○市有給吏員在職年数通算ニ関スル特例条例

昭和15年10月4日

条例第4号

1 昭和15年8月1日以後ニ於テ本市ニ編入セラレタル町村ノ有給吏員ニシテ引続キ本市有給吏員ニ就職シタル者ノソノ町村在職年数ハ本市ノ職員退隠料条例(大正10年第11号議決)退職及死亡給与金条例(大正10年第10号議決)職員遺族扶助料条例(大正10年第13号議決)ニ規定スル在職年数ニ之ヲ通算ス但シ有給吏員退隠料条例ニ付テハ本市有給吏員トシテ就職後5年以上勤続シタル者ニ限リ之ヲ適用ス

2 前項但書ニ該当スル者ト雖市長ニ於テ特別ノ事由アリト認ムル者ハ此ノ限ニ在ラス本市ニ編入セラレタル町村ノ有給吏員タリシ者ニシテ其ノ町村ヨリ退隠料ヲ受クル者ニハ編入当時現ニ受クル退隠料ヲ支給ス

本条例ハ昭和15年8月1日ヨリ之ヲ適用ス

市有給吏員在職年数通算ニ関スル特例条例

昭和15年10月4日 条例第4号

(昭和15年10月28日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和15年10月4日 条例第4号
昭和15年10月28日 条例第5号