○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の特例措置に関する条例

昭和28年4月1日

条例第13号

1 職員退隠料条例(大正10年第11号議決)及び職員遺族扶助料条例(大正10年第13号議決)に基く退隠料及び遺族扶助料で一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和25年一宮市条例第25号)附則第2項第1号に規定するものについては、昭和28年1月分以降、その年額を一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号)附則第9条に規定する退隠料年額計算の基礎となつた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料条例及び遺族扶助料条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和21年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料でその旧基礎給料年額が当該退隠料及び遺族扶助料の給与事由が昭和21年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する別表の旧基礎給料年額の2段階上位の別表の旧基礎給料年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎給料年額を当該退隠料の旧基礎給料年額とみなして前項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

3 前2項の規定による退隠料、遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずしてこれを行う。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

旧基礎給料年額

仮定給料年額

480

62,400

540

64,200

600

68,400

660

73,200

780

78,000

900

82,800

1,020

87,600

1,140

93,600

1,260

99,600

1,380

106,800

1,500

115,200

1,620

123,600

1,740

132,000

1,920

141,600

2,100

151,200

2,280

156,000

2,460

168,000

2,640

174,000

2,880

186,000

3,120

199,200

3,360

213,600

3,600

228,000

3,840

244,800

4,320

264,000

4,800

283,200

5,280

302,400

5,760

338,400

6,240

390,000

6,720

447,600

7,200

494,400

7,800

546,000

 

 

旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、旧基礎給料年額が480円未満の場合においては、その年額の130倍に相当する金額を,旧基礎給料年額が7,800円をこえる場合においては、その年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の特例措置に関する条例

昭和28年4月1日 条例第13号

(昭和28年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第13号