○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の年額の改定に関する条例

昭和28年11月16日

条例第34号

1 職員退隠料条例(大正10年第11号議決)並びに職員遺族扶助料条例(大正10年第13号議決)に基く退隠料及び扶助料で昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については昭和28年10月分以降その年額計算の基礎となつている給与年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。但し、改定年額が改正前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

2 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

別表

退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

55,200

64,800

119,400

144,000

273,600

367,200

57,000

66,600

123,600

149,400

283,200

382,800

58,800

68,400

127,800

154,800

292,800

398,400

60,600

70,200

132,000

160,800

302,400

414,000

62,400

72,000

136,800

168,000

314,400

430,800

64,200

74,400

141,600

175,200

326,400

447,600

66,000

76,800

146,400

182,400

338,400

465,600

68,400

79,800

151,200

189,600

350,400

483,600

70,800

82,800

156,000

196,800

363,600

501,600

73,200

85,800

162,000

205,200

376,800

519,600

75,600

88,800

168,000

213,600

390,000

537,600

78,000

91,800

174,000

222,000

403,200

555,600

80,400

94,800

180,000

230,400

416,400

573,600

82,800

97,800

186,000

240,000

432,000

594,000

85,200

100,800

192,000

249,600

447,600

614,400

87,600

103,800

199,200

259,200

463,200

634,800

90,600

107,400

206,400

268,800

478,800

657,600

93,600

111,000

213,600

279,600

494,400

680,400

96,600

114,600

220,800

290,400

510,000

703,200

99,600

118,200

228,000

301,200

528,000

726,000

103,200

123,000

235,200

314,400

546,000

751,200

106,800

127,800

244,800

327,600

564,000

776,400

111,000

133,200

254,400

340,800

582,000

801,600

115,200

138,600

264,000

354,000

600,000

828,000

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が600,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の年額の改定に関する条例

昭和28年11月16日 条例第34号

(昭和28年11月16日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和28年11月16日 条例第34号