○一宮市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書類の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成11年3月24日

規則第7号

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(縦覧をすることができる時間)

第3条 調査書の縦覧をすることができる時間は、午前8時45分から午後5時までとする。

(縦覧の手続)

第4条 調査書の縦覧をしようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守すべき事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 調査書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 意見書には、次の各号に掲げるすべての事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 対象施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書類の縦覧等の手続に関する条例施…

平成11年3月24日 規則第7号

(平成11年3月24日施行)