○一宮市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書類の縦覧等の手続に関する条例

平成11年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第9条の3第1項及び法第9条の3の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び法第9条の3第8項(法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長又は市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「災害廃棄物処分受託者」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧及び法第9条の3第2項及び法第9条の3の3第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)の提出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例9・令8条例15・一部改正)

(対象となる一般廃棄物処理施設の種類)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第5条の6第1号に規定する一般廃棄物処理施設の種類は、令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(次項において「焼却施設」という。)及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。

2 令第5条の6の2第1号に規定する一般廃棄物処理施設の種類は、焼却施設とする。

(平17条例114・令8条例15・一部改正)

(縦覧の場所)

第3条 令第5条の6第2号の調査書の縦覧の場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一宮市役所本庁舎、一宮市尾西庁舎及び一宮市木曽川庁舎

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 令第5条の6の2第2号の調査書の縦覧の場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害廃棄物処分受託者の主たる事業所

(2) 一宮市環境センター

(3) 災害廃棄物処分受託者が生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(平17条例114・平26条例1・令8条例15・一部改正)

(縦覧の期間)

第4条 令第5条の6第2号の調査書の縦覧の期間は、市長が第6条の規定による告示をした日から1月間とし、市長が生活環境の保全及び公衆衛生の確保のために非常災害により生じた廃棄物の処分を特に迅速に行う必要があると認めた場合は、市長が認めた期間とする。

2 令第5条の6の2第2号の調査書の縦覧の期間は、市長が第6条の2の規定による告示をした日から1月間とし、市長が生活環境の保全及び公衆衛生の確保のために非常災害により生じた廃棄物の処分を特に迅速に行う必要があると認めた場合は、市長が認めた期間とする。

(平17条例114・令8条例15・一部改正)

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 令第5条の6第3号の意見書の提出先は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一宮市環境センター

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場所

2 令第5条の6第3号の意見書の提出期限は、前条第1項に規定する縦覧の期間の満了する日から起算して2週間を経過する日とする。

(平17条例114・令8条例15・一部改正)

(縦覧の告示)

第6条 市長は、法第9条の3第2項の規定により、調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 対象施設の名称

(4) 対象施設の設置場所

(5) 対象施設の種類

(6) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 対象施設の能力(対象施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(8) 実施した生活環境影響調査の項目

(9) 市長に対して意見書を提出することができる旨

(10) 意見書の提出先及び提出期限その他意見書の提出に関し必要な事項

(災害廃棄物処分受託者による縦覧の実施の届出及び告示)

第6条の2 災害廃棄物処分受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 対象施設の設置場所

(5) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(6) 対象施設の能力

(7) 実施した生活環境影響調査の項目

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、災害廃棄物処分受託者が調査書を公衆の縦覧に供する旨を告示しなければならない。

(令8条例15・追加)

(災害廃棄物処分受託者による縦覧の意見書の提出先及び提出期限)

第6条の3 令第5条の6の2第2項の意見書の提出先は、次に掲げる場所とし、同項の意見書の提出期限は、第4条第2項の縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日とする。

(1) 災害廃棄物処分受託者の主たる事業所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(令8条例15・追加)

(環境影響評価法との関係)

第7条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)の規定に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、この条例に定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村の長との協議)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域の属する市町村の長に対して、調査書の写しを送付するとともに、当該区域における縦覧等の実施について、協議しなければならない。

(1) 対象施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 対象施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 対象施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、一宮市の区域に属さない地域が含まれているとき。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に法第9条の3第1項の規定により行う届出について適用する。

(平成17年3月24日条例第114号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第9号)

この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年5月7日から施行する。

(令和8年3月23日条例第15号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

一宮市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書類の縦覧等の手続に関する条例

平成11年3月24日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)