○一宮市障害者手当支給条例施行規則

昭和46年7月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市障害者手当支給条例(昭和46年一宮市条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則16・一部改正)

(居住しているものの基準)

第2条 条例第3条第1項に規定する居住しているものとは、本市の住民基本台帳に記録され、現に本市に住居を有するものをいう。

(平24規則5・一部改正)

(申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、障害者手当支給申請書に市長が特に必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第4条第2項の最も低くない月額に係る手当が2以上ある場合においては、受給資格者の選択によりそのいずれかを申請するものとする。

(平14規則16・一部改正)

(決定の通知)

第4条 市長は、条例第5条第2項の規定に基づき、手当を支給すると決定した者(以下「受給者」という。)については、障害者手当支給決定通知書により申請者に通知するとともに、障害者手当等受給者台帳に登載する。

2 支給をしないと決定した者については、障害者手当却下通知書により申請者に通知する。

(平14規則16・一部改正)

(変更の届出)

第5条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに障害者手当変更届にこれを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 障害程度に変動を生じたとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 支払金融機関を変更したとき。

(4) 条例第7条に規定する保護者を変更したとき。

(平14規則16・一部改正)

(支給額の改定)

第6条 市長は、前条第1号の届出を受理したときは、その障害の程度に応じて手当の額を改定する。

2 前項の規定により手当の額を改定したときは、障害者手当支給額改正通知書を作成し、受給者に通知する。

(平14規則16・一部改正)

(受給資格の消滅の届出)

第7条 条例第8条の規定により、受給資格が消滅したときは、受給者又は保護者は、直ちに障害者手当受給資格消滅届を市長に提出しなければならない。

(平14規則16・一部改正)

(受給資格消滅の通知)

第8条 市長は、受給者について条例第8条の規定により、受給資格が消滅したときは、障害者手当受給資格消滅通知書を作成し、その者に通知する。

(平14規則16・一部改正)

(支給停止及び解除の通知)

第9条 市長は、条例第9条の規定により、手当の支給を停止する理由が生じたと認めたときは、障害者手当支給停止通知書を作成し、受給者に通知する。

2 市長は、支給を停止する理由が消滅したと認めるときは、障害者手当支給停止解除通知書を作成し、受給者に通知する。

(平14規則16・一部改正)

(支給制限の通知)

第10条 条例第10条の規定により、手当の全部又は一部を支給しないときは、その者に障害者手当支給制限通知書を作成し、受給者に通知する。

(平14規則16・一部改正)

(未支払の手当)

第11条 条例第11条の規定による未支払の手当は、受給資格者の配偶者又は市長が特に認めた者に支給する。

(不正利得返還の通知)

第12条 市長は、条例第12条の規定により、手当の全部又は一部を返還させるときは、その者に障害者手当返還通知書を作成し、受給者に通知する。

(平14規則16・一部改正)

(帳票)

第13条 条例の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 障害者手当支給申請書

(2) 障害者手当支給決定通知書

(3) 障害者手当等受給者台帳

(4) 障害者手当却下通知書

(5) 障害者手当変更届

(6) 障害者手当支給額改正通知書

(7) 障害者手当受給資格消滅届

(8) 障害者手当受給資格消滅通知書

(9) 障害者手当支給停止通知書

(10) 障害者手当支給停止解除通知書

(11) 障害者手当支給制限通知書

(12) 障害者手当返還通知書

(平14規則16・追加)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14規則16・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日より適用する。

(昭和52年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第12号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の一宮市心身障害者手当支給条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市心身障害者手当支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成3年3月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第15号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市心身障害者手当支給条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市心身障害者手当支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年3月11日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第5号)

この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

一宮市障害者手当支給条例施行規則

昭和46年7月31日 規則第28号

(平成24年7月9日施行)