○一宮市障害者手当支給条例

昭和46年7月8日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、障害者に障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平14条例11・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別(以下「級別」という。)の1級から6級までに該当する身体障害者(以下「身体障害者」という。)

(2) 愛知県知事から療育手帳の交付を受け、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定した障害の程度の区分(以下「障害程度区分」という。)がC以上の知的障害者(以下「知的障害者」という。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)が1級から3級までに該当する精神障害者(以下「精神障害者」という。)

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者(以下「被爆者」という。)

2 この条例において、「保護者」とは、現に前項に規定する障害者を養護し、かつ、生計を維持している者をいう。

(平10条例37・平14条例11・平19条例13・一部改正)

(支給要件)

第3条 手当は、障害者で本市に居住しているものに対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、手当を支給しない。

(1) 日本国籍を有しない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳への記録がなされていないもの

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第3号の2まで及び第6号に規定する施設(母子生活支援施設及び軽費老人ホームを除く。)に入所し、又は児童福祉法第27条第2項の規定により指定医療機関に入院している者

(3) 故意に障害の程度を高めた者

(4) 支給を受けようとする手当に係る身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の交付を受ける日において、年齢が65歳以上である者(当該交付の申請をする日において、年齢が65歳未満である者を除く。)

(平10条例37・平12条例46・平13条例11・平14条例11・平19条例13・平24条例1・平24条例11・令2条例11・一部改正)

(手当の額)

第4条 手当の額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者

級別

月額

1級又は2級

4,000円

3級

2,500円

4級

1,500円

5級又は6級

1,000円

(2) 知的障害者

障害程度区分

月額

A

4,000円

B

2,500円

C

1,500円

(3) 精神障害者

障害等級

月額

1級

4,000円

2級

2,500円

3級

1,500円

(4) 被爆者 月額1,500円

2 前項各号の2以上に該当する障害者に支給する手当は、当該各号に定めるその者が受けるべき手当の月額のうち、最も低くない月額に係る手当(最も低くない月額に係る手当が2以上ある場合においては、いずれか1の手当)とする。

(平10条例37・平14条例11・平17条例91・平19条例13・一部改正)

(申請及び審査)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその審査を行い、可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(手当の支給方法)

第6条 手当は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付により次の各号のいずれかに該当することとなる者に対する身体障害者手帳等の交付の依頼が愛知県から一宮市になされた日(以下「交付依頼日」という。)の属する月の翌月の末日までに前条第1項の申請がなされたときは、交付依頼日の属する月の翌月から手当の支給を開始する。

(1) 新たに第3条の支給要件に該当することとなる者

(2) 第4条第1項各号に規定する障害等の適用区分が変更になる者

2 手当は、2月、5月、8月及び11月の4期にそれぞれの前月分までを支給する。ただし、手当を受ける理由が消滅したときは、次の支給月を待たずに支給することができる。

(平19条例13・一部改正)

(保護者の申請等)

第7条 受給資格者が第5条第1項に定める申請並びに手当の受領及び管理をすることができない事情があるときは、保護者が当該受給資格者に代わって申請等をすることができる。

2 前項の規定により、受給資格者に代わって申請等をする保護者は、市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定により手当を受領した保護者は、当該手当を受給者の福祉の増進のためにのみ用いなければならない。

(受給資格の消滅)

第8条 手当の支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に居住しなくなったとき。

(3) 障害者でなくなったとき。

(平13条例11・平14条例11・一部改正)

(支給の停止)

第9条 受給者が禁以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの期間は、手当の支給を停止する。

(支給の制限)

第10条 市長は、受給者又は保護者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(未支払の手当)

第11条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その者が受けるべき手当の支給方法については、別に定める。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により、手当の支給を受けていた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

2 この条例施行の日に、現に第3条第1項の規定による支給要件を有する者で、この条例施行の日から3月を経過するまでの間に心身障害者手当支給の申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、この条例施行の日に申請があったものとする。

3 第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、平成17年4月分から平成19年3月分までに係る手当の額については、付則別表第1欄に居住する者で第2欄に該当するものには、それぞれに対応する第3欄に規定する月額を支給する。

(平17条例91・追加)

4 尾西市及び木曽川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、尾西市障害者手当条例(昭和48年尾西市条例第5号)又は木曽川町心身障害者手当支給条例(昭和47年木曽川町条例第7号)に規定する支給要件に該当しない者で、編入日において新たに第3条に規定する支給要件に該当することとなるものに対する平成17年4月分の手当に係る申請は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成17年6月30日まですることができる。

(平17条例91・追加)

付則別表(付則第3項関係)

(平17条例91・追加)

第1欄

編入日の前日現在尾西市の区域であった地域

編入日の前日現在木曽川町の区域であった地域

第2欄

身体障害者のうち1級、2級若しくは3級の者又は知能指数が50以下の知的障害者

身体障害者のうち4級の者

精神障害者のうち1級の者

精神障害者のうち2級の者

被爆者

身体障害者のうち1級若しくは2級の者又は療育手帳の判定区分がAであると判定された者

身体障害者のうち3級の者又は療育手帳の判定区分がBであると判定された者

身体障害者で4級、5級若しくは6級の者又は療育手帳の判定区分がCであると判定された者

被爆者

精神障害者

第3欄

2,000円

1,500円

2,000円

1,500円

支給せず

7,000円

2,200円

1,000円

1,000円

支給せず

(昭和49年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月19日条例第17号)

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項の規定による支給要件を有する者で、この条例施行の日から3月を経過するまでの間に心身障害者手当支給の申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、この条例施行の日に申請があったものとする。

(昭和50年12月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、この条例施行の日から3ケ月を経過するまでの間に心身障害者手当支給の申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、この条例施行の日に申請があったものとする。

(昭和51年12月27日条例第35号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項および第6条第2項の改正規定については、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年10月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第20号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、この条例施行の日に第3条第1項の規定に該当する外国人登録法に基づく登録をしている者で、昭和54年9月30日までに心身障害者手当支給の申請をしたときは、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和54年7月分から心身障害者手当を支給するものとする。

(昭和56年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月分から適用する。

(昭和61年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年度に限り、改正後の第6条第2項の規定中「5月」とあるのは「4月」と読み替えるものとする。

(平成4年3月27日条例第25号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の第2条第1項の規定に該当していない心身障害者で、改正後の第2条第1項第3号の規定に該当することとなるもの(以下「新たに被爆者手当を受けることとなる者」という。)がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月を経過する日までの間に、改正後の第5条第1項の規定による心身障害者手当の申請をしたときは、当該申請は、施行日になされた申請とみなす。

3 改正後の第6条の規定にかかわらず、新たに被爆者手当を受けることとなる者のうち前項の申請をしたものに対する同条の規定の適用については、同条第1項中「申請した日の属する月の翌月」とあるのは「申請した日の属する月」と、同条第2項中「手当は、2月、5月、8月及び11月の4期」とあるのは「平成4年4月分から平成5年1月分までの手当は、2月、8月及び11月の3期」とする。

(平成10年12月21日条例第37号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市障害者手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第3号の規定に新たに該当することとなる者が平成14年7月1日までに、新条例第5条第1項の規定による申請をしたときは、当該申請は、同年4月1日になされたものとみなす。

3 前項の申請に係る障害者手当に対する新条例第6条の規定の適用については、同条第1項中「申請した日の属する月の翌月」とあるのは「申請した日の属する月」と、同条第2項中「2月、5月、8月及び11月の4期」とあるのは「平成14年度に限り、8月、11月及び翌年の2月の3期」とする。

(平成17年3月24日条例第91号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日において、改正後の一宮市障害者手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条の支給要件に新たに該当することとなる者が、平成19年6月30日までに新条例第5条の規定による申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月から開始する。

3 新条例第4条の規定は、平成19年4月以後の手当について適用し、同年3月分までの手当については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成24年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市障害者手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に当該支給を受けようとする手当に係る身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の交付の申請をする者について適用し、同日前に当該支給を受けようとする手当に係る身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の交付の申請をした者については、なお従前の例による。

一宮市障害者手当支給条例

昭和46年7月8日 条例第13号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年7月8日 条例第13号
昭和49年6月25日 条例第24号
昭和50年7月19日 条例第17号
昭和50年12月26日 条例第43号
昭和51年12月27日 条例第35号
昭和52年10月1日 条例第43号
昭和54年6月30日 条例第20号
昭和56年3月30日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第10号
平成4年3月27日 条例第25号
平成10年12月21日 条例第37号
平成12年9月22日 条例第46号
平成13年3月27日 条例第11号
平成14年3月27日 条例第11号
平成17年3月24日 条例第91号
平成19年3月28日 条例第13号
平成24年3月27日 条例第1号
平成24年3月27日 条例第11号
令和2年3月24日 条例第11号