○一宮市物品等会計規則

昭和61年3月31日

規則第13号

一宮市物品会計規則(昭和29年一宮市規則第18号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めるものを除き、物品等の会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に定めるものをいう。

(2) 保管 物品をその種類、形状、数量等の有用価値を減少させ、及び消滅させることなく、保護管理することをいう。

(4) 共通物品 各課等に共通する需用品で一括購入することが有利であると認められるもの又は規格、品質等を統一する必要があると認められるもので契約課長が定めるものをいう。

(平20規則10・一部改正)

(年度区分)

第3条 物品は、現に出納を行った日の属する会計年度をもって区分しなければならない。

(会計管理者、出納員等)

第4条 物品の出納及び管理は、会計管理者がつかさどる。

2 市長は、会計管理者の事務の一部を補助させるため、必要と認める課及び公所に、出納員又は分任出納員を置く。

3 出納員は、会計管理者の命を受けて物品の出納事務を行う。

4 分任出納員は、会計管理者又は出納員の命を受けて、物品の出納事務を行う。

(平20規則10・一部改正)

(使用管理)

第5条 課長等は、当該課等における物品の管理を行う。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職員が相当期間継続して特定の物品を使用するときは、当該職員が当該物品の管理を行う。

(受払いの通知)

第6条 会計管理者は、次の物品の受入れをしようとするときは、市長の受入通知によらなければならない。

(1) 購入をし、又は寄贈を受けるとき。

(2) 生産(副産物の生産を含む。)をしたとき。

(3) 返納その他による受入れをするとき。

2 会計管理者は、物品の交付その他の払出しをしようとするときは、市長の払出通知によらなければならない。

3 前2項に定める市長の通知は、受入れ又は払出し(以下「受払い」という。)に関する決裁をもって、その通知があったものとみなす。

(平20規則10・一部改正)

(物品の分類及び整理)

第7条 物品は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 備品 その品質又は形状が変わることなく、比較的長期間継続使用できるもの

(2) 重要備品 前号に掲げる備品のうち、1品の取得又は見積価格が1,000,000円以上のもの

(3) 消耗品 その品質若しくは形状が短期間の使用により変化し、又はその全部若しくは一部を消耗するもの及び契約課長が別に定めるもの以外で備品としての性状を有するもので1品の取得又は見積価格(寄付に係るものは評価額)が10,000円未満のもの

(4) 原材料品 工事用資材、事業用薬品等

(5) 被服等 被服、寝具等

(6) 郵便切手類 郵便切手、郵便はがき、収入印紙等

(7) 動物 獣類、鳥類、昆虫類、魚類その他動物類

(8) その他 前各号に掲げるもの以外のもの

2 前項第1号に掲げる物品の分類は、契約課長が別に定める。

(平20規則10・平22規則13・一部改正)

(出納の記録)

第8条 会計管理者は、備品の受払いの都度、1品ごとに備品管理システム(電子計算機を利用して備品の登録及び管理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)により出納を明らかにしなければならない。ただし、次に掲げる備品については、これを省略することができる。

(1) 図書(別に定めるものは、この限りでない。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定した備品

2 共通物品の出納は、契約課出納員が共通物品出納簿によりこれを明らかにしなければならない。

(平15規則9・平20規則10・平22規則13・一部改正)

第2章 調達

(物品の購入等の依頼)

第9条 課長等は、物品の購入又は修理、印刷等を必要とするときは、物品調達依頼書により契約課長に依頼しなければならない。ただし、一宮市自動車等管理規則(平成12年一宮市規則第9号)第1条に規定する自動車等(以下「自動車等」という。)の修理については、この限りでない。

2 契約課長は、前項の規定による依頼があったときは、速やかに単価、発注先その他必要な事項を決定し、その決定の内容を課長等へ通知するとともに、物品の購入又は修理、印刷等に必要な手続を行わなければならない。

(平15規則9・平20規則10・平22規則13・一部改正)

(共通物品の請求)

第10条 課長等は、共通物品を必要とするときは、消耗品等請求書により、その払出しを受けなければならない。

(平15規則9・一部改正)

(各課調達)

第11条 第9条の規定にかかわらず、次に掲げる物品及び物品の修理(以下「物品等」という。)は、課長等が調達することができる。ただし、契約課長が一括購入を適当として指定するものについては、この限りでない。

(1) 生鮮魚貝肉類

(2) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙等

(3) 官報、新聞、雑誌、官公庁刊行書その他これらに類するもの

(4) 小中学校において必要とする次に掲げる物品等

 取得又は見積価格が100,000円以下の消耗品及び物品の修理

 学校新聞、行事プログラム等各学校が個別に必要とする印刷物

 教材として使用する図書、光ディスク及びこれらに類するもの

(5) 本庁舎以外の施設(小中学校を除く。)において必要とする消耗品、医薬材料品及び給食用物品並びに物品の修理で取得又は見積価格が50,000円以下のもの

(6) 図書館において必要とする図書、光ディスク及びこれらに類するもの

(7) 自動車等の整備(修理)用部品

(8) 食用品、花等謝礼、報奨及び儀式に必要とするもの

(9) 契約課長が単価及び納入業者を決定した物品

(10) 前各号に類する物品で、契約課長が指定したもの

2 課長等は、前項本文の規定による物品等の調達をしようとするときは、速やかに物品等の調達に必要な手続を行わなければならない。

(平13規則9・平15規則9・平17規則115・平20規則10・平22規則13・平26規則9・令3規則1・令6規則11・一部改正)

(検収)

第12条 第9条第1項の規定による依頼を受けた契約課長及び前条第1項本文の規定による物品等の調達をしようとする課長等は、物品等の納入があった際、物品等の規格、品質、数量等について必要な検査をしなければならない。ただし、取得価格が100,000円未満の物品等については、これらの者の補佐の職にある者がこれを行うことができるものとする。

2 前項の規定により検査をした者(以下「検査者」という。)は、物品等が適格であると認めた場合は、納品書に検査印を押印したうえで物品等を収納し、当該物品等の調達に係る支出命令書(検査者が契約課長であるときは、物品検査証)に検査日を記入するものとする。

(平20規則10・平22規則13・令2規則24・一部改正)

第13条 削除

(平27規則32)

(標識)

第14条 備品については、備品ラベルその他の標識を付し、整理をしなければならない。ただし、標識のできないものは、この限りでない。

第3章 管理

(管理義務)

第15条 物品はすべて、善良な管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。

2 消耗品は、極力節約して使用しなければならない。

(平22規則13・一部改正)

(備品の管理)

第16条 課長等は、備品管理システムにより備品を管理しなければならない。この場合においては、第8条第1項ただし書の規定を準用する。

(平20規則10・平22規則13・一部改正)

(美術品及び図書の管理に係る特例)

第17条 課長等は、次の各号に掲げる備品について、その管理内容を明らかにするために、それぞれ当該各号に定める帳票又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を備えなければならない。

(1) 次に掲げる施設において 保管される美術品(資料として保管されるものに限る。)

美術品整理票

ア 一宮市博物館

イ 一宮市尾西歴史民俗資料館

ウ 一宮市三岸節子記念美術館

(2) 次に掲げる施設において保管される図書(一般公衆の利用に供するものに限る。)

図書基本カード

イ 前号アからまでに掲げる施設

(平15規則9・平17規則37・平22規則13・一部改正)

(管理状況の報告等)

第18条 課長等は、備品の管理状況を毎年1回会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めたときは、物品の管理状況に関し必要な検査をすることができる。

(平20規則10・平22規則13・一部改正)

(備品の所管換え決定)

第19条 課長等は、備品の所管換えを行うときは、備品管理システムにより所管換えの決定に係る処理をし、会計管理者に報告しなければならない。

(平15規則9・平20規則10・平22規則13・一部改正)

第4章 処分

(備品の不用決定)

第20条 課長等は、その管理する備品が消耗又はき損によって使用不能になり、又は不用になった場合は、速やかに、備品管理システムにより不用の決定に係る処理をし、会計管理者に報告しなければならない。

(平15規則9・平20規則10・平22規則13・一部改正)

(備品の再利用)

第21条 会計管理者は、課長等から前条の規定による報告があったときは、当該備品を検査し、修理又は更生のできるものは、直ちに当該課長等に修理又は更生をさせてその再利用に努めさせなければならない。

(平20規則10・平22規則13・一部改正)

(備品の亡失等の報告)

第22条 第5条の管理を行う者は、備品を亡失し、又は破損したときは、速やかに市長及び会計管理者に備品亡失破損報告書により報告しなければならない。

(平15規則9・平20規則10・平22規則13・一部改正)

(廃棄)

第23条 課長等は、前2条に規定する備品で更生できないものは、売却又は廃棄の処分をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約課長は、必要であると認めた場合は、同項の行為を行うことができる。

(平20規則10・平22規則13・一部改正)

第5章 補則

(事務の引継ぎ)

第24条 出納員又は分任出納員が転職、退職その他の理由により職務執行ができないときは、後任者に職務執行ができなくなった日から3日以内に課長等立合いのうえ事務の引継ぎを完了し、事務引継書を会計管理者に提出しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(帳票)

第25条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(平15規則9・追加、平22規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の一宮市物品会計規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた物品等の会計については、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この規則施行の際現に旧規則の規定により作成された帳票は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(一宮市物品会計規則を施行する規則の廃止)

4 一宮市物品会計規則を施行する規則(昭和30年一宮市規則第11号)は、廃止する。

(昭和63年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月11日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第13号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の一宮市物品等会計規則の規定によってなされた物品等の会計に係る手続その他の行為は、この規則による改正後の一宮市物品等会計規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成26年3月26日規則第9号)

この規則は、平成26年5月7日から施行する。

(平成27年7月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日規則第24号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

(平22規則13・全改、平27規則32・一部改正)

帳票番号

帳票の名称

1

共通物品出納簿

2

物品調達依頼書

3

消耗品等請求書

4

美術品整理票

5

図書基本カード

6

備品所管換伺書

7

備品不用決定伺書

8

備品亡失破損報告書

一宮市物品等会計規則

昭和61年3月31日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 予算・会計
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第13号
昭和63年3月30日 規則第4号
平成元年5月30日 規則第24号
平成2年3月30日 規則第16号
平成5年3月29日 規則第19号
平成9年3月28日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第23号
平成13年3月27日 規則第9号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年3月26日 規則第9号
平成17年3月24日 規則第37号
平成17年10月11日 規則第115号
平成20年3月28日 規則第10号
平成22年3月24日 規則第13号
平成26年3月26日 規則第9号
平成27年7月23日 規則第32号
令和2年5月29日 規則第24号
令和3年3月18日 規則第1号
令和6年3月21日 規則第9号
令和6年3月21日 規則第11号