○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の年額の改定に関する条例

昭和32年4月1日

条例第6号

第1条 職員退隠料条例(大正10年第11号議決)並びに職員遺族扶助料条例(大正10年第13号議決)に基く退隠料及び扶助料で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については、その年額計算の基礎となつている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出し得た年額に改定する。

2 前項の規定による退隠料及び扶助料年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

第2条 削除

第3条 退隠料または扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が14年(その職員が昭和9年7月以前に退職したものである場合にあつては12年。ただし、昭和30年の町村合併により、愛知県市町村職員恩給組合より引継いだ者については、17年)以上であるものの年額の計算については、別表の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第2の左欄に掲げるものは同表の右欄に掲げるものに読み替え、別表添書2項中「72,000円未満68,400円以上の場合においては79,800円を、退隠料年額計算の基礎となつている給料年額が68,400円未満の場合においてはその給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(円位未満の端数があるときは切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。」を「72,000円未満の場合においてはその年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を仮定給料年額とする。」に読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和34年6月24日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例中、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。

(1) 付則第2条から付則第5条まで及び付則別表 昭和33年10月1日

(2) 第1条 昭和35年7月1日

(退隠料及び扶助料の年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した者に給する退隠料については、昭和35年7月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち職員扶助料条例第1条第1項第1号及び第3号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和33年10月分以降その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が、414,000円をこえる退隠料及び扶助料についてはこの限りでない。

2 前項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

第3条 前条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は普通扶助料を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては、「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料をうける者が2人あり、かつ、その2人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもつて、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通扶助料は、昭和35年6月分まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

第4条 削除

第5条 付則第2条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料及び扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料及び扶助料の年額改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の付則の規定により退隠料及び扶助料の年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た退隠料及び扶助料の年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつて、これらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

付則別表

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

129,600

114,600

134,400

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,000

253,900

240,000

263,500

249,600

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

(昭和36年12月25日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例(昭和32年一宮市条例第6号。以下「条例第6号」という。)の規定を適用された退隠料または扶助料をうけている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第6号および同条例改正条例(昭和34年一宮市条例第16号)付則の規定を適用した場合の年額に改定する。

3 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日以後退職し、または死亡した者で、同年6月30日に退職したのとすれば、改正後の条例第6号第1条に規定する者に該当することなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職したものとみなし、改正後の条例第6号その他地方公務員の給与水準の改訂に伴う退隠料または扶助料の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料または扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和46年10月以降、現に受けている退隠料または扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料または扶助料に改定する。

4 第2項による退隠料または扶助料の年額の改定は、受給者の請求をまたずに行なう。

(昭和39年3月31日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第32号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

別表

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

72,000

79,800

74,400

82,800

79,800

88,800

85,800

94,800

91,800

100,800

97,800

111,000

103,800

123,000

111,000

133,200

118,200

144,000

127,800

154,800

138,600

168,000

149,400

182,400

160,800

196,800

175,200

213,600

189,600

222,000

196,800

230,400

213,600

240,000

222,000

249,600

240,000

268,800

259,200

290,400

279,600

314,400

301,200

340,800

327,600

354,000

 

 

 

354,000

367,200

1 退隠料年額計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載されている額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額とする。

2 退隠料年額計算の基礎となつている給料年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、退隠料年額計算の基礎となつている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(円位未満の端数があるときは切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

別表第2

左欄

右欄

左欄

右欄

左欄

右欄

79,800

88,800

123,000

133,200

196,800

213,600

82,800

91,800

133,200

144,000

213,600

222,000

88,800

97,800

144,000

154,800

222,000

230,400

94,800

103,800

154,800

168,000

230,400

240,000

100,800

111,000

168,000

182,400

240,000

249,600

111,000

123,000

182,400

196,800

249,600

259,200

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の年額の改定に関する条例

昭和32年4月1日 条例第6号

(昭和46年12月28日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第6号
昭和34年6月24日 条例第16号
昭和36年12月25日 条例第46号
昭和39年3月31日 条例第29号
昭和46年12月28日 条例第32号