○一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例

平成19年12月25日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者の医療費の一部を助成し、もって精神障害者の保健に寄与するとともに、精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この条例の規定により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、一宮市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により一宮市の住民基本台帳に記録されている者のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が同法第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間を除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

(5) 出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者

(6) 法令の規定によりこの条例の規定による医療費の助成と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(平20条例42・平24条例1・平26条例26・平26条例32・平27条例35・平30条例13・一部改正)

(居住地に関する特例)

第3条 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院等(次項において「病院等」という。)に、同条第1項に規定する入院等(次項において「入院等」という。)をしたことにより、一宮市の区域外に住所を変更したと認められる者については、前条の規定にかかわらず、受給資格者とする。

2 病院等に入院等をしたことにより、一宮市の区域内に住所を変更したと認められる者については、前条の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(保護者)

第4条 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者又は未成年者後見人等であって、現に精神障害者を監護しているものをいう。

(助成の範囲)

第5条 市長は、受給資格者又はその保護者(以下「受給資格者等」という。)に対し、受給資格者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該受給資格者に対する当該各号に定める医療に関する給付に限る。以下同じ。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を精神障害者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援医療受給者証の交付を受けている者(出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を除く。) 通院に係る医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)の規定による1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 全ての通院及び入院に係る医療

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法等に係る厚生労働省告示の規定の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法により算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(平20条例32・平22条例11・平25条例8・平27条例35・一部改正)

(受給者証)

第6条 市長は、受給資格者等からの申請により、受給資格者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給資格者等のうち前項の規定により受給者証の交付を受けたものは、愛知県内の保険医療機関等(病院、診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。以下同じ。)において受けた診療、薬剤の支給又は手当について、次条ただし書又は第8条ただし書の規定の適用を受けようとするときは、当該診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(平22条例11・平23条例32・一部改正)

(助成の申請)

第7条 受給資格者等は、医療費の助成を受けようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関等から市長に対して医療費の請求があったときは、その請求をもって、この申請とみなす。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、受給資格者等に第5条の規定により助成されることとなる額(以下「助成額」という。)を支払うことによって行う。ただし、保険医療機関等に助成額を支払うことにより、この支払に代えることができる。

(平23条例32・一部改正)

(届出義務)

第9条 受給資格者等は、規則で定める事項に変更があったとき、又は医療費の助成に係る疾病若しくは負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。

2 受給資格者等は、受給資格者がその資格を喪失した場合は、その旨を速やかに、市長に届け出るとともに、受給者証の交付を受けているときは、これを返還しなければならない。

(受給権の保護)

第10条 この条例の規定による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成額の返還)

第11条 市長は、受給資格者等が医療費の助成に係る当該疾病又は負傷に関し、損害賠償の支払又は家族療養費附加金等他の制度による医療費の給付を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に支給した助成額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、受給資格者等が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、既に支給した助成額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第12条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給資格の認定又は医療費の助成を受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用する。

3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(平26条例32・追加)

(平成20年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第11号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(平成23年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(医療費の助成に関する経過措置)

4 次に掲げる規定は、施行日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 第10条の規定による改正後の一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例の規定

(平成25年3月26日条例第8号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条、第4条、第6条及び第7条の規定 平成25年4月1日

(平成26年9月24日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第32号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

一宮市精神障害者医療費の助成に関する条例

平成19年12月25日 条例第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月25日 条例第54号
平成20年6月23日 条例第32号
平成20年9月29日 条例第42号
平成22年3月26日 条例第11号
平成23年12月20日 条例第32号
平成24年3月27日 条例第1号
平成25年3月26日 条例第8号
平成26年9月24日 条例第26号
平成26年9月24日 条例第32号
平成27年12月18日 条例第35号
平成30年3月23日 条例第13号