○一宮市子ども医療費の助成に関する条例

昭和47年12月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費(以下「子ども医療費」という。)の一部を助成し、もって子どもの保健に寄与するとともに、子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(平19条例50・一部改正)

(受給資格者)

第2条 この条例の規定により子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者を除く。

(1) 一宮市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により一宮市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(以下「子ども」という。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である者

(平12条例17・平12条例35・平14条例28・平15条例41・平19条例50・平24条例1・平26条例26・平27条例35・令5条例25・一部改正)

(居住地に関する特例)

第2条の2 国民健康保険法第116条の2第1項に規定する病院等(次項において「病院等」という。)に、同条第1項に規定する入院等(次項において「入院等」という。)をしたことにより、一宮市の区域外に住所を変更したと認められる者(前条に規定する要件(住所に係る要件を除く。)に該当する者に限る。)については、同条の規定にかかわらず、受給資格者とする。

2 病院等に入院等をしたことにより、一宮市の区域内に住所を変更したと認められる者については、前条の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(平18条例41・追加、平19条例50・平27条例35・一部改正)

(保護者等)

第3条 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者又は未成年後見人等であって、現に子ども(18歳の者を除く。)を監護しているものをいう。

2 この条例において、「保護者等」とは、子どものうち18歳の者及び受給資格者の保護者をいう。

(平12条例35・平19条例50・令5条例25・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 市長は、保護者等に対し、受給資格者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について、法令の規定による国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は家族療養附加金等他の制度による医療費の給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(次条第1項において「入院に係る助成のみの子ども」という。)にあっては、入院に係るものに限る。)を助成する。ただし、一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年一宮市条例第35号)一宮市母子・父子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年一宮市条例第34号)又は一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成19年一宮市条例第54号)の規定により、この条例の規定による子ども医療費の助成と同等な医療に関する給付を受けることができる場合は、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法等に係る厚生労働省告示の規定の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法により算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えないものとする。

(平12条例35・全改、平13条例8・平14条例28・平15条例7・平15条例41・平18条例41・平19条例50・平20条例32・平20条例50・平23条例7・平27条例35・令5条例25・一部改正)

(受給者証)

第5条 市長は、受給資格者(入院に係る助成のみの子どもを除く。以下この条及び第8条第1項第1号において同じ。)の保護者の申請により、当該受給資格者に対し子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給資格者の保護者のうち前項の規定により受給者証の交付を受けたもの(以下「受給者証被交付者」という。)は、愛知県内の保険医療機関等(病院、診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。以下同じ。)において受けた診療、薬剤の支給又は手当について、次条ただし書又は第7条ただし書の規定の適用を受けようとするときは、当該診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(平12条例17・平12条例35・平15条例7・平15条例41・平19条例50・平20条例50・平23条例32・平27条例35・令5条例25・一部改正)

(助成の申請)

第6条 保護者等は、子ども医療費の助成を受けようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関等から市長に対して医療費の請求があったときは、その請求をもって、この申請とみなす。

(平19条例50・令5条例25・一部改正)

(助成の方法)

第7条 子ども医療費の助成は、保護者等に第4条の規定により助成されることとなる額(以下「助成額」という。)を支払うことによって行う。ただし、保険医療機関等に助成額を支払うことにより、この支払に代えることができる。

(平12条例17・平12条例35・平19条例50・令5条例25・一部改正)

(届出義務)

第8条 受給者証被交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、第1号に該当するときは、併せて受給者証を返還しなければならない。

(1) 受給資格者でなくなったとき。

(2) 規則で定める事項に変更があったとき。

2 保護者等は、子ども医療費の助成に係る疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平20条例50・全改、平23条例32・令5条例25・一部改正)

(受給権の保護)

第9条 この条例の規定による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(助成額の返還)

第10条 市長は、受給資格者等が子ども医療費の助成に係る当該疾病又は負傷に関し、損害賠償の支払又は家族療養附加金等他の制度による医療費の給付を受けたときは、その額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、受給資格者又は保護者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平12条例35・平14条例28・平19条例50・一部改正)

(報告)

第11条 市長は、子ども医療費の助成に関し、必要があると認めるときは、受給資格の認定又は子ども医療費の助成を受け、又は受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(平12条例35・平19条例50・一部改正)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年2月1日から施行する。

(平17条例79・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 尾西市及び木曽川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、尾西市乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年尾西市条例第6号。以下「尾西市条例」という。)又は木曽川町乳幼児医療費支給条例(昭和48年木曽川町条例第2号。以下「木曽川町条例」という。)の規定によりなされた処分(医療費受給者証の交付を除く。)、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例79・追加)

3 編入日前に尾西市条例又は木曽川町条例の規定により交付された医療費受給者証は、当分の間、第5条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

(平17条例79・追加)

(昭和48年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第51号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正)

2 一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年一宮市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年一宮市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(適用区分)

4 改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、新条例第1条に規定する幼児医療費のうち、この条例の施行の日以後の期間に係る幼児医療費について適用する。

(平成5年12月24日条例第49号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る医療費について適用し、同日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定による乳児医療費の受給資格者である者で、引き続き新条例第2条各号に掲げる要件に該当するものの保護者は、この条例の施行の日に、新条例第5条第1項に規定する申請をしたものとみなす。

(平成12年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る医療費について適用し、同日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成12年6月27日条例第35号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例、一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例及び一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年2月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(平成14年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、出生の日以後3年を経過した者のうち、一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年一宮市条例第34号)の規定による受給資格者であるものについては、同条例第2条第2項第4号の規定は適用しない。

3 施行日の前日において、出生の日以後3年を経過した者のうち、一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年一宮市条例第35号)の規定による受給資格者であるものについては、同条例第2条ただし書の規定(一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例に規定する乳児に関する部分に限る。)は適用しない。

4 施行日において、新たに改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号に該当することにより、受給資格者となる者は、施行日前に新条例第5条の規定による申請をすることができる。

5 施行日前になされた改正前の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例第5条の規定による申請及び前項の申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

6 新条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正)

7 一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。ただし、付則第4項の規定(一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年一宮市条例第34号)第2条第1項第1号の改正規定に限る。)は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る医療費について適用し、施行日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

3 施行日前になされた改正前の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例第5条の規定による申請(施行日前までに受給資格を喪失した者に係る申請を除く。)は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

(一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

5 一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年一宮市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る医療費について適用し、施行日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

3 施行日前になされた改正前の第5条の規定による申請(施行日前までに受給資格を喪失した者に係る申請を除く。)は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

(一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年一宮市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

5 一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年一宮市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月24日条例第79号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第41号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1) 第1条中一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例第4条第2項の改正規定

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。以下同じ。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る医療費について適用し、同日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第50号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の第5条の規定により交付された受給者証は、施行日以後もなお効力を有するものとする。

(平成20年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第50号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(平成23年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年一宮市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年一宮市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

5 一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成19年一宮市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(医療費の助成に関する経過措置)

4 次に掲げる規定は、施行日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(1) 第6条の規定による改正後の一宮市子ども医療費の助成に関する条例の規定

(平成26年9月24日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年一宮市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市母子・父子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 一宮市母子・父子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年一宮市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

5 一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成19年一宮市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

一宮市子ども医療費の助成に関する条例

昭和47年12月25日 条例第34号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第34号
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和48年10月1日 条例第30号
昭和56年12月25日 条例第52号
昭和57年12月20日 条例第51号
平成5年3月29日 条例第9号
平成5年12月24日 条例第49号
平成12年3月27日 条例第17号
平成12年6月27日 条例第35号
平成13年3月27日 条例第8号
平成14年9月25日 条例第28号
平成15年3月26日 条例第7号
平成15年12月19日 条例第41号
平成17年3月24日 条例第79号
平成18年6月30日 条例第41号
平成19年12月25日 条例第50号
平成20年6月23日 条例第32号
平成20年12月24日 条例第50号
平成23年3月28日 条例第7号
平成23年12月20日 条例第32号
平成24年3月27日 条例第1号
平成26年9月24日 条例第26号
平成27年12月18日 条例第35号
令和5年6月27日 条例第25号