点地域以外の区域においても、同条に規定する事項を遵守するようにしなければならない。

(勧告)

第14条 市長は、第12条の規定に違反した者に対し、快適な生活環境の確保を図るために必要な限度において、期間を定め、ごみの回収等必要な措置をとるよう勧告することができる。

(命令)

第15条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期間を定め、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第16条 市長は、その指定する職員に、ごみの散乱又はごみの回収容器の設置の状況を調査するために必要があると認める土地に立ち入らせ、調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)

第17条 第15条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、5万円以下の罰金に処する。

(平13条例31・追加)

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平13条例31・追加)

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例109・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

2 一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年一宮市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年12月20日条例第31号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第109号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市空き缶・ペットボトル等ポイ捨て防止に関する条例(平成12年尾西市条例第48号)又は木曽川町空き缶等ごみ散乱防止条例(平成11年木曽川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例の相当規定によりなされたものとみなす。

一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例

平成7年3月27日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)