○職員退隠料条例施行細則
大正11年
第12号議決
(1) 在職中ノ履歴書
(2) 戸籍抄本
2 条例第4条ニ依ル請求書ニハ前項ニ掲クル書類ノ外次ノ書類ヲ添付スヘシ
(1) 疾病又ハ傷痍カ公務ニ起因シタル事ヲ認ムルニ足ルヘキ書類(例ヘハ現認証 明書等)
(2) 請求当時ノ診断書
(3) 症状ノ経過ヲ記載シタル書類
3 条例第7条ニ依ル請求書ニハ次ノ書類ヲ添付スヘシ
(1) 退隠料証書
(2) 在職中ノ履歴書
(3) 戸籍抄本
第2条ノ2 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号)第3条の2ノ規定ニ依リ選択一時金ヲ受ケントスル者ハ次ノ書類ヲ市長ニ差出スベシ
(1) 選択一時金請求書(第6号様式)
(2) 在職中ノ履歴書
2 前項ノ請求アリタルトキハ市長ニ於テコレヲ調査シ選択一時金ヲ受ケル権利アルモノト認定シタトキハ決定通知書ヲ交付ス
第3条 退隠料ノ支給ヲ受ケントスル者ハ各支給期日ニ退隠料証書ヲ市長ニ呈示シテ権利者ナル事ヲ証明シ退隠料支払請求(第3号様式)ヲ差出スヘシ 但シ代理人ヲ以テ受領セントスルトキハ委任状ヲ差出スヘシ
3 選択一時金ノ支給ヲ受ケントスル者ハ決定通知書ヲ提示スヘシ但シ代理人ヲ以テ受領セントスルトキハ委任状ヲ差出スヘシ
第4条 退隠料ヲ受クルモノ其ノ居住地ヲ転シタル時ハ10日以内ニ届出ツヘシ
第5条 退隠料ヲ受クル者其ノ支給ヲ停止セラルヘキ事由ノ生シタル時ハ本人又ハ家族ヨリ10日以内ニ届出スヘシ
2 前項停止ノ事由止ミタルトキハ其ノ旨本人ヨリ10日以内ニ届出スヘシ
第6条 退隠料ヲ受クル者改氏名ヲ為シタル時ハ其旨届出退隠料証書ノ改正ヲ請フヘシ但シ市内ニ本籍ヲ有セサル者ハ戸籍抄本ヲ添付スヘシ前項ノ届出アリタル時ハ退隠料証書ノ裏面ニ訂正ノ要旨ヲ記載シ捺印ノ上返付ス
第6条ノ2 退隠料ヲ受クル者ハ印鑑ヲ市長ニ届出スヘシ之ヲ変更シタル時亦同シ
第7条 退隠料証書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ其ノ事由ヲ具シ証拠書類ヲ添へ速ニ届出再下附又ハ引換ヲ請フヘシ但シ亡失ノ場合ハ保証人2人以上ノ連署ヲ要ス
2 前項ノ規定ニ依リ証書ノ再下附アリタルトキハ従前ノ証書ハ其ノ効力ヲ失フ亡失ヲ事由トシテ再下附ヲ受ケタル後従前ノ証書ヲ発見シタルトキハ速ニ市長ニ之ヲ返還スヘシ
第8条 市長ハ退隠料原簿(第4号様式)ヲ備へ証書交付年月日金額其他必要ノ事項ヲ明瞭ナラシムルモノトス
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平20規則10・一部改正)