○一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例

昭和47年12月25日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の医療費の一部を助成し、もって心身障害者の保健に寄与するとともに、心身障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この条例の規定により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、一宮市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により一宮市の住民基本台帳に記録されている者のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が同法第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間を除く。)、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者又は法令の規定によりこの条例の規定による医療費の助成と同等な医療に関する給付を受けることができる者を除く。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター又は愛知県心身障害者コロニー中央病院の判定した知能指数が50以下の知的障害者

(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表の4級のうち同令第7条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされているもの又は同表の4級から6級までのうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされているもの

(4) 自閉症の診療経験を有する医師により自閉症状群と診断された者

(平10条例37・平12条例20・平12条例37・平15条例7・平15条例41・平18条例25・平18条例41・平19条例26・平19条例53・平20条例42・平24条例1・平26条例32・平27条例35・平30条例13・一部改正)

(居住地に関する特例)

第2条の2 国民健康保険法第116条の2第1項に規定する病院等(次項において「病院等」という。)に、同条第1項に規定する入院等(次項において「入院等」という。)をしたことにより、一宮市の区域外に住所を変更したと認められる者(前条に規定する要件(住所に係る要件を除く。)に該当する者に限る。)については、同条の規定にかかわらず、受給資格者とする。

2 病院等に入院等をしたことにより、一宮市の区域内に住所を変更したと認められる者については、前条の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(平18条例41・追加)

(保護者)

第3条 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者又は未成年者後見人等であって、現に心身障害者を監護しているものをいう。

(平12条例37・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 市長は、受給資格者又はその保護者(以下「受給資格者等」という。)に対し、受給資格者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について、法令の規定による国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は家族療養附加金等他の制度による医療費の給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額を助成する。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法等に係る厚生労働省告示の規定の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法により算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えないものとする。

(平12条例37・全改、平13条例8・平18条例25・平18条例41・平19条例53・平20条例32・一部改正)

(受給者証)

第5条 市長は、受給資格者等の申請により受給資格者に対し、心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給資格者等のうち前項の規定により受給者証の交付を受けたものは、愛知県内の保険医療機関等(病院、診療所若しくは薬局又はその他の者をいう。以下同じ。)において受けた診療、薬剤の支給又は手当について、次条ただし書又は第7条ただし書の規定の適用を受けようとするときは、当該診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(平12条例20・平12条例37・平18条例25・平19条例53・平23条例32・一部改正)

(助成の申請)

第6条 受給資格者等は、医療費の助成を受けようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関等から市長に対して医療費の請求があったときは、その請求をもって、この申請とみなす。

(平12条例20・平12条例37・一部改正)

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、受給資格者等に第4条の規定により助成されることとなる額(以下「助成額」という。)を支払うことによって行う。ただし、保険医療機関等に助成額を支払うことにより、この支払に代えることができる。

(平12条例20・平12条例37・一部改正)

(届出義務)

第8条 受給資格者等は、規則で定める事項に変更があったとき、又は医療費の助成に係る疾病若しくは負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給資格者等は、受給資格者がその資格を喪失した場合は、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、受給者証の交付を受けているときは、これを返還しなければならない。

(平12条例37・全改)

(受給権の保護)

第9条 この条例の規定による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(助成額の返還)

第10条 市長は、受給資格者等が医療費の助成に係る当該疾病又は負傷に関し、損害賠償の支払又は家族療養附加金等他の制度による医療費の給付を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、受給資格者等が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平12条例20・平12条例37・一部改正)

(報告)

第11条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給資格の認定又は医療費の助成を受け、又は受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(平12条例37・一部改正)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年2月1日から施行する。

(平17条例82・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 尾西市及び木曽川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、尾西市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年尾西市条例第25号。以下「尾西市条例」という。)又は木曽川町障害者医療費支給条例(昭和48年木曽川町条例第20号。以下「木曽川町条例」という。)の規定によりなされた処分(医療費受給者証の交付を除く。)、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例82・追加、平26条例32・一部改正)

3 編入日前に尾西市条例又は木曽川町条例の規定により交付された医療費受給者証は、当分の間、第5条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

(平17条例82・追加)

4 当分の間、第4条第1項第3号の規定の適用については、同号中「一宮市」とあるのは、「一宮市、編入前の尾西市又は編入前の木曽川町」と読み替えるものとする。

(平17条例82・追加)

5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第2条及び第2条の2の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(平26条例32・追加)

(昭和48年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和56年7月1日条例第32号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第41号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第55号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第28号)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第23号)

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第41号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る医療費について適用し、同日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る医療費について適用し、同日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成10年12月21日条例第37号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第20号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る医療費について適用し、同日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成12年6月27日条例第37号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例、一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例及び一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年2月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(平成15年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第82号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第25号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る医療費について適用し、同日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第41号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条中一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例第4条第2項の改正規定

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。以下同じ。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る医療費について適用し、同日前までの期間に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日において、新たに改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第4号の規定に該当することとなる者が平成19年9月30日までに新条例第5条の規定による申請をした場合は、その該当することとなる事由が生じた日以後の期間(同年4月1日以後の期間に限る。)に係る医療費に対して助成する。

(平成19年12月25日条例第53号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の第5条の規定により交付された受給者証は、施行日以後もなお効力を有するものとする。

(平成20年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(医療費の助成に関する経過措置)

4 次に掲げる規定は、施行日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 第9条の規定による改正後の一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定

(平成26年9月24日条例第32号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例

昭和47年12月25日 条例第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第35号
昭和48年10月1日 条例第31号
昭和56年7月1日 条例第32号
昭和56年12月25日 条例第56号
昭和57年9月30日 条例第41号
昭和57年12月20日 条例第45号
昭和57年12月20日 条例第55号
昭和61年6月23日 条例第28号
平成2年6月29日 条例第23号
平成5年3月29日 条例第9号
平成7年12月22日 条例第41号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年12月21日 条例第37号
平成12年3月27日 条例第20号
平成12年6月27日 条例第37号
平成13年3月27日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第7号
平成15年12月19日 条例第41号
平成17年3月24日 条例第82号
平成18年3月29日 条例第25号
平成18年6月30日 条例第41号
平成19年6月26日 条例第26号
平成19年12月25日 条例第53号
平成20年6月23日 条例第32号
平成20年9月29日 条例第42号
平成23年12月20日 条例第32号
平成24年3月27日 条例第1号
平成26年9月24日 条例第32号
平成27年12月18日 条例第35号
平成30年3月23日 条例第13号