○一宮市自動車等管理規則

平成12年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、特に別段の定めがあるものを除き、市の保有する自動車等(自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動車管理者等)

第2条 自動車等の管理は、職員のうちから市長が任命した者(以下「自動車管理者」という。)が行うものとする。

(平19規則2・平22規則1・一部改正)

(自動車等の管理の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、緊急自動車の管理は、当該事務・事業を主管する課又は公所(以下「課等」という。)の長が行うものとする。

2 第7条から第11条までの規定は、前項の緊急自動車について準用する。

(平19規則35・平22規則1・一部改正)

(自動車等の使用の手続等)

第4条 自動車等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、所属する課等の長の承認を得た上で、次の各号に掲げる自動車等の区分に応じ、当該各号に定める手続を事前に行い、自動車管理者の承認を受けなければならない。

(1) 自動車及び原動機付自転車 一宮市庁内情報システム(電子計算機と端末機又は電子計算機相互間を直接通信回線等で接続して、市の組織間で情報の受渡しを行う仕組みをいう。)を用いて予約すること。

(2) 軽車両 口頭で自動車管理者に申し出ること。

(平14規則7・平17規則10・平20規則46・一部改正)

(自動車等の配置の特例)

第5条 自動車管理者は、特別の用務のため、長期間にわたり引き続いて自動車等を使用する必要があると認められる課等に対して、当該期間中、必要な自動車等を配置することができる。

2 前項の規定による自動車等の配置を受けようとする課等の長は、使用開始予定日の1週間前までに計画書を添えて自動車管理者に届け出なければならない。この場合においては、前条各号に規定する手続は、要しないものとする。

3 第1項の規定による自動車等の配置を受けた課等の長は、当該配置された自動車等について、前条第7条及び第10条第1項の規定により自動車管理者が行う職務を行う。

(平20規則46・一部改正)

第6条 前条に定めるもののほか、自動車管理者は、次に掲げる者の公務の用に供するため、必要な自動車を配置することができる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 議長

(4) 教育長

2 前項各号に掲げる者に係る庶務を所管する部等の長は、同項の規定により配置された自動車に係る責任者(以下「配車責任者」という。)を定め、自動車管理者に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定により配置された自動車に係る配車責任者の職務について準用する。

(平14規則7・平20規則10・平20規則46・一部改正)

(目的地等の変更等)

第7条 使用者又は運転手は、第4条の規定による自動車管理者の承認(以下「配車の承認」という。)を受けた後に、目的地若しくは経路を変更し、又はその使用を中止しようとするときは、直ちに自動車管理者に申し出なければならない。この場合において、自動車管理者は、当日の運行計画を検討し、変更又は中止が可能であると認めたときに限り、その変更又は中止を承認するものとする。

2 使用者又は運転手は、緊急やむを得ない事由により、運行時間を延長するときは、遅滞なく自動車管理者に連絡をし、その指示に従い、運行計画に支障のないようにしなければならない。

3 自動車管理者は、配車の承認をした後に、緊急やむを得ない事由により、運行計画を変更するときは、遅滞なく配車の承認を受けた者の所属する課等の長に連絡をした上で、配車の承認の変更又は取消しをするものとする。

(平20規則46・一部改正)

(使用者及び運転手の責務)

第8条 使用者及び運転手は、定められた目的及び経路に従い、忠実に運行し、運転に当たっては、安全運転に心掛け、事故の防止に努めるとともに、法令に違反する行為をしてはならない。

2 使用者及び運転手は、自動車等を格納し、又は自動車管理者に返納するときは、洗車及び清掃に努め、次の使用に支障のないようにしなければならない。

(日常点検等)

第9条 使用者及び運転手は、その運行前に、運行日誌に定められた点検項目に従って自動車等の点検を行い、異状が認められたときは、遅滞なく自動車管理者に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、第5条第1項の規定により配置された自動車等にあっては課等の長を、第6条第1項の規定により配置された自動車にあっては配車責任者をそれぞれ経由して行わなければならない。

(運行日誌の提出等)

第10条 使用者及び運転手は、運行の状況をその都度運行日誌に記入し、これを自動車管理者に提出し、その検査を受けなければならない。

2 第5条第1項及び第6条第1項の規定による自動車等の配置を受けた課等の長及び部等の配車責任者(以下「特例配置を受けた課等の長等」という。)は、毎月、その月中の運行に係る運行日誌をとりまとめ、速やかに自動車管理者に提出しなければならない。

(燃料等)

第11条 使用者及び運転手は、自動車等の使用前後に、燃料の残量を調べ、使用に支障が生ずると認めたときは、直ちに自動車管理者(自動車管理者が特に必要があると認めるときは、特例配置を受けた課等の長等)に申し出て、契約課長が指定する業者から給油を受けるものとする。

2 前項の規定は、潤滑油の交換を必要とする場合について準用する。

(平20規則10・一部改正)

(事故等の報告)

第12条 運行中に、事故が発生したとき、又は道路交通関係法令違反により警察官による取締りを受けたときは、法令に基づく応急処置をした後、直ちに自動車管理者及び人事課長に、交通事故(違反事件)報告書により報告しなければならない。

(緊急統制)

第13条 自動車管理者は、災害その他緊急の事態が発生した場合には、市の保有するすべての自動車等の使用を統制することができる。

(帳票等)

第14条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 運行日誌

(2) 交通事故(違反事件)報告書

(平20規則46・一部改正)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、自動車等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の一宮市自動車等管理規則の規定によりなされた自動車等の配置、運転日記兼運行前点検表の提出、事故等の報告その他の行為は、改正後の一宮市自動車等管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第35号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第46号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年1月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

一宮市自動車等管理規則

平成12年3月27日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)