○一宮市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年6月27日

条例第21号

(設置)

第1条 社会福祉の充実を図るため、一宮市社会福祉センター(以下「社会福祉センター」という。)を設置する。

2 社会福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市社会福祉センターききょう会館

位置 一宮市音羽1丁目5番17号

(令2条例73・一部改正)

(休館日)

第2条 社会福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(第13条の規定により社会福祉センターの管理を行う指定管理者をいう。次条第5条及び第6条において同じ。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月28日から同月31日まで

(平18条例19・一部改正)

(開館時間)

第3条 社会福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。

(平18条例19・一部改正)

(使用の許可)

第4条 社会福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平18条例19・一部改正)

(利用料金)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可の際、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。

3 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(平18条例19・全改)

(利用料金の還付)

第6条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例19・追加)

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とするとき、又は特定の営利事業を援助すると認められるとき。

(3) 社会福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に使用を不適当と認めるとき。

(平18条例19・旧第6条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平18条例19・旧第7条繰下)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用の条件に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。

(平18条例19・旧第8条繰下・一部改正)

(特別の設備)

第10条 使用者は、社会福祉センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平18条例19・旧第9条繰下)

(損害賠償)

第11条 使用者は、社会福祉センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平18条例19・旧第10条繰下)

(原状回復)

第12条 使用者は、社会福祉センターの使用を終えたとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の制限若しくは停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(平18条例19・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者)

第13条 市長は、社会福祉センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に社会福祉センターの管理を行わせることができる。

(平17条例149・全改、平18条例19・旧第12条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条の規定により指定管理者に社会福祉センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 社会福祉センターの使用の許可、使用の制限、使用許可の取消し等に関する業務

(2) 社会福祉センターの利用料金及び実費の徴収に関する業務

(3) 社会福祉センターの維持管理及び修繕(原状の変更を伴う修繕及び模様替えを除く。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条第7条第9条及び第10条並びに別表の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例149・追加、平18条例19・旧第13条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に社会福祉センターの管理を行わなければならない。

(平17条例149・追加、平18条例19・旧第14条繰下)

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例149・旧第13条繰下、平18条例19・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年8月16日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年7月2日条例第28号)

この条例は、平成3年9月29日から施行する。

(平成4年3月3日条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成5年6月28日条例第30号)

この条例は、平成5年9月26日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第149号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第12号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、令和5年4月1日以後の期間に係る会議室の使用の許可に係る手続については、同日前においてもこれを行うことができる。

別表(第5条関係)

(平18条例19・平25条例12・令2条例73・一部改正)

施設の区分

使用時間

午前

午後

会議室

1,000円

1,300円

備考

1 使用時間は、次による。

(1) 「午前」とは、午前9時から正午までをいう。

(2) 「午後」とは、午後1時から午後5時までをいう。

2 電気、水道又はガスを多量に使用する場合は、市長が定める実費を別に徴収する。

3 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

一宮市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年6月27日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年6月27日 条例第21号
平成3年7月2日 条例第28号
平成4年3月3日 条例第3号
平成5年6月28日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第13号
平成17年6月30日 条例第149号
平成18年3月29日 条例第19号
平成25年3月26日 条例第12号
令和2年12月21日 条例第73号