○一宮市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年7月28日

規則第24号

(平18規則11・一部改正)

(使用の許可手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により、社会福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3か月前以内に使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平18規則11・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、社会福祉センターの使用を許可するときは、使用許可書を申請者に交付する。

2 使用者は、社会福祉センターを使用するときは、使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(平18規則11・一部改正)

(利用料金の免除基準)

第4条 条例第5条第3項の利用料金の免除に係る市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催する行事に使用するとき。

(2) 福祉団体、公益性を有する団体等が使用する行事で、公共性を有するものに使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めたとき。

(平18規則11・一部改正)

(利用料金の免除申請手続等)

第5条 条例第5条第3項の規定により、利用料金の免除を受けようとする者は、利用料金免除申請書を市長に提出しなければならない。ただし、その提出を要しないとあらかじめ市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、社会福祉センターの利用料金を免除するときは、利用料金免除承認書を該当者に交付する。

3 使用者は、利用料金の免除を受けて、社会福祉センターを使用するときは、利用料金免除承認書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(平13規則52・平18規則11・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第6条ただし書の利用料金の還付に係る市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市長が条例第9条第3号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じたとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(3) 使用者が使用期日前5日までに使用の許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の事由があると認めたとき。

2 条例第6条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、使用許可書を添付して、使用取消申請書を市長に提出しなければならない。

(平18規則11・全改)

(使用後の点検)

第7条 使用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(平18規則11・一部改正)

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで社会福祉センターで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はピン若しくは釘の類を打たないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平18規則11・一部改正)

(帳票)

第9条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 使用許可申請書

(2) 使用許可書

(3) 利用料金免除申請書

(4) 利用料金免除承認書

(5) 使用取消申請書

(平18規則11・全改)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に社会福祉センターの管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から第6条まで及び前条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18規則11・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年8月16日から施行する。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

2 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月29日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

一宮市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年7月28日 規則第24号

(平成18年4月1日施行)