○職員退隠料条例
大正10年
第11号議決
第1条 一宮市職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条ニ規定スル職員但シ雇傭員ヲ除ク以下「職員」ト称ス)ハ此ノ条例ノ規定スル処ニ依リ退隠料ヲ受クル権利ヲ有ス
第1条ノ2 本市職員ハ毎月給料ノ100分ノ1ヲ市ニ納付スベシ但シ年齢20年ニ達セザル職員ハ此ノ限ニ在ラズ
第2条 在職満14年以上ニ至リ退職シタル者ニハ終身退隠料支給ス但シ次ニ掲グル事項ノ一ニ当ルトキハ此ノ限ニアラス
(1) 懲戒ニ依リ解職セラレタルトキ
(2) 随意解職シ得ヘキ職員ニシテ不都合ノ所為アリタル為メ解職セラレタルトキ
(3) 犯罪ノ為解職セラレタルトキ
第3条 前条退隠料年額ハ退職当時ノ給料ト在職年数トニ依リ之ヲ定ム即チ在職満14年以上15年未満ニシテ退職シタル者ノ退隠料年額ハ給料年額150分ノ50トシ以後満1年毎ニ給料日額ノ4日分ヲ加エ満40年ニ至リテ止ム
第3条ノ2 退隠料年額ニ付テハ国民ノ生活水準、地方公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス
第4条 在職中公務ノ為疾病又ハ傷痍ヲ受ケ重度障害ノ状態トナリ其ノ職ニ堪ヘスシテ退職シタル者ニハ在職年数ニ不拘退職当時ノ給料年額150分ノ50トシ終身退隠料ヲ支給ス
退隠料年額円位未満ノ端数ハ円位ニ満タシム
第6条 職員ノ在職年数ハ認可又ハ任用ノ月ヨリ起算シ退職ノ月ヲ以テ終ルモノトス但シ年齢20年ニ達セサル職員ハ其ノ20年ニ達シタル時ヨリ起算ス
第7条ノ2 退職給与金ヲ受ケタル者退隠料ヲ受クル時ハ当初ノ10年間毎年退隠料中ヨリ其ノ受ケタル退職給与金ノ10分ノ1ヲ控除シタル額ヲ支給ス
第7条ノ3 退隠料ヲ受クル者再ヒ本市職員ニ就職シタル時其ノ受クル給料ト退隠料トヲ合シタル額カ退隠料ヲ受ケタル当時ノ給料額ヨリ多キ時ハ在職中其ノ差額ヲ減シタル額ヲ支給ス
第8条 退隠料ヲ受クル者ニシテ次ニ掲クル事項ノ一ニ該当スルトキハ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ失フモノトス
(1) 国民ノ分限ヲ失ヒタルトキ
(2) 2年ヲ超ユル拘禁刑ニ処セラレタトキ
(3) 在職中ノ犯罪行為ニ依リ拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレ其ノ裁判確定シタルトキ
(令6条例33・一部改正)
第9条 退隠料ノ支給ハ退職ノ翌月ヨリ始リ死亡ノ月又ハ権利喪失ノ月ヲ以テ終ルモノトス
第10条 退隠料ヲ受クル者拘禁刑以上ノ刑ノ宣告ヲ受ケ裁判確定シタル時ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クル事ナキニ至ル迄ノ間退隠料ノ支給ヲ停止ス但シ刑ノ執行ヲ猶予セラレタル者其ノ言渡ヲ取消サルル事ナクシテ猶予ノ期間ヲ経過シタルトキハ処刑ノ宣告ヲ受ケタルトキニ遡リテ退隠料ヲ支給ス
(令6条例33・一部改正)
第11条 退隠料ハ毎年1月、4月、7月 10月ニソノ前月分マデヲ支給スル。タダシ、1月ニ支給スル退隠料ハコレヲ受ケヨウトスル者カラ請求カアツタトキハソノ前年ノ12月ニ支給スルコトカデキル
2 前項ニ規定スル支給期月ニ支給シナカツタ退隠料ハ支給期月デナイ時期ニオイテモコレヲ支給スル
3 退隠料ヲ受ケル権利カ消滅シタ場合ニオケルソノ期ノ退隠料ハ第1項ノ支給期月ニカカワラズコレヲ支給スル
第12条 退隠料ヲ受クル権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ズ但シ株式会社日本政策金融公庫ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ規定ニ違反シタルトキハ退隠料ノ支給ヲ差止ム
(平11条例21・平20条例39・一部改正)
第13条 明治22年10月以降元一宮町ニ有給職員トシテ在職シタル年数及大正10年9月1日以後本条例施行前本市有給職員トシテ在職シタル年数第2条ノ年数ニ通算ス
付則
本条例ハ昭和3年4月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ従前ノ規定ニ依リ退隠料ヲ受クル者ノ支給額ハ昭和3年4月1日ヨリ本条例ニ依リ更正支給ス
付則
第1条 本条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第2条 本条例施行前給与事由ノ生ジタル退隠料ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
第3条 本条例施行ノ際従前ノ規定ニ依ル普通退隠料ニ付テノ最短退隠料年限ニ達シタル者ニハ其ノ者カ本条例施行後改正規定ニ依ル最短退隠料年限ニ達セズシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ給料年限ニ依リ之ニ普通退隠料ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足1年ニ付退職前ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス
付則(昭和19年5月14日条例第2号)
本改正条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
付則(昭和19年11月21日条例第7号)
本改正条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
付則(昭和20年5月10日条例第3号)
本改正条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
付則(昭和22年2月5日条例第14号)
この改正条例は、公布の日から之を施行し、昭和21年7月1日に遡つてこれを適用する。
付則(昭和28年4月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年10月4日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年1月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和57年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年9月22日条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成20年9月29日条例第39号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
付則(令和6年12月23日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(職員退隠料条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律並びにこの条例の施行前に犯した罪につき禁錮以上の刑の宣告を受けた者は、第3条の規定による改正後の職員退隠料条例第10条の規定の適用については、拘禁刑以上の刑の宣告を受けた者とみなす。