○一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例
昭和24年3月17日
条例第7号
第1条 市職員の給与の変更等に伴う一宮市退隠料及遺族扶助料並びに退職及死亡給与金等の支給については、市条例によるものの外この条例の定めるところによる。
(多額所得による退隠料停止の特例)
第3条 退隠料は、退隠料年額170万円以上でこれを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額700万円を超えるときは、次の区分により退隠料年額の一部を停止する。ただし、退隠料の支給年額は、170万円を下ることなく、その停止年額は、退隠料年額の5割を超えることはない。
(1) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円以下のときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額
(2) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下のときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額
(3) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下のときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額
(4) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額
2 前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。
3 第1項の退隠料外の所得は、本人の申告に基き市長がこれを決定する。
(選択一時金)
第3条の2 退隠料条例第2条の規定により退隠料を受ける資格を有する者について、その者の退職の際その選択により退隠料に代えて一時金を支給することができる。
2 前項による選択一時金の額は、同条例第3条の規定により算出した退隠料年額の7年分に相当する額とする。
3 選択一時金の支給を受けたものについては、その支給を受けた以後如何なる理由によるも、これを退隠料に改訂することができない。
(個人納金の特例)
第4条 退隠料条例第1条の2中「100分ノ1」とあるを「100分ノ2」と読み替えるものとする。
第5条 労働基準法(昭和22年法律第49号)による障害補償等を受けた場合又はこの条例によりがたい場合は恩給法(大正12年法律第48号)及びこれに基く規定による。
付則
第6条 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年7月からこれを適用する。
第7条 退隠料条例及び退職及死亡給与金条例第3条の2及退職慰労金死亡弔祭料給与内規は昭和23年6月30日限りこれを廃止する。
第8条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職及死亡給与金及退隠料遺族扶助料については、昭和23年9月分までの計算は、なお従前の例による。
2 前項の場合においては、昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職又は死亡した者の退職又は死亡当時の俸給の額は、昭和22年における給与に関する法令の規定による本俸の額とする。
第9条 従前の退隠料遺族扶助料については、昭和23年10月分以降その年額を退隠料の計算の基礎となった俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額とみなして算出した額に決定する。
第11条 この条例による退隠料遺族扶助料年額の改定は、受給者の請求を待たずしてこれを行う。
(別表)
退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 540 | 円 14,400 |
600 | 15,840 |
660 | 17,280 |
780 | 18,720 |
900 | 20,160 |
1,020 | 22,080 |
1,140 | 24,000 |
1,260 | 25,920 |
1,380 | 27,840 |
1,500 | 29,760 |
1,620 | 31,680 |
1,740 | 33,600 |
1,920 | 36,000 |
2,100 | 38,400 |
2,280 | 40,800 |
2,460 | 43,200 |
2,640 | 45,600 |
2,880 | 48,000 |
3,120 | 50,400 |
3,360 | 52,800 |
3,600 | 55,200 |
3,840 | 57,600 |
4,320 | 62,400 |
4,800 | 67,200 |
5,280 | 72,000 |
5,760 | 76,800 |
6,240 | 81,600 |
6,720 | 86,400 |
7,200 | 91,200 |
7,800 | 96,000 |
8,400 | 120,000 |
12,000 | 144,000 |
退隠料年額計算の基礎となった給料年額540円未満の者の仮定俸給年額はその俸給年額の26倍に相当する額とする。
退隠料年額計算の基礎となった俸給年額がこの表記載の額に合致しないものについてはその直近多額の俸給額に対する仮定俸給年額による。
付則(昭和25年7月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第3条の規定は昭和25年7月分の退隠料から適用する。
(退隠料年額の改定)
2 昭和23年11月月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和25年1月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。
(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料については、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
(2) 昭和23年7月1日以降給与事由の生じた退隠料又は扶助料についてはその年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3 前2項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(別表)第2号表
退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 14,400 | 円 38,208 |
15,800 | 40,428 |
17,280 | 42,780 |
18,720 | 45,264 |
20,160 | 47,892 |
22,080 | 50,676 |
24,000 | 53,616 |
25,920 | 56,724 |
27,840 | 60,024 |
29,760 | 63,504 |
31,680 | 67,200 |
33,600 | 69,120 |
36,000 | 73,128 |
38,400 | 77,376 |
40,800 | 81,876 |
43,200 | 86,628 |
45,600 | 91,656 |
48,000 | 95,984 |
50,400 | 102,612 |
52,800 | 108,564 |
55,200 | 114,876 |
57,600 | 121,548 |
62,400 | 128,604 |
67,200 | 136,068 |
72,000 | 143,976 |
76,800 | 152,340 |
81,600 | 165,792 |
86,400 | 175,428 |
91,200 | 185,604 |
96,000 | 202,008 |
退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が14,400円未満の場合においてはその給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、退隠料年額の計算の基礎となった俸給年額が96,000円をこえる場合においてはその給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。
(別表)第3号表
退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 23,400 | 円 38,208 |
24,240 | 39,300 |
24,960 | 40,428 |
25,800 | 41,592 |
26,520 | 42,780 |
27,360 | 44,004 |
28,080 | 45,264 |
28,920 | 46,560 |
29,640 | 47,892 |
30,480 | 49,260 |
31,200 | 50,676 |
32,040 | 52,128 |
32,760 | 53,616 |
33,600 | 55,152 |
34,320 | 56,724 |
35,880 | 58,356 |
37,440 | 60,024 |
39,000 | 61,740 |
40,560 | 63,504 |
42,120 | 65,328 |
43,680 | 67,200 |
45,240 | 69,120 |
46,800 | 71,100 |
48,360 | 75,128 |
49,920 | 75,228 |
51,480 | 77,376 |
53,040 | 79,596 |
54,600 | 81,876 |
56,160 | 84,216 |
57,720 | 86,624 |
59,280 | 89,112 |
60,840 | 91,656 |
62,400 | 94,284 |
63,906 | 96,984 |
65,520 | 99,756 |
67,080 | 102,612 |
68,640 | 105,552 |
71,760 | 108,564 |
74,880 | 112,672 |
78,000 | 114,876 |
81,120 | 118,164 |
84,240 | 121,548 |
87,360 | 125,028 |
90,480 | 128,604 |
93,600 | 132,288 |
96,720 | 136,068 |
99,840 | 139,968 |
102,950 | 143,976 |
106,080 | 148,092 |
109,200 | 156,340 |
112,320 | 156,696 |
115,440 | 161,184 |
118,560 | 165,792 |
121,680 | 170,544 |
124,800 | 175,428 |
131,040 | 180,444 |
137,280 | 185,604 |
143,520 | 190,920 |
149,760 | 196,380 |
155,000 | 202,008 |
退隠料年額の計算の基礎となった給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による但し退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が23,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が156,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。
付則(昭和26年10月29日条例第34号)
1 この条例は、公布の日からこれを施行し、第3条の改正規定は昭和26年1月分の退隠料からこれを適用する。
2 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については昭和26年1月分からその年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を、退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(別表)
退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 38,208 | 円 46,200 | 円 71,100 | 円 93,600 | 円 132,288 | 円 188,400 |
39,300 | 48,000 | 73,128 | 97,200 | 136,068 | 194,400 |
40,428 | 49,800 | 75,228 | 100,800 | 139,968 | 200,400 |
41,592 | 51,600 | 77,376 | 104,400 | 143,976 | 206,400 |
42,780 | 53,400 | 79,596 | 108,000 | 148,092 | 212,400 |
44,004 | 55,200 | 81,876 | 111,600 | 152,340 | 219,600 |
45,264 | 57,000 | 84,216 | 115,200 | 156,696 | 226,800 |
46,560 | 58,800 | 86,628 | 118,800 | 161,184 | 234,000 |
47,892 | 60,600 | 89,112 | 122,400 | 165,792 | 241,200 |
49,260 | 62,400 | 91,656 | 126,000 | 170,544 | 249,600 |
50,676 | 64,200 | 94,284 | 129,600 | 175,428 | 258,000 |
52,128 | 66,000 | 96,984 | 133,200 | 180,444 | 266,400 |
53,616 | 68,400 | 99,756 | 136,800 | 185,604 | 274,800 |
55,152 | 70,800 | 102,612 | 140,400 | 190,920 | 283,200 |
56,724 | 73,200 | 105,552 | 145,200 | 196,380 | 291,600 |
58,356 | 75,600 | 108,564 | 150,000 | 202,008 | 300,000 |
60,024 | 78,000 | 111,672 | 154,800 | 219,840 | 336,000 |
61,740 | 80,400 | 114,876 | 159,600 | 239,280 | 372,000 |
63,504 | 82,800 | 118,164 | 164,400 | 260,400 | 408,000 |
65,328 | 85,200 | 121,548 | 170,400 | 283,440 | 444,000 |
67,200 | 87,600 | 125,028 | 176,400 |
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69,120 | 90,000 | 128,604 | 182,400 |
|
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退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額が38,208円未満の場合においてはその年額の1000分の1209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となっている。俸給年額が283,440円をこえる場合においては、その俸給年額の1000分の1567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。
付則(昭和27年1月21日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については昭和26年10月分以降その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(別表)
退隠料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料計算の基礎となった給料年額 | 仮定給料年額 |
円 46,200 | 円 55,200 | 円 100,800 | 円 119,400 | 円 212,400 | 円 273,600 |
48,000 | 57,000 | 104,400 | 123,600 | 219,600 | 283,200 |
49,800 | 58,800 | 108,000 | 127,800 | 226,800 | 292,800 |
51,600 | 60,600 | 111,600 | 132,000 | 234,000 | 302,400 |
53,400 | 62,400 | 115,200 | 136,800 | 241,200 | 314,400 |
55,200 | 64,200 | 118,800 | 141,600 | 249,600 | 326,400 |
57,000 | 66,000 | 122,400 | 146,400 | 258,000 | 338,400 |
58,800 | 68,400 | 126,000 | 151,200 | 266,400 | 350,400 |
60,600 | 70,800 | 129,600 | 156,000 | 274,800 | 363,600 |
62,400 | 73,200 | 133,200 | 162,000 | 283,200 | 376,800 |
64,200 | 75,600 | 136,800 | 168,000 | 291,600 | 390,000 |
66,000 | 78,000 | 140,400 | 174,000 | 300,000 | 403,200 |
68,400 | 80,400 | 145,200 | 180,000 | 312,000 | 416,400 |
70,800 | 82,800 | 150,000 | 186,000 | 324,000 | 432,000 |
73,200 | 85,200 | 154,800 | 192,000 | 336,000 | 447,600 |
75,600 | 87,600 | 159,600 | 199,200 | 348,000 | 463,200 |
78,000 | 90,600 | 164,400 | 206,400 | 360,000 | 478,800 |
80,400 | 93,600 | 170,400 | 213,600 | 372,000 | 494,400 |
82,800 | 96,600 | 176,400 | 220,800 | 384,000 | 510,000 |
85,200 | 99,600 | 182,400 | 228,000 | 396,000 | 528,000 |
87,600 | 103,200 | 188,400 | 235,200 | 408,000 | 546,000 |
90,000 | 106,800 | 194,400 | 244,800 | 420,000 | 564,000 |
93,600 | 111,000 | 200,400 | 254,400 | 432,000 | 582,000 |
97,200 | 115,200 | 206,400 | 264,000 | 444,000 | 600,000 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1000分の1194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1000分の1352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。
付則(昭和30年1月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年12月26日条例第38号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)
第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する職員退隠料条例および職員遺族扶助料条例ならびに一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(以下「退隠料等条例」という。)の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 削除
(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)
第4条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、昭和28年12月31日において施行されていた給料に関する条例および規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならばその者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額(その年額が414,000円以下であるときはその額にそれぞれ対応する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年条例第16号)付則別表に掲げる仮定給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。
(改定の実施)
第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)
第6条 改正後のこの条例第3条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前のこの条例第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
付則別表
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 70,800 | 円 86,000 |
72,600 | 88,300 |
74,400 | 90,400 |
76,800 | 93,300 |
79,200 | 95,100 |
82,800 | 98,400 |
86,400 | 103,200 |
90,000 | 108,200 |
93,600 | 113,100 |
97,200 | 118,200 |
100,800 | 123,100 |
104,400 | 128,100 |
108,000 | 131,300 |
111,600 | 134,500 |
115,200 | 138,200 |
120,000 | 143,400 |
124,800 | 147,800 |
129,600 | 152,100 |
134,400 | 157,200 |
139,200 | 162,300 |
145,200 | 167,900 |
151,200 | 173,600 |
157,200 | 180,700 |
160,700 | 185,000 |
166,700 | 190,800 |
172,600 | 196,400 |
178,600 | 207,700 |
181,900 | 210,600 |
190,100 | 219,100 |
198,200 | 230,500 |
206,400 | 243,100 |
214,600 | 249,500 |
222,700 | 255,600 |
231,100 | 264,400 |
236,300 | 269,500 |
244,700 | 284,500 |
253,900 | 291,900 |
263,500 | 299,600 |
273,100 | 314,600 |
282,700 | 329,700 |
286,200 | 333,600 |
297,000 | 346,000 |
309,000 | 363,700 |
321,000 | 381,200 |
334,200 | 392,000 |
347,400 | 402,600 |
356,600 | 423,900 |
369,800 | 445,300 |
375,100 | 449,600 |
391,000 | 466,600 |
406,800 | 488,000 |
422,600 | 509,400 |
430,800 | 530,700 |
447,600 | 544,100 |
465,600 | 558,400 |
483,600 | 586,000 |
501,600 | 613,800 |
519,600 | 627,800 |
537,600 | 641,400 |
555,600 | 669,000 |
573,600 | 681,700 |
594,000 | 696,700 |
614,400 | 724,300 |
634,800 | 754,400 |
657,600 | 769,900 |
680,400 | 784,600 |
703,200 | 800,000 |
726,000 | 814,800 |
751,200 | 844,900 |
776,400 | 875,000 |
801,600 | 889,800 |
828,000 | 905,200 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
付則(昭和40年1月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
付則(昭和40年10月20日条例第38号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第3条 前条の規定により年額を改正された退隠料又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は扶助料を受ける者の年令(扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年令)が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年令の区分 | ||
60才未満 | 60才以上65才未満 | 65才以上70才未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から昭和41年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から昭和41年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年令が、同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額に、それぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年令の区分 | |
65才未満 | 65才以上70才未満 | |
昭和40年10月分から昭和40年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から昭和41年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)
第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 付則第2条ただし書の規定は、前項の規定による退隠料年額の改定について、付則第3条の規定は前項の規定により、年額を改定された退隠料及び扶助料について準用する。
(職権改定)
第5条 この条例の付則の規定による退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の条例第3条の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について、改正前の条例第3条の規定を適用した場合の支給年額をくだることはない。
付則別表(付則第2条、付則第4条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料月額 | 仮定給料年額 |
円 86,000 | 円 103,200 |
88,300 | 106,000 |
90,400 | 108,500 |
93,300 | 112,000 |
95,100 | 114,100 |
98,400 | 118,100 |
103,200 | 123,800 |
108,200 | 129,800 |
113,100 | 135,700 |
118,200 | 141,800 |
123,100 | 147,700 |
128,100 | 153,700 |
131,300 | 157,600 |
134,500 | 161,400 |
138,200 | 165,800 |
143,400 | 172,100 |
147,800 | 177,400 |
152,100 | 182,500 |
157,200 | 188,600 |
162,300 | 194,800 |
167,900 | 201,500 |
173,600 | 208,300 |
180,700 | 216,800 |
185,000 | 222,000 |
190,800 | 229,000 |
196,400 | 235,700 |
207,700 | 249,200 |
210,600 | 252,700 |
219,100 | 262,900 |
230,500 | 276,600 |
243,100 | 291,700 |
249,500 | 299,400 |
255,600 | 306,700 |
264,400 | 317,300 |
269,500 | 323,400 |
284,500 | 341,400 |
291,900 | 350,300 |
299,600 | 359,500 |
314,600 | 377,500 |
329,700 | 395,600 |
333,600 | 400,300 |
346,000 | 415,200 |
363,700 | 436,400 |
381,200 | 457,400 |
392,000 | 470,400 |
402,600 | 483,100 |
423,900 | 508,700 |
445,300 | 534,400 |
449,600 | 539,500 |
466,600 | 559,900 |
488,000 | 585,600 |
509,400 | 611,300 |
530,700 | 636,800 |
544,100 | 652,900 |
558,400 | 670,100 |
586,600 | 703,200 |
613,800 | 736,600 |
627,800 | 753,400 |
641,400 | 769,700 |
669,000 | 802,800 |
681,700 | 818,000 |
696,700 | 836,000 |
724,300 | 869,200 |
754,400 | 905,300 |
769,900 | 923,900 |
784,600 | 941,500 |
800,000 | 960,000 |
814,800 | 977,800 |
844,900 | 1,013,900 |
875,000 | 1,050,000 |
889,800 | 1,067,800 |
905,200 | 1,086,200 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
付則(昭和41年12月28日条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の特例)
第2条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和41年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 改正後の条例第38号付則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料の年額について準用する。
(長期在職者の退隠料等年額についての特例)
第3条 退隠料又は扶助料で、平成12年4月分以降の年額が次の表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。
退隠料又は扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 1,132,700円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 849,500円 |
扶助料 | 792,000円 |
2 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。
(平10条例32・平11条例23・平12条例45・一部改正)
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずして行う。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
円 |
| 円 |
147,700 | 30年未満 | 161,400 |
30年以上 | 165,800 | |
153,700 | 30年未満 | 165,800 |
30年以上 | 172,100 | |
161,400 | 30年未満 | 177,400 |
30年以上 | 182,500 | |
172,100 | 30年未満 | 188,600 |
30年以上 | 194,800 | |
182,500 | 30年未満 | 201,500 |
30年以上 | 208,300 | |
201,500 | 20年未満 | 208,300 |
20年以上23年未満 | 216,800 | |
23年以上 | 222,000 | |
216,800 | 20年未満 | 222,000 |
20年以上23年未満 | 229,000 | |
23年以上 | 235,700 | |
229,000 | 20年未満 | 235,700 |
20年以上27年未満 | 249,200 | |
27年以上 | 252,700 | |
249,200 | 20年未満 | 252,700 |
20年以上27年未満 | 262,900 | |
27年以上 | 276,600 | |
262,900 | 20年未満 | 276,600 |
20年以上27年未満 | 291,700 | |
27年以上 | 299,400 | |
291,700 | 24年未満 | 299,400 |
24年以上30年未満 | 306,700 | |
30年以上 | 317,300 | |
306,700 | 24年未満 | 317,300 |
24年以上30年未満 | 323,400 | |
30年以上 | 341,400 | |
323,400 | 30年未満 | 341,400 |
30年以上 | 350,300 | |
341,400 | 33年未満 | 350,300 |
33年以上 | 359,500 | |
350,300 | 33年未満 | 359,500 |
33年以上 | 377,500 | |
359,500 | 33年未満 | 377,500 |
33年以上 | 395,600 | |
377,500 | 33年未満 | 395,600 |
33年以上 | 400,300 | |
395,600 | 33年未満 | 400,300 |
33年以上 | 415,200 | |
400,300 | 33年未満 | 415,200 |
33年以上 | 436,400 | |
436,400 | 35年未満 | 436,400 |
35年以上 | 457,400 | |
470,400 | 35年未満 | 470,400 |
35年以上 | 483,100 | |
508,700 | 35年未満 | 508,700 |
35年以上 | 534,400 | |
534,400 | 35年未満 | 534,400 |
35年以上 | 539,500 | |
539,500 | 35年未満 | 539,500 |
35年以上 | 559,900 | |
559,900 | 35年未満 | 559,900 |
35年以上 | 585,600 | |
611,300 | 35年未満 | 611,300 |
35年以上 | 636,800 | |
670,100 | 35年未満 | 670,100 |
35年以上 | 703,200 | |
769,700 | 35年未満 | 769,700 |
35年以上 | 802,800 | |
869,200 | 35年未満 | 869,200 |
35年以上 | 905,300 | |
941,500 | 35年未満 | 941,500 |
35年以上 | 960,000 | |
1,013,900 | 35年未満 | 1,013,900 |
35年以上 | 1,050,000 | |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額とする。 |
付則(昭和42年9月30日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
(1) 退隠料および扶助料については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれに対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料および扶助料については、前号の規定にかかわらず付則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
2 前項の退隠料又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳末満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降その年額を同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員若しくはその遺族で、昭和40年一宮市条例第38号付則第4条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員若しくはその遺族として昭和42年9月30日において、現に退隠料又は扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額にその年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書および第2項の規定は、前項の退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の条例第3条の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の条例第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
付則別表第1
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 103,200 | 円 113,500 |
106,000 | 116,600 |
108,500 | 119,400 |
112,000 | 123,200 |
114,100 | 125,500 |
118,100 | 129,900 |
123,800 | 136,200 |
129,800 | 142,800 |
135,700 | 149,300 |
141,800 | 156,000 |
147,700 | 162,500 |
153,700 | 169,100 |
157,600 | 173,400 |
161,400 | 177,500 |
165,800 | 182,400 |
172,100 | 189,300 |
177,400 | 195,100 |
182,500 | 200,800 |
188,600 | 207,500 |
194,800 | 214,300 |
201,500 | 221,700 |
208,300 | 229,100 |
216,800 | 238,500 |
222,000 | 244,200 |
229,000 | 251,900 |
235,700 | 259,300 |
249,200 | 274,100 |
252,700 | 278,000 |
262,900 | 289,200 |
276,600 | 304,300 |
291,700 | 320,900 |
299,400 | 329,300 |
306,700 | 337,400 |
317,300 | 349,000 |
323,400 | 355,700 |
341,400 | 375,500 |
350,300 | 385,300 |
359,500 | 395,500 |
377,500 | 415,300 |
395,600 | 435,200 |
400,300 | 440,300 |
415,200 | 456,700 |
436,400 | 480,000 |
457,400 | 503,100 |
470,400 | 517,400 |
483,100 | 531,400 |
508,700 | 559,600 |
534,400 | 587,800 |
539,500 | 593,500 |
559,900 | 615,900 |
585,600 | 644,200 |
611,300 | 672,400 |
636,800 | 700,500 |
652,900 | 718,200 |
670,100 | 737,100 |
703,200 | 773,500 |
736,600 | 810,300 |
753,400 | 828,700 |
769,700 | 846,700 |
802,800 | 883,100 |
818,000 | 899,800 |
836,000 | 919,600 |
869,200 | 956,100 |
905,300 | 995,800 |
923,900 | 1,016,300 |
941,500 | 1,035,700 |
960,000 | 1,056,000 |
977,800 | 1,075,600 |
1,013,900 | 1,115,300 |
1,050,000 | 1,155,000 |
1,067,800 | 1,174,600 |
1,086,200 | 1,194,800 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
付則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 113,500 | 円 10,300 | 円 19,100 |
116,600 | 10,600 | 19,600 |
119,400 | 10,800 | 20,000 |
123,200 | 11,200 | 20,700 |
125,500 | 11,400 | 21,100 |
129,900 | 11,800 | 21,900 |
136,200 | 12,400 | 22,900 |
142,800 | 13,000 | 24,000 |
149,300 | 13,500 | 25,100 |
156,000 | 14,200 | 26,200 |
162,500 | 14,700 | 27,300 |
169,100 | 15,300 | 28,400 |
173,400 | 15,700 | 29,100 |
177,500 | 16,200 | 29,900 |
182,400 | 16,600 | 30,700 |
189,300 | 17,200 | 31,800 |
195,100 | 17,800 | 32,900 |
200,800 | 18,200 | 33,700 |
207,500 | 18,800 | 34,900 |
214,300 | 19,500 | 36,000 |
221,700 | 20,100 | 37,200 |
229,100 | 20,900 | 38,600 |
238,500 | 21,700 | 40,100 |
244,200 | 22,200 | 41,100 |
251,900 | 22,900 | 42,400 |
259,300 | 23,500 | 43,600 |
274,100 | 24,900 | 46,100 |
278,000 | 25,200 | 46,700 |
289,200 | 26,300 | 48,600 |
304,300 | 27,600 | 51,100 |
320,900 | 29,100 | 53,900 |
329,300 | 30,000 | 55,400 |
337,400 | 30,600 | 56,700 |
349,000 | 31,800 | 58,700 |
355,700 | 32,400 | 59,900 |
375,500 | 34,200 | 63,200 |
385,300 | 35,100 | 64,800 |
395,500 | 35,900 | 66,500 |
415,300 | 37,700 | 69,800 |
435,200 | 39,500 | 73,100 |
440,300 | 40,100 | 74,100 |
456,700 | 41,500 | 76,800 |
480,000 | 43,700 | 80,800 |
503,100 | 45,800 | 84,700 |
517,400 | 47,100 | 87,100 |
531,400 | 48,300 | 89,400 |
559,600 | 50,800 | 94,100 |
587,800 | 53,500 | 98,900 |
593,500 | 53,900 | 99,800 |
615,900 | 56,000 | 103,600 |
644,200 | 58,500 | 108,300 |
672,400 | 61,200 | 113,100 |
700,500 | 63,700 | 117,800 |
718,200 | 65,300 | 120,800 |
737,100 | 67,000 | 124,000 |
773,500 | 70,300 | 130,100 |
810,300 | 73,600 | 136,200 |
828,700 | 75,400 | 139,400 |
846,700 | 76,900 | 142,400 |
883,100 | 80,300 | 148,500 |
899,800 | 81,800 | 151,300 |
919,600 | 83,600 | 154,700 |
956,100 | 86,900 | 160,800 |
995,800 | 90,600 | 167,500 |
1,016,300 | 92,400 | 170,900 |
1,035,700 | 94,100 | 174,100 |
1,056,000 | 96,000 | 177,600 |
1,075,600 | 97,800 | 180,900 |
1,115,300 | 101,400 | 187,600 |
1,155,000 | 105,000 | 194,300 |
1,174,600 | 106,800 | 197,500 |
1,194,800 | 108,600 | 201,000 |
仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
付則(昭和43年9月30日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65才以上の者ならびに65才未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料および扶助料については、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和42年一宮市条例第19号。以下「条例第19号」という。)付則第2条第1項第2号および第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料および扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改正する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 65才以上の者ならびに65才未満の扶助料を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、付則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。
3 第1項の退隠料又は扶助料を受ける者がこの条例施行後65才又は70才に達したとき(65才未満の扶助料を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65才又は70才に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定は行なわない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員若しくはその遺族で条例第19号付則第2条第3項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員若しくはその遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日おいて施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)付則第2条および条例第19号付則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし65才以上の者ならびに65才未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書および第3項の規定は、前項の退隠料又は扶助料年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は市長が受給権者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の条例第3条の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の条例第3条又は条例第19号付則第5条の規定を適用した場合の支給年額をくだることはない。
付則別表第1
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 113,500 | 円 123,800 |
116,600 | 127,200 |
119,400 | 130,200 |
123,200 | 134,400 |
125,500 | 136,900 |
129,900 | 141,700 |
136,200 | 148,600 |
142,800 | 155,800 |
149,300 | 162,800 |
156,000 | 170,200 |
162,500 | 177,200 |
169,100 | 184,400 |
173,400 | 189,100 |
177,500 | 193,700 |
182,400 | 199,000 |
189,300 | 206,500 |
195,100 | 212,900 |
200,800 | 219,000 |
207,500 | 226,300 |
214,300 | 233,800 |
221,700 | 241,800 |
229,100 | 250,000 |
238,500 | 260,200 |
244,200 | 266,400 |
251,900 | 274,800 |
259,300 | 282,800 |
274,100 | 299,000 |
278,000 | 303,200 |
289,200 | 315,500 |
304,300 | 331,900 |
320,900 | 350,000 |
329,300 | 359,300 |
337,400 | 368,000 |
349,000 | 380,800 |
355,700 | 388,100 |
375,500 | 409,700 |
385,300 | 420,400 |
395,500 | 431,400 |
415,300 | 453,000 |
435,200 | 474,700 |
440,300 | 480,400 |
456,700 | 498,200 |
480,000 | 523,700 |
503,100 | 48,900 |
517,400 | 564,500 |
531,400 | 579,700 |
559,600 | 610,400 |
587,800 | 641,300 |
593,500 | 647,400 |
615,900 | 671,900 |
644,200 | 702,700 |
672,400 | 733,600 |
700,500 | 764,200 |
718,200 | 783,500 |
737,100 | 804,100 |
773,500 | 843,800 |
810,300 | 883,900 |
828,700 | 904,100 |
846,700 | 923,600 |
883,100 | 963,400 |
899,800 | 981,600 |
919,600 | 1,003,200 |
956,100 | 1,043,000 |
995,800 | 1,086,400 |
1,016,300 | 1,108,700 |
1,035,700 | 1,129,800 |
1,056,000 | 1,152,000 |
1,075,600 | 1,173,400 |
1,115,300 | 1,216,700 |
1,155,000 | 1,260,000 |
1,174,600 | 1,281,400 |
1,194,800 | 1,303,400 |
退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
付則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 123,800 | 円 8,800 | 円 15,500 |
127,200 | 9,000 | 15,900 |
130,200 | 9,200 | 16,300 |
134,400 | 9,500 | 16,800 |
136,900 | 9,700 | 17,100 |
141,700 | 10,100 | 17,700 |
148,600 | 10,500 | 18,500 |
155,800 | 11,000 | 19,400 |
162,800 | 11,600 | 20,400 |
170,200 | 12,000 | 21,200 |
177,200 | 12,600 | 22,200 |
184,400 | 13,100 | 23,100 |
189,100 | 13,400 | 23,700 |
193,700 | 13,700 | 24,200 |
199,000 | 14,100 | 24,800 |
206,500 | 14,600 | 25,800 |
212,900 | 15,100 | 26,600 |
219,000 | 15,500 | 27,400 |
226,300 | 16,100 | 28,300 |
233,800 | 16,500 | 29,200 |
241,800 | 17,100 | 30,200 |
250,000 | 17,700 | 31,200 |
260,200 | 18,400 | 32,500 |
266,400 | 18,900 | 33,300 |
274,800 | 19,500 | 34,400 |
282,800 | 20,100 | 35,400 |
299,000 | 21,200 | 37,400 |
303,200 | 21,500 | 37,900 |
315,500 | 22,300 | 39,400 |
331,900 | 23,500 | 41,500 |
350,000 | 24,800 | 43,800 |
359,300 | 25,400 | 44,900 |
368,000 | 26,100 | 46,000 |
380,800 | 26,900 | 47,600 |
388,100 | 27,500 | 48,500 |
409,700 | 29,000 | 51,200 |
420,400 | 29,700 | 52,500 |
431,400 | 30,600 | 53,900 |
453,000 | 32,100 | 56,600 |
474,700 | 33,600 | 59,400 |
480,400 | 34,000 | 60,000 |
498,200 | 35,300 | 62,300 |
523,700 | 37,100 | 65,400 |
548,900 | 38,900 | 68,600 |
564,500 | 40,000 | 70,500 |
579,700 | 41,100 | 72,500 |
610,400 | 43,300 | 76,300 |
641,300 | 45,400 | 80,100 |
647,400 | 45,900 | 80,900 |
671,900 | 47,600 | 84,000 |
702,700 | 49,800 | 87,900 |
733,600 | 51,900 | 91,700 |
764,200 | 54,100 | 95,500 |
783,500 | 55,500 | 97,900 |
804,100 | 57,000 | 100,500 |
843,800 | 59,800 | 105,500 |
883,900 | 62,600 | 110,500 |
904,100 | 64,000 | 113,000 |
923,600 | 65,500 | 115,500 |
963,400 | 68,200 | 120,400 |
981,600 | 69,500 | 122,700 |
1,003,200 | 71,100 | 125,400 |
1,043,000 | 73,900 | 130,400 |
1,086,400 | 76,900 | 135,800 |
1,108,700 | 78,500 | 138,600 |
1,129,800 | 80,000 | 141,200 |
1,152,000 | 81,600 | 144,000 |
1,173,400 | 83,100 | 146,600 |
1,216,700 | 86,200 | 152,100 |
1,260,000 | 89,300 | 157,500 |
1,281,400 | 90,700 | 160,100 |
1,303,400 | 92,400 | 163,000 |
仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
付則(昭和45年3月28日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65才以上の者ならびに65才未満の扶助料を受ける妻および子にかかる退隠料又は扶助料については、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和43年一宮市条例第31号。以下「条例第31号」という。)付則第2条第2項および第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、条例第31号付則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)付則第2条一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和42年一宮市条例第19号)付則第2条第1項第1号および条例第31号付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
第4条 付則第2条、第3条および改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は扶助料については、その者の年令が同年9月30日において65才以上である場合を除き改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65才に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65才に達した場合においては、同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
付則別表第1
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
123,800 | 149,400 |
127,200 | 153,500 |
130,200 | 157,100 |
134,400 | 162,200 |
136,900 | 165,200 |
141,700 | 171,000 |
148,600 | 179,300 |
155,800 | 188,000 |
162,800 | 196,500 |
170,200 | 205,300 |
177,200 | 213,900 |
184,400 | 222,600 |
189,100 | 228,200 |
193,700 | 233,700 |
199,000 | 240,100 |
206,500 | 249,200 |
212,900 | 256,900 |
219,000 | 264,300 |
226,300 | 273,100 |
233,800 | 282,100 |
241,800 | 291,800 |
250,000 | 301,600 |
260,200 | 313,900 |
266,400 | 321,500 |
274,800 | 331,600 |
282,800 | 341,300 |
299,000 | 360,800 |
303,200 | 365,900 |
315,500 | 380,700 |
331,900 | 400,500 |
350,000 | 422,400 |
359,300 | 433,500 |
368,000 | 444,100 |
380,800 | 459,500 |
388,100 | 468,300 |
409,700 | 494,300 |
420,400 | 507,200 |
431,400 | 520,600 |
453,000 | 546,600 |
474,700 | 572,800 |
480,400 | 579,600 |
498,200 | 601,200 |
523,700 | 631,900 |
548,900 | 662,300 |
564,500 | 681,100 |
579,700 | 699,500 |
610,400 | 736,600 |
641,300 | 773,800 |
647,400 | 781,200 |
671,900 | 801,700 |
702,700 | 847,900 |
733,600 | 885,200 |
764,200 | 922,100 |
783,500 | 945,400 |
804,100 | 970,300 |
843,800 | 1,018,200 |
883,900 | 1,066,600 |
904,100 | 1,090,900 |
923,600 | 1,114,500 |
963,400 | 1,162,500 |
981,600 | 1,184,500 |
1,003,200 | 1,210,500 |
1,043,000 | 1,258,600 |
1,086,400 | 1,310,900 |
1,108,700 | 1,337,800 |
1,129,800 | 1,363,300 |
1,152,000 | 1,390,100 |
1,173,400 | 1,415,900 |
1,216,700 | 1,468,100 |
1,260,000 | 1,520,400 |
1,281,400 | 1,546,200 |
1,303,400 | 1,572,800 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
付則(昭和45年10月6日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又は、これらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は、死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又は、これらの者の遺族で、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和45年一宮市条例第15号。以下「条例第15号」という。)付則第2条第2項又は、第3条の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又は、これらの者の遺族として、退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は、扶助料について、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)付則第2条、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和42年一宮市条例第19号)付則第2条第1項第1号、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和43年一宮市条例第31号)付則第2条第1項および、条例第15号付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は、扶助料年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
付則別表第1
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 149,400 | 円 162,500 |
153,500 | 166,900 |
157,100 | 170,800 |
162,200 | 176,400 |
165,200 | 179,700 |
171,000 | 186,000 |
179,300 | 195,000 |
188,000 | 204,500 |
196,500 | 213,700 |
205,300 | 223,300 |
213,900 | 232,600 |
222,600 | 242,100 |
228,200 | 248,200 |
233,700 | 254,100 |
240,100 | 261,100 |
249,200 | 271,000 |
256,900 | 279,400 |
264,300 | 287,400 |
273,100 | 297,000 |
282,100 | 306,800 |
291,800 | 317,300 |
301,600 | 328,000 |
313,900 | 341,400 |
321,500 | 349,600 |
331,600 | 360,600 |
341,300 | 371,200 |
360,800 | 392,400 |
365,900 | 397,900 |
380,700 | 414,000 |
400,500 | 435,500 |
422,400 | 459,400 |
433,500 | 471,400 |
444,100 | 483,000 |
459,500 | 499,700 |
468,300 | 509,300 |
494,300 | 537,600 |
507,200 | 551,600 |
520,600 | 566,200 |
546,600 | 594,400 |
572,800 | 622,900 |
579,600 | 630,300 |
601,200 | 653,800 |
631,900 | 687,200 |
662,300 | 720,300 |
681,100 | 740,700 |
699,500 | 760,700 |
736,600 | 801,100 |
773,800 | 841,500 |
781,200 | 849,600 |
810,700 | 881,600 |
847,900 | 922,100 |
885,200 | 962,700 |
922,100 | 1,002,800 |
945,400 | 1,028,100 |
970,300 | 1,055,200 |
1,018,200 | 1,107,300 |
1,066,600 | 1,159,900 |
1,090,900 | 1,186,400 |
1,114,500 | 1,212,000 |
1,162,500 | 1,264,200 |
1,184,500 | 1,288,100 |
1,210,500 | 1,316,400 |
1,258,600 | 1,368,700 |
1,310,900 | 1,425,600 |
1,337,800 | 1,454,900 |
1,363,300 | 1,482,600 |
1,390,100 | 1,511,700 |
1,415,900 | 1,539,800 |
1,468,100 | 1,596,600 |
1,520,400 | 1,653,400 |
1,546,200 | 1,681,500 |
1,572,800 | 1,710,400 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合、又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
付則(昭和46年12月28日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については昭和46年1月分から同年9月分までにあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和45年一宮市条例第41号。以下「条例第41号」という。)付則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)付則第2条、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和42年一宮市条例第19号)付則第2条第1項第1号、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和43年一宮市条例第31号)付則第2条第1項、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和45年一宮市条例第15号)付則第2条第1項および条例第41号付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「退隠量又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては、退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料の年額の特例)
第4条 付則第2条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員の同項の規定の適用については、同日において退隠料また扶助料年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては、同項中「付則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「付則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては、同項中「付則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「付則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料でその旧基礎給料年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の特例措置に関する条例(昭和28年一宮市条例第13号)別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については、2段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については、当該2段階上位の旧基礎給料年額)を当該退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなす。
3 前項に規定する退隠料又は扶助料に関する付則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては付則第4条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は扶助料について退隠料又は扶助料年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。
4 前3項の規定は、第2項に規定する退隠料又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は扶助料については、適用しない。
(職権改定)
第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
付則別表第1(付則第2条、第3条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 162,500 | 円 165,800 |
166,900 | 170,400 |
170,800 | 174,400 |
176,400 | 180,000 |
179,700 | 183,400 |
186,000 | 189,800 |
195,000 | 199,000 |
204,500 | 208,700 |
213,700 | 218,100 |
223,300 | 227,900 |
232,600 | 237,400 |
242,100 | 247,100 |
248,200 | 253,300 |
254,100 | 259,400 |
261,100 | 266,500 |
271,000 | 276,600 |
279,400 | 285,200 |
287,400 | 293,400 |
297,000 | 303,100 |
306,800 | 313,100 |
317,300 | 323,900 |
328,000 | 334,800 |
341,400 | 348,400 |
349,600 | 356,900 |
360,600 | 368,100 |
371,200 | 378,800 |
392,400 | 400,500 |
397,900 | 406,100 |
414,000 | 422,600 |
435,500 | 444,600 |
459,400 | 468,900 |
471,400 | 481,200 |
483,000 | 493,000 |
499,700 | 510,000 |
509,300 | 519,800 |
537,600 | 548,700 |
551,600 | 563,000 |
566,200 | 577,900 |
594,400 | 606,700 |
622,900 | 635,800 |
630,300 | 643,400 |
653,800 | 667,300 |
687,200 | 701,400 |
720,300 | 735,200 |
740,700 | 756,000 |
760,700 | 776,400 |
801,100 | 817,600 |
841,500 | 858,900 |
849,600 | 867,100 |
881,600 | 899,900 |
922,100 | 941,200 |
962,700 | 982,600 |
1,002,800 | 1,023,500 |
1,028,100 | 1,049,400 |
1,055,200 | 1,077,000 |
1,107,300 | 1,130,200 |
1,159,900 | 1,183,900 |
1,186,400 | 1,210,900 |
1,212,000 | 1,237,100 |
1,264,200 | 1,290,400 |
1,288,100 | 1,314,800 |
1,316,400 | 1,343,700 |
1,368,700 | 1,397,000 |
1,425,600 | 1,455,100 |
1,454,900 | 1,485,000 |
1,482,600 | 1,513,300 |
1,511,700 | 1,543,000 |
1,539,800 | 1,571,600 |
1,596,600 | 1,629,600 |
1,653,400 | 1,687,600 |
1,681,500 | 1,716,300 |
1,710,400 | 1,745,800 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする)とする。 |
付則別表第2(付則第2条、第3条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 162,500 | 円 179,700 |
166,900 | 184,700 |
170,800 | 189,000 |
176,400 | 195,100 |
179,700 | 198,800 |
186,000 | 205,700 |
195,000 | 215,700 |
204,500 | 226,200 |
213,700 | 236,400 |
223,300 | 247,000 |
232,600 | 257,300 |
242,100 | 267,900 |
248,200 | 274,600 |
254,100 | 281,200 |
261,100 | 288,900 |
271,000 | 299,800 |
279,400 | 309,200 |
287,400 | 318,000 |
297,000 | 328,600 |
306,800 | 339,400 |
317,300 | 351,100 |
328,000 | 362,900 |
341,400 | 377,700 |
349,600 | 386,900 |
360,600 | 399,000 |
371,200 | 410,600 |
392,400 | 434,100 |
397,900 | 440,200 |
414,000 | 458,100 |
435,500 | 481,900 |
459,400 | 508,300 |
471,400 | 521,600 |
483,000 | 534,400 |
499,700 | 552,800 |
509,300 | 563,500 |
537,600 | 594,800 |
551,600 | 610,300 |
566,200 | 626,400 |
594,400 | 657,700 |
622,900 | 689,200 |
630,300 | 697,400 |
653,800 | 723,400 |
687,200 | 760,300 |
720,300 | 797,000 |
740,700 | 819,500 |
760,700 | 841,600 |
801,100 | 886,300 |
841,500 | 931,000 |
849,600 | 939,900 |
881,600 | 975,500 |
922,100 | 1,020,300 |
962,700 | 1,065,100 |
1,002,800 | 1,109,500 |
1,028,100 | 1,137,500 |
1,055,200 | 1,167,500 |
1,107,300 | 1,225,100 |
1,159,900 | 1,283,300 |
1,186,400 | 1,312,600 |
1,212,000 | 1,341,000 |
1,264,200 | 1,398,800 |
1,288,100 | 1,425,200 |
1,316,400 | 1,456,600 |
1,368,700 | 1,514,300 |
1,425,600 | 1,577,300 |
1,454,900 | 1,609,700 |
1,482,600 | 1,640,400 |
1,511,700 | 1,672,600 |
1,539,800 | 1,703,600 |
1,596,600 | 1,766,500 |
1,653,400 | 1,829,400 |
1,681,500 | 1,860,500 |
1,710,400 | 1,892,400 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合において、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
付則(昭和47年12月25日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又は、これらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和46年一宮市条例第32号)付則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定はこの場合について準用する。」と読み替えるものとする。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又は、これらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)その他退隠料又は扶助料年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に、昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額に、それぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額がこれらの者の退職当時の給料年額に下表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなして得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2,037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1,897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1,756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1,640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1,528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1,427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1,350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1,271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1,193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1,101 |
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の条例第3条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
付則別表第1
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 179,700 | 円 197,800 |
184,700 | 203,400 |
189,000 | 208,100 |
195,100 | 214,800 |
198,800 | 218,900 |
205,700 | 226,500 |
215,700 | 237,500 |
226,200 | 249,000 |
236,400 | 260,300 |
247,000 | 271,900 |
257,300 | 283,300 |
267,900 | 295,000 |
274,600 | 302,300 |
281,200 | 309,600 |
288,900 | 318,100 |
299,800 | 330,100 |
309,200 | 340,400 |
318,000 | 350,100 |
328,600 | 361,800 |
339,400 | 373,700 |
351,100 | 386,600 |
362,900 | 399,600 |
377,700 | 415,800 |
386,900 | 426,000 |
399,000 | 439,300 |
410,600 | 452,100 |
434,100 | 477,900 |
440,200 | 484,700 |
458,100 | 504,400 |
481,900 | 530,600 |
508,300 | 559,600 |
521,600 | 574,300 |
534,400 | 588,400 |
552,800 | 608,600 |
563,500 | 620,400 |
594,800 | 654,900 |
610,300 | 671,900 |
626,400 | 689,700 |
657,700 | 724,100 |
689,200 | 758,800 |
697,400 | 767,800 |
723,400 | 796,500 |
760,300 | 837,100 |
797,000 | 877,500 |
819,500 | 902,300 |
841,600 | 926,600 |
886,300 | 975,800 |
931,000 | 1,025,000 |
939,900 | 1,034,800 |
975,500 | 1,074,000 |
1,020,300 | 1,123,400 |
1,065,100 | 1,172,700 |
1,109,500 | 1,221,600 |
1,137,500 | 1,252,400 |
1,167,500 | 1,285,400 |
1,225,100 | 1,348,800 |
1,283,300 | 1,412,900 |
1,312,600 | 1,445,200 |
1,341,000 | 1,476,400 |
1,398,800 | 1,540,100 |
1,425,200 | 1,569,100 |
1,456.600 | 1,603,700 |
1,514,300 | 1,667,200 |
1,577,300 | 1,736,660 |
1,609,700 | 1,772,300 |
1,640,400 | 1,806,100 |
1,672,600 | 1,841,500 |
1,703,600 | 1,875,700 |
1,766,500 | 1,944,900 |
1,829,400 | 2,014,200 |
1,860,500 | 2,048,400 |
1,892,400 | 2,083,500 |
退隠料又は、扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
付則(昭和48年12月27日条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又は、これらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は、70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で付則別表に掲げる額に合致しないものにあっては、昭和48年9月30日における退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する同表の仮定給料年額をAとし、同表に掲げる仮定給料年額のうち、Aの直近下位の仮定給料年額をB、Aの直近上位の仮定給料年額をC、Bの4段階上位の仮定給料年額をD、Cの4段階上位の仮定給料年額をEとした場合におけるAからBを控除した額をCからBを控除した額で除して得た額に、EからDを控除した額を乗じて得た額にDを加えて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)、仮定給料年額が、2,314,600円をこえるものにあっては、その額に、2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする))」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は市長の受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
付則別表
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
197,800 | 244,100 |
203,400 | 251,000 |
208,100 | 256,800 |
214,800 | 265,100 |
218,900 | 270,100 |
226,500 | 279,500 |
237,500 | 293,100 |
249,000 | 307,300 |
260,300 | 321,200 |
271,900 | 335,500 |
283,300 | 349,600 |
295,000 | 364,000 |
302,300 | 373,000 |
309,600 | 382,000 |
318,100 | 392,500 |
330,100 | 407,300 |
340,400 | 420,100 |
350,100 | 432,000 |
361,800 | 446,500 |
373,700 | 461,100 |
386,600 | 477,100 |
399,600 | 493,100 |
415,800 | 513,100 |
426,000 | 525,700 |
439,300 | 542,100 |
452,100 | 557,900 |
477,900 | 589,700 |
484,700 | 598,100 |
504,400 | 622,400 |
530,600 | 654,800 |
559,600 | 690,500 |
574,300 | 708,700 |
588,400 | 726,100 |
608,600 | 751,000 |
620,400 | 765,600 |
654,900 | 808,100 |
671,900 | 829,100 |
689,700 | 851,100 |
724,100 | 893,500 |
758,800 | 936,400 |
767,800 | 947,500 |
796,500 | 982,900 |
837,100 | 1,033,000 |
877,500 | 1,082,800 |
902,300 | 1,113,400 |
926,600 | 1,143,400 |
975,800 | 1,204,100 |
1,025,000 | 1,264,900 |
1,034,800 | 1,276,900 |
1,074,000 | 1,325,300 |
1,123,400 | 1,386,300 |
1,172,700 | 1,447,100 |
1,221,600 | 1,507,500 |
1,252,400 | 1,545,500 |
1,285,400 | 1,586,200 |
1,348,800 | 1,664,400 |
1,412,900 | 1,743,500 |
1,445,200 | 1,783,400 |
1,476,400 | 1,821,900 |
1,540,100 | 1,900,500 |
1,569,100 | 1,936,300 |
1,603,700 | 1,979,000 |
1,667,200 | 2,057,300 |
1,736,600 | 2,143,000 |
1,772,300 | 2,187,000 |
1,806,100 | 2,228,700 |
1,841,500 | 2,272,400 |
1,875,700 | 2,314,600 |
1,944,900 | 2,400,000 |
2,014,200 | 2,485,500 |
2,048,400 | 2,527,700 |
2,083,500 | 2,571,000 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した職員にあっては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した職員にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を昭和47年4月1日以後に退職した職員にあっては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則(昭和49年10月5日条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(次項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和47年一宮市条例第41号)付則第3条ただし書(同条例付則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例付則(第3条ただし書を除く。)および一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第42号)付則の規定を適用したとしたならば、昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額がこれらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。
(老齢者等の退隠料等年額についての特例)
第3条 70歳以上の者に給する退隠料および70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料および扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料および扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退隠料又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する退隠料又は扶助料で80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
244,100 | 302,200 |
251,000 | 310,700 |
256,800 | 317,900 |
265,100 | 328,200 |
270,100 | 334,400 |
279,500 | 346,000 |
293,100 | 362,900 |
307,300 | 380,400 |
321,200 | 397,600 |
335,500 | 415,300 |
349,600 | 432,800 |
364,000 | 450,600 |
373,000 | 461,800 |
382,000 | 472,900 |
392,500 | 485,900 |
407,300 | 504,200 |
420,100 | 520,100 |
432,000 | 534,800 |
446,500 | 552,800 |
461,100 | 570,800 |
477,100 | 590,600 |
493,100 | 610,500 |
513,100 | 635,200 |
525,700 | 650,800 |
542,100 | 671,100 |
557,900 | 690,700 |
589,700 | 730,000 |
598,100 | 740,400 |
622,400 | 770,500 |
654,800 | 810,600 |
690,500 | 854,800 |
708,700 | 877,400 |
726,100 | 898,900 |
751,000 | 929,700 |
765,600 | 947,800 |
808,100 | 1,000,400 |
829,100 | 1,026,400 |
851,100 | 1,053,700 |
893,500 | 1,106,200 |
936,400 | 1,159,300 |
947,500 | 1,173,000 |
982,900 | 1,216,800 |
1,033,000 | 1,278,900 |
1,082,800 | 1,340,500 |
1,113,400 | 1,378,400 |
1,143,400 | 1,415,500 |
1,204,100 | 1,490,700 |
1,264,900 | 1,565,900 |
1,276,900 | 1,580,800 |
1,325,300 | 1,640,700 |
1,386,300 | 1,716,200 |
1,447,100 | 1,791,500 |
1,507,500 | 1,866,300 |
1,545,500 | 1,913,300 |
1,586,200 | 1,963,700 |
1,664,400 | 2,060,500 |
1,743,500 | 2,158,500 |
1,783,400 | 2,207,800 |
1,821,900 | 2,255,500 |
1,900,500 | 2,352,800 |
1,936,300 | 2,397,100 |
1,979,000 | 2,450,000 |
2,057,300 | 2,546,900 |
2,143,000 | 2,653,000 |
2,187,000 | 2,707,500 |
2,228,700 | 2,759,100 |
2,272,400 | 2,813,200 |
2,314,600 | 2,865,500 |
2,400,000 | 2,971,200 |
2,485,500 | 3,077,000 |
2,527,700 | 3,129,300 |
2,571,000 | 3,182,900 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(昭和50年12月26日条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和49年一宮市条例第43号)付則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば、昭和50年7月31日において受けることとなる退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定は行わない。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第4条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは、「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と「624万円」とあるのは「582万円」とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
432,800 | 559,600 |
450,600 | 582,600 |
461,800 | 597,100 |
472,900 | 611,500 |
485,900 | 628,300 |
504,200 | 651,900 |
520,100 | 672,500 |
534,800 | 691,500 |
552,800 | 714,800 |
570,800 | 738,000 |
590,600 | 763,600 |
610,500 | 789,400 |
635,200 | 821,300 |
650,800 | 841,500 |
671,100 | 867,700 |
690,700 | 893,100 |
730,000 | 943,900 |
740,400 | 957,300 |
770,500 | 996,300 |
810,600 | 1,048,100 |
854,800 | 1,105,300 |
877,400 | 1,134,500 |
898,900 | 1,162,300 |
929,700 | 1,202,100 |
947,800 | 1,225,500 |
1,000,400 | 1,293,500 |
1,026,400 | 1,327,100 |
1,053,700 | 1,362,400 |
1,106,200 | 1,430,300 |
1,159,300 | 1,499,000 |
1,173,000 | 1,516,700 |
1,216,800 | 1,573,300 |
1,278,900 | 1,653,600 |
1,340,500 | 1,733,300 |
1,378,400 | 1,782,300 |
1,415,500 | 1,830,200 |
1,490,700 | 1,927,500 |
1,565,900 | 2,024,700 |
1,580,800 | 2,044,000 |
1,640,700 | 2,121,400 |
1,716,200 | 2,219,000 |
1,791,500 | 2,316,400 |
1,866,300 | 2,413,100 |
1,913,300 | 2,473,900 |
1,963,700 | 2,539,100 |
2,060,500 | 2,664,200 |
2,158,500 | 2,790,900 |
2,207,800 | 2,854,700 |
2,255,500 | 2,916,400 |
2,352,800 | 3,042,200 |
2,397,100 | 3,099,500 |
2,450,000 | 3,167,900 |
2,546,900 | 3,293,100 |
2,653,000 | 3,430,300 |
2,707,500 | 3,500,800 |
2,759,100 | 3,567,500 |
2,813,200 | 3,637,500 |
2,865,500 | 3,705,100 |
2,971,200 | 3,841,800 |
3,077,000 | 3,978,600 |
3,129,300 | 4,046,200 |
3,182,900 | 4,115,500 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
付則別表第2(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
432,800 | 597,700 |
450,600 | 622,300 |
461,800 | 637,700 |
472,900 | 653,100 |
485,900 | 671,000 |
504,200 | 696,300 |
520,100 | 718,300 |
534,800 | 738,600 |
552,800 | 763,400 |
570,800 | 788,300 |
590,600 | 815,600 |
610,500 | 843,100 |
635,200 | 877,200 |
650,800 | 898,800 |
671,100 | 926,800 |
690,700 | 953,900 |
730,000 | 1,008,100 |
740,400 | 1,022,500 |
770,500 | 1,064,100 |
810,600 | 1,119,400 |
854,800 | 1,180,500 |
877,400 | 1,211,700 |
898,900 | 1,241,400 |
929,700 | 1,283,900 |
947,800 | 1,308,900 |
1,000,400 | 1,381,600 |
1,026,400 | 1,417,500 |
1,053,700 | 1,455,200 |
1,106,200 | 1,527,700 |
1,159,300 | 1,601,000 |
1,173,000 | 1,619,900 |
1,216,800 | 1,680,400 |
1,278,900 | 1,766,200 |
1,340,500 | 1,851,200 |
1,378,400 | 1,903,600 |
1,415,500 | 1,954,800 |
1,490,700 | 2,058,700 |
1,565,900 | 2,162,500 |
1,580,800 | 2,183,100 |
1,640,700 | 2,265,800 |
1,716,200 | 2,370,100 |
1,791,500 | 2,474,100 |
1,866,300 | 2,577,400 |
1,913,300 | 2,642,300 |
1,963,700 | 2,711,900 |
2,060,500 | 2,845,600 |
2,158,500 | 2,980,900 |
2,207,800 | 3,049,000 |
2,255,500 | 3,114,800 |
2,352,800 | 3,249,200 |
2,397,100 | 3,310,400 |
2,450,000 | 3,383,500 |
2,546,900 | 3,517,300 |
2,653,000 | 3,663,800 |
2,707,500 | 3,739,100 |
2,759,100 | 3,810,300 |
2,813,200 | 3,885,000 |
2,865,500 | 3,957,300 |
2,971,200 | 4,103,200 |
3,077,000 | 4,249,300 |
3,129,300 | 4,321,600 |
3,182,900 | 4,395,600 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1,381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
付則(昭和51年10月8日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(扶助料の年額に係る加算の特例)
第3条 職員遺族扶助料条例(大正10年第13号議決。以下「第13号議決」という。)第2条第1号又は第3号に規定する扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に定める額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(恩給法第75条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては、重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円
2 前項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
(平10条例32・平11条例23・平15条例22・一部改正)
第3条の2 第13号議決第2条第1号又は第3号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって市長の定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、第13号議決第2条第1号又は第3号に規定する扶助料の年額が市長の定める額に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が市長の定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該市長の定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定および扶助料の年額に係る加算は、付則第3条第1項の規定によるものは除き市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
525,300 | 585,700 |
549,100 | 612,200 |
573,500 | 639,500 |
597,700 | 666,400 |
622,300 | 693,900 |
637,700 | 711,000 |
653,100 | 728,200 |
671,000 | 747,700 |
696,300 | 775,300 |
718,300 | 799,200 |
738,600 | 821,400 |
763,400 | 848,400 |
788,300 | 875,500 |
815,600 | 905,300 |
843,100 | 935,300 |
877,200 | 972,700 |
898,800 | 996,500 |
926,800 | 1,027,400 |
953,900 | 1,057,300 |
1,008,100 | 1,117,000 |
1,022,500 | 1,132,900 |
1,064,100 | 1,178,800 |
1,119,400 | 1,239,800 |
1,180,500 | 1,307,200 |
1,211,700 | 1,341,600 |
1,241,400 | 1,374,400 |
1,283,900 | 1,421,200 |
1,308,900 | 1,448,800 |
1,381,600 | 1,529,000 |
1,417,500 | 1,568,600 |
1,455,200 | 1,610,200 |
1,527,700 | 1,690,200 |
1,601,000 | 1,771,000 |
1,619,900 | 1,791,800 |
1,680,400 | 1,858,600 |
1,766,200 | 1,953,200 |
1,851,200 | 2,047,000 |
1,903,600 | 2,104,800 |
1,954,800 | 2,161,200 |
2,058,700 | 2,275,800 |
2,162,500 | 2,387,900 |
2,183,100 | 2,409,800 |
2,265,800 | 2,497,600 |
2,370,100 | 2,608,300 |
2,474,100 | 2,718,800 |
2,577,400 | 2,828,500 |
2,642,300 | 2,897,400 |
2,711,900 | 2,971,300 |
2,845,600 | 3,113,300 |
2,980,900 | 3,257,000 |
3,049,000 | 3,329,300 |
3,114,800 | 3,397,800 |
3,249,200 | 3,537,900 |
3,310,400 | 3,601,600 |
3,383,500 | 3,675,500 |
3,517,300 | 3,809,300 |
3,663,800 | 3,955,800 |
3,739,100 | 4,031,100 |
3,810,300 | 4,102,300 |
3,885,000 | 4,177,000 |
3,957,300 | 4,249,300 |
4,103,200 | 4,395,200 |
4,249,300 | 4,541,300 |
4,321,600 | 4,613,600 |
4,395,600 | 4,687,600 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則(昭和52年10月1日条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条および第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例並びに付則第6条及び第7条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則、その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料の年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員で、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第42号)付則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が、3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあっては、その年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあっては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前号に規定する退隠料又は扶助料を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあっては、その年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあっては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料又は扶助料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは「(イ)の表又は一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和52年一宮市条例第40号)付則別表第2」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 585,700 | 円 627,200 |
612,200 | 655,500 |
639,500 | 684,600 |
666,400 | 713,300 |
693,900 | 742,700 |
711,000 | 760,900 |
728,200 | 779,300 |
747,700 | 800,100 |
775,300 | 829,500 |
799,200 | 855,000 |
821,400 | 878,700 |
848,400 | 907,500 |
875,500 | 936,500 |
905,300 | 968,300 |
935,300 | 1,000,300 |
972,700 | 1,040,200 |
996,500 | 1,065,600 |
1,027,400 | 1,098,500 |
1,057,300 | 1,130,400 |
1,117,000 | 1,194,100 |
1,132,900 | 1,211,100 |
1,178,800 | 1,260,100 |
1,239,800 | 1,325,200 |
1,307,200 | 1,397,100 |
1,341,600 | 1,433,800 |
1,374,400 | 1,468,800 |
1,421,200 | 1,518,700 |
1,448,800 | 1,548,200 |
1,529,000 | 1,633,700 |
1,568,600 | 1,676,000 |
1,610,200 | 1,720,400 |
1,690,200 | 1,805,700 |
1,771,000 | 1,892,000 |
1,791,800 | 1,914,200 |
1,858,600 | 1,985,400 |
1,953,200 | 2,086,400 |
2,047,000 | 2,186,400 |
2,104,800 | 2,248,100 |
2,161,200 | 2,308,300 |
2,275,800 | 2,430,600 |
2,387,900 | 2,550,200 |
2,409,800 | 2,573,600 |
2,497,600 | 2,667,200 |
2,608,300 | 2,785,400 |
2,718,800 | 2,903,300 |
2,828,500 | 3,020,300 |
2,897,400 | 3,093,800 |
2,971,300 | 3,172,700 |
3,113,300 | 3,324,200 |
3,257,000 | 3,477,500 |
3,329,300 | 3,554,700 |
3,397,800 | 3,627,800 |
3,537,900 | 3,777,200 |
3,601,600 | 3,845,200 |
3,675,500 | 3,924,100 |
3,809,300 | 4,066,800 |
3,955,800 | 4,223,100 |
4,031,100 | 4,303,500 |
4,102,300 | 4,379,500 |
4,177,000 | 4,459,200 |
4,249,300 | 4,536,300 |
4,395,200 | 4,692,000 |
4,541,300 | 4,847,900 |
4,613,600 | 4,925,000 |
4,687,600 | 5,004,000 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則別表第2(付則第4条関係)
扶助料 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料 | 294,500円 |
65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) | 220,900円 |
付則(昭和53年10月2日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条および第2条の規定並びに付則第6条および第7条の規定は、昭和53年4月1日から、第3条および第4条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(扶助料等に関する経過措置)
第3条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和53年4月分および同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定の適用については、同項の(ロ)の表中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 627,200 | 円 672,400 |
655,500 | 702,700 |
684,600 | 733,800 |
713,300 | 764,500 |
742,700 | 796,000 |
760,900 | 815,500 |
779,300 | 835,200 |
800,100 | 857,400 |
829,500 | 888,900 |
855,000 | 916,200 |
878,700 | 941,500 |
907,500 | 972,300 |
936,500 | 1,003,400 |
968,300 | 1,037,400 |
1,000,300 | 1,071,600 |
1,040,200 | 1,114,300 |
1,065,600 | 1,141,500 |
1,098,500 | 1,176,700 |
1,130,400 | 1,210,800 |
1,194,100 | 1,279,000 |
1,211,100 | 1,297,200 |
1,260,100 | 1,349,600 |
1,325,200 | 1,419,300 |
1,397,100 | 1,496,200 |
1,433,800 | 1,535,500 |
1,468,800 | 1,572,900 |
1,518,700 | 1,626,300 |
1,548,200 | 1,657,900 |
1,633,700 | 1,749,400 |
1,676,000 | 1,794,600 |
1,720,400 | 1,842,100 |
1,805,700 | 1,933,400 |
1,892,000 | 2,025,700 |
1,914,200 | 2,049,500 |
1,985,400 | 2,125,700 |
2,086,400 | 2,233,700 |
2,186,400 | 2,340,700 |
2,248,100 | 2,406,800 |
2,308,300 | 2,471,200 |
2,430,600 | 2,602,000 |
2,550,200 | 2,730,000 |
2,573,600 | 2,755,100 |
2,667,200 | 2,855,200 |
2,785,400 | 2,981,700 |
2,903,300 | 3,107,800 |
3,020,300 | 3,233,000 |
3,093,800 | 3,311,700 |
3,172,700 | 3,396,100 |
3,324,200 | 3,558,200 |
3,477,500 | 3,722,200 |
3,554,700 | 3,804,800 |
3,627,800 | 3,883,000 |
3,777,200 | 4,042,900 |
3,845,200 | 4,115,700 |
3,924,100 | 4,200,100 |
4,066,800 | 4,352,800 |
4,223,100 | 4,518,300 |
4,303,500 | 4,598,700 |
4,379,500 | 4,674,700 |
4,459,200 | 4,754,400 |
4,536,300 | 4,831,500 |
4,692,000 | 4,987,200 |
4,847,900 | 5,143,100 |
4,925,000 | 5,220,200 |
5,004,000 | 5,299,200 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則(昭和54年12月24日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条および第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例ならびに付則第6条および第7条の規定は、昭和54年4月1日から、第3条および第4条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例は昭和54年6月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年3月31日において現に受けている退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(扶助料等に関する経過措置)
第3条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和54年4月分および同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(一宮市条例第33号付則第3条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和54年一宮市条例第35号)付則別表第2」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
672,400 | 699,300 |
702,700 | 730,700 |
733,800 | 763,000 |
764,500 | 794,800 |
796,000 | 827,500 |
815,500 | 847,700 |
835,200 | 868,100 |
857,400 | 891,100 |
888,900 | 923,800 |
916,200 | 952,100 |
941,500 | 978,300 |
972,300 | 1,010,300 |
1,003,400 | 1,042,500 |
1,037,400 | 1,077,800 |
1,071,600 | 1,113,200 |
1,114,300 | 1,157,500 |
1,141,500 | 1,185,700 |
1,176,700 | 1,222,200 |
1,210,800 | 1,257,600 |
1,279,000 | 1,328,300 |
1,297,200 | 1,347,200 |
1,349,600 | 1,401,500 |
1,419,300 | 1,473,800 |
1,496,200 | 1,553,600 |
1,535,500 | 1,594,300 |
1,572,900 | 1,633,100 |
1,626,300 | 1,688,500 |
1,657,900 | 1,721,200 |
1,749,400 | 1,816,000 |
1,794,600 | 1,862,700 |
1,842,100 | 1,911,800 |
1,933,400 | 2,006,100 |
2,025,700 | 2,101,400 |
2,049,500 | 2,126,000 |
2,125,700 | 2,204,700 |
2,233,700 | 2,316,300 |
2,340,700 | 2,426,800 |
2,406,800 | 2,495,100 |
2,471,200 | 2,561,600 |
2,602,000 | 2,696,800 |
2,730,000 | 2,829,000 |
2,755,100 | 2,854,900 |
2,855,200 | 2,957,700 |
2,981,700 | 3,087,300 |
3,107,800 | 3,216,400 |
3,233,000 | 3,344,600 |
3,311,700 | 3,425,200 |
3,396,100 | 3,511,600 |
3,558,200 | 3,677,600 |
3,722,200 | 3,845,500 |
3,804,800 | 3,930,100 |
3,883,000 | 4,010,200 |
4,042,900 | 4,173,900 |
4,115,700 | 4,248,500 |
4,200,100 | 4,334,900 |
4,352,800 | 4,491,300 |
4,518,300 | 4,658,700 |
4,598,700 | 4,691,300 |
4,674,700 | 4,722,100 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則別表第2(付則第4条関係)
扶助料 | 金額 |
60歳未満の妻又は子に給する扶助料 | 323,500円 |
60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) | 242,700円 |
付則(昭和55年9月30日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)付則第3条の次に1条を加える改正規定および付則第4条の改正規定ならびに付則第3条の規定は、別に市長の定める日から施行する。
(昭和55年規則第33号で市長の定める日は、昭和55年12月25日)
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の規定ならびに付則第7条および第8条の規定は、昭和55年4月1日から適用し、第3条中一宮市条例第33号付則第3条第1項の改正規定は、昭和55年8月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡者時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第3条 改正後の一宮市条例第33号付則第3条の2の規定は、付則第1条第1項ただし書に掲げる日前に給与事由の生じた一宮市条例第13号第2条第1項又は第3項に規定する扶助料については、適用しない。
第4条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。
(退隠料又は扶助料年額についての特例に関する経過措置)
第5条 昭和55年4月分および同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和55年一宮市条例第37号)付則別表第2」とする。
(職権改定)
第6条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第8条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
付則別表第1(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
699,300 | 726,300 |
730,700 | 758,700 |
763,000 | 792,100 |
794,800 | 825,000 |
827,500 | 858,800 |
847,700 | 879,700 |
868,100 | 900,800 |
891,100 | 924,600 |
923,800 | 958,400 |
952,100 | 987,700 |
978,300 | 1,014,800 |
1,010,300 | 1,047,900 |
1,042,500 | 1,081,100 |
1,077,800 | 1,117,600 |
1,113,200 | 1,154,200 |
1,157,500 | 1,200,100 |
1,185,700 | 1,229,200 |
1,222,200 | 1,267,000 |
1,257,600 | 1,303,600 |
1,328,300 | 1,376,700 |
1,347,200 | 1,396,200 |
1,401,500 | 1,452,400 |
1,473,800 | 1,527,100 |
1,553,600 | 1,609,600 |
1,594,300 | 1,651,700 |
1,633,100 | 1,691,800 |
1,688,500 | 1,749,100 |
1,721,200 | 1,782,900 |
1,816,000 | 1,880,900 |
1,862,700 | 1,929,200 |
1,911,800 | 1,980,000 |
2,006,100 | 2,077,500 |
2,101,400 | 2,176,000 |
2,126,000 | 2,201,500 |
2,204,700 | 2,282,900 |
2,316,300 | 2,398,300 |
2,426,800 | 2,512,500 |
2,495,100 | 2,583,100 |
2,561,600 | 2,651,900 |
2,696,800 | 2,791,700 |
2,829,000 | 2,928,400 |
2,854,900 | 2,955,200 |
2,957,700 | 3,061,500 |
3,087,300 | 3,195,500 |
3,216,400 | 3,329,000 |
3,344,600 | 3,461,500 |
3,425,200 | 3,544,900 |
3,511,600 | 3,634,200 |
3,677,600 | 3,805,800 |
3,845,500 | 3,979,400 |
3,930,100 | 4,066,900 |
4,010,200 | 4,149,700 |
4,173,900 | 4,314,300 |
4,248,500 | 4,388,900 |
4,334,900 | 4,475,300 |
4,491,300 | 4,631,700 |
4,658,700 | 4,799,100 |
4,691,300 | 4,831,700 |
4,722,100 | 4,862,500 |
4,754,400 | 4,894,400 |
4,831,500 | 4,970,300 |
4,987,200 | 5,123,500 |
5,143,100 | 5,276,900 |
5,220,200 | 5,352,800 |
5,299,200 | 5,430,500 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則別表第2(付則第5条関係)
退隠料又は扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 671,600円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 503,700円 |
扶助料 | 436,000円 |
付則(昭和56年10月1日条例第41号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定ならびに付則第5条の規定は、昭和56年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定ならびに付則第6条第1項の規定は、昭和56年7月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(退隠料又は扶助料年額についての特例に関する経過措置)
第3条 昭和56年4月分および同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和56年一宮市条例第41号)付則別表第2」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行なわないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
726,300 | 762,100 |
758,700 | 795,900 |
792,100 | 830,700 |
825,000 | 865,000 |
858,800 | 900,200 |
879,700 | 921,900 |
900,800 | 943,900 |
924,600 | 968,700 |
958,400 | 1,004,000 |
987,700 | 1,034,500 |
1,014,800 | 1,062,700 |
1,047,900 | 1,097,200 |
1,081,100 | 1,131,800 |
1,117,600 | 1,169,800 |
1,154,200 | 1,208,000 |
1,200,100 | 1,255,800 |
1,229,200 | 1,286,100 |
1,267,000 | 1,325,500 |
1,303,600 | 1,363,700 |
1,376,700 | 1,439,800 |
1,396,200 | 1,460,100 |
1,452,400 | 1,518,700 |
1,527,100 | 1,596,500 |
1,609,600 | 1,682,500 |
1,651,700 | 1,726,400 |
1,691,800 | 1,768,200 |
1,749,100 | 1,827,900 |
1,782,900 | 1,863,100 |
1,880,900 | 1,965,200 |
1,929,200 | 2,015,500 |
1,980,000 | 2,068,500 |
2,077,500 | 2,170,100 |
2,176,000 | 2,272,700 |
2,201,500 | 2,299,300 |
2,282,900 | 2,384,100 |
2,398,300 | 2,504,300 |
2,512,500 | 2,623,300 |
2,583,100 | 2,696,900 |
2,651,900 | 2,768,600 |
2,791,700 | 2,914,300 |
2,928,400 | 3,056,700 |
2,955,200 | 3,084,600 |
3,061,500 | 3,195,400 |
3,195,500 | 3,335,000 |
3,329,000 | 3,474,100 |
3,461,500 | 3,612,200 |
3,544,900 | 3,699,100 |
3,634,200 | 3,792,100 |
3,805,800 | 3,970,900 |
3,979,400 | 4,151,800 |
4,066,900 | 4,243,000 |
4,149,700 | 4,329,300 |
4,314,300 | 4,500,800 |
4,388,900 | 4,577,300 |
4,475,300 | 4,663,700 |
4,631,700 | 4,820,100 |
4,799,100 | 4,987,500 |
4,831,700 | 5,020,100 |
4,862,500 | 5,050,900 |
4,894,400 | 5,082,300 |
4,970,300 | 5,156,600 |
5,123,500 | 5,306,400 |
5,276,900 | 5,456,400 |
5,352,800 | 5,530,600 |
5,430,500 | 5,606,600 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則別表第2(付則第3条関係)
退隠料又は扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 733,600円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 550,200円 |
扶助料 | 476,800円 |
付則(昭和57年9月30日条例第39号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定ならびに付則第6条の規定は、昭和57年5月1日から適用し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定ならびに付則第7条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。
(退隠料の改定年額の一部停止)
第4条 付則第2条の規定により年額を改定された退隠料で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和57年5月分および同年6月分の退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
762,100 | 804,000 |
795,900 | 839,700 |
830,700 | 876,400 |
865,000 | 912,600 |
900,200 | 949,700 |
921,900 | 972,600 |
943,900 | 995,800 |
968,700 | 1,022,000 |
1,004,000 | 1,059,200 |
1,034,500 | 1,091,400 |
1,062,700 | 1,121,100 |
1,097,200 | 1,157,500 |
1,131,800 | 1,194,000 |
1,169,800 | 1,234,100 |
1,208,000 | 1,274,400 |
1,255,800 | 1,324,900 |
1,286,100 | 1,356,800 |
1,325,500 | 1,397,900 |
1,363,700 | 1,437,900 |
1,439,800 | 1,517,400 |
1,460,100 | 1,538,600 |
1,518,700 | 1,599,800 |
1,596,500 | 1,681,100 |
1,682,500 | 1,771,000 |
1,726,400 | 1,816,900 |
1,768,200 | 1,860,600 |
1,827,900 | 1,923,000 |
1,863,100 | 1,959,700 |
1,965,200 | 2,066,400 |
2,015,500 | 2,119,000 |
2,068,500 | 2,174,400 |
2,170,100 | 2,280,600 |
2,272,700 | 2,387,800 |
2,299,300 | 2,415,600 |
2,384,100 | 2,504,200 |
2,504,300 | 2,629,800 |
2,623,300 | 2,754,100 |
2,696,900 | 2,831,100 |
2,768,600 | 2,906,000 |
2,914,300 | 3,058,200 |
3,056,700 | 3,207,100 |
3,084,600 | 3,236,200 |
3,195,400 | 3,352,000 |
3,335,000 | 3,497,900 |
3,474,100 | 3,643,200 |
3,612,200 | 3,787,500 |
3,699,100 | 3,878,400 |
3,792,100 | 3,975,500 |
3,970,900 | 4,162,400 |
4,151,800 | 4,351,400 |
4,243,000 | 4,446,700 |
4,329,300 | 4,536,900 |
4,500,800 | 4,716,100 |
4,577,300 | 4,796,100 |
4,663,700 | 4,884,500 |
4,820,100 | 5,040,900 |
4,987,500 | 5,208,300 |
5,020,100 | 5,240,900 |
5,050,900 | 5,271,700 |
5,082,300 | 5,302,600 |
5,156,600 | 5,374,900 |
5,306,400 | 5,520,800 |
5,456,400 | 5,666,900 |
5,530,600 | 5,739,200 |
5,606,600 | 5,813,200 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。 |
付則(昭和57年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年9月29日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定ならびに付則第5条の規定は、昭和59年3月1日から適用し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定ならびに付則第6条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、付則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
804,000 | 820,900 |
839,700 | 857,300 |
876,400 | 894,800 |
912,600 | 931,800 |
949,700 | 969,600 |
972,600 | 993,000 |
995,800 | 1,016,700 |
1,022,000 | 1,043,500 |
1,059,200 | 1,081,400 |
1,091,400 | 1,114,300 |
1,121,100 | 1,144,600 |
1,157,500 | 1,181,800 |
1,194,000 | 1,219,100 |
1,234,100 | 1,259,900 |
1,274,400 | 1,301,000 |
1,324,900 | 1,352,500 |
1,356,800 | 1,385,000 |
1,397,900 | 1,426,900 |
1,437,900 | 1,467,600 |
1,517,400 | 1,548,600 |
1,538,600 | 1,570,200 |
1,599,800 | 1,632,600 |
1,681,100 | 1,715,400 |
1,771,000 | 1,807,000 |
1,816,900 | 1,853,800 |
1,860,600 | 1,898,400 |
1,923,000 | 1,961,900 |
1,959,700 | 1,999,300 |
2,066,400 | 2,108,100 |
2,119,000 | 2,161,700 |
2,174,400 | 2,218,100 |
2,280,600 | 2,326,300 |
2,387,800 | 2,435,600 |
2,415,600 | 2,463,900 |
2,504,200 | 2,554,200 |
2,629,800 | 2,682,200 |
2,754,100 | 2,808,800 |
2,831,100 | 2,887,300 |
2,906,000 | 2,963,600 |
3,058,200 | 3,118,700 |
3,207,100 | 3,270,400 |
3,236,200 | 3,300,100 |
3,352,000 | 3,418,100 |
3,497,900 | 3,566,800 |
3,643,200 | 3,714,800 |
3,787,500 | 3,861,900 |
3,878,400 | 3,954,500 |
3,975,500 | 4,053,400 |
4,162,400 | 4,243,900 |
4,351,400 | 4,436,500 |
4,446,700 | 4,533,600 |
4,536,900 | 4,625,500 |
4,716,100 | 4,808,100 |
4,796,100 | 4,889,600 |
4,884,500 | 4,979,700 |
5,040,900 | 5,139,100 |
5,208,300 | 5,306,700 |
5,240,900 | 5,339,300 |
5,271,700 | 5,370,100 |
5,302,600 | 5,401,000 |
5,374,900 | 5,473,300 |
5,520,800 | 5,619,200 |
5,666,900 | 5,765,300 |
5,739,200 | 5,837,600 |
5,813,200 | 5,911,600 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則(昭和60年10月1日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定並びに付則第5条の規定は、昭和60年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定並びに付則第6条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和59年一宮市条例第30号)付則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
820,900 | 849,600 | 2,463,900 | 2,545,400 |
857,300 | 887,300 | 2,554,200 | 2,638,500 |
894,800 | 926,100 | 2,682,200 | 2,770,400 |
931,800 | 964,400 | 2,808,800 | 2,901,000 |
969,600 | 1,003,500 | 2,887,300 | 2,981,900 |
993,000 | 1,027,800 | 2,963,600 | 3,060,600 |
1,016,700 | 1,052,300 | 3,118,700 | 3,220,500 |
1,043,500 | 1,080,000 | 3,270,400 | 3,376,900 |
1,081,400 | 1,119,200 | 3,300,100 | 3,407,500 |
1,114,300 | 1,153,300 | 3,418,100 | 3,529,200 |
1,144,600 | 1,184,700 | 3,566,800 | 3,682,500 |
1,181,800 | 1,223,200 | 3,714,800 | 3,835,100 |
1,219,100 | 1,261,800 | 3,861,900 | 3,986,700 |
1,259,900 | 1,304,000 | 3,954,500 | 4,082,200 |
1,301,000 | 1,346,400 | 4,053,400 | 4,184,200 |
1,352,500 | 1,399,500 | 4,243,900 | 4,380,600 |
1,385,000 | 1,433,000 | 4,436,500 | 4,579,100 |
1,426,900 | 1,476,200 | 4,533,600 | 4,679,200 |
1,467,600 | 1,518,200 | 4,625,500 | 4,774,000 |
1,548,600 | 1,601,700 | 4,808,100 | 4,962,300 |
1,570,200 | 1,624,000 | 4,889,600 | 5,046,300 |
1,632,600 | 1,688,300 | 4,979,700 | 5,139,200 |
1,715,400 | 1,773,700 | 5,139,100 | 5,303,500 |
1,807,000 | 1,868,100 | 5,306,700 | 5,473,500 |
1,853,800 | 1,916,400 | 5,339,300 | 5,506,100 |
1,898,400 | 1,962,400 | 5,370,100 | 5,536,900 |
1,961,900 | 2,027,800 | 5,401,000 | 5,567,800 |
1,999,300 | 2,066,400 | 5,473,300 | 5,640,100 |
2,108,100 | 2,178,600 | 5,619,200 | 5,786,000 |
2,161,700 | 2,233,800 | 5,765,300 | 5,932,100 |
2,218,100 | 2,292,000 | 5,837,600 | 6,004,400 |
2,326,300 | 2,403,500 | 5,911,600 | 6,078,400 |
2,435,600 | 2,516,200 |
|
|
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則(昭和61年10月1日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例並びに付則第5条及び第6条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に開する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和59年一宮市条例第30号)付則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
849,600 | 894,600 |
887,300 | 934,300 |
926,100 | 975,200 |
964,400 | 1,015,500 |
1,003,500 | 1,056,700 |
1,027,800 | 1,082,300 |
1,052,300 | 1,108,100 |
1,080,000 | 1,137,200 |
1,119,200 | 1,178,500 |
1,153,300 | 1,214,400 |
1,184,700 | 1,247,500 |
1,223,200 | 1,288,000 |
1,261,800 | 1,328,600 |
1,304,000 | 1,372,900 |
1,346,400 | 1,417,500 |
1,399,500 | 1,473,300 |
1,433,000 | 1,508,500 |
1,476,200 | 1,553,900 |
1,518,200 | 1,598,000 |
1,601,700 | 1,685,800 |
1,624,000 | 1,709,200 |
1,688,300 | 1,776,800 |
1,773,700 | 1,866,600 |
1,868,100 | 1,965,800 |
1,916,400 | 2,016,500 |
1,962,400 | 2,064,900 |
2,027,800 | 2,133,600 |
2,066,400 | 2,174,200 |
2,178,600 | 2,292,100 |
2,233,800 | 2,350,100 |
2,292,000 | 2,411,300 |
2,403,500 | 2,528,500 |
2,516,200 | 2,646,900 |
2,545,400 | 2,677,600 |
2,638,500 | 2,775,500 |
2,770,400 | 2,914,100 |
2,901,000 | 3,051,400 |
2,981,900 | 3,136,400 |
3,060,600 | 3,219,100 |
3,220,500 | 3,387,100 |
3,376,900 | 3,551,500 |
3,407,500 | 3,583,700 |
3,529,200 | 3,711,600 |
3,682,500 | 3,872,700 |
3,835,100 | 4,033,100 |
3,986,700 | 4,192,400 |
4,082,200 | 4,292,800 |
4,184,200 | 4,400,000 |
4,380,600 | 4,606,400 |
4,579,100 | 4,815,000 |
4,679,200 | 4,920,200 |
4,774,000 | 5,019,900 |
4,962,300 | 5,217,800 |
5,046,300 | 5,306,100 |
5,139,200 | 5,403,700 |
5,303,500 | 5,576,400 |
5,473,500 | 5,750,700 |
5,506,100 | 5,783,300 |
5,536,900 | 5,814,100 |
5,567,800 | 5,845,000 |
5,640,100 | 5,917,300 |
5,786,000 | 6,063,200 |
5,932,100 | 6,209,300 |
6,004,400 | 6,281,600 |
6,078,400 | 6,355,600 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
付則(昭和62年10月1日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定及び付則第6条の規定は昭和62年4月1日から、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定及び付則第7条第1項の規定は昭和62年7月1日から、第3条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定は昭和62年8月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
(1) 付則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額
(2) 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和59年一宮市条例第30号)付則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
894,600 | 912,500 |
934,300 | 953,000 |
975,200 | 994,700 |
1,015,500 | 1,035,800 |
1,056,700 | 1,077,800 |
1,082,300 | 1,103,900 |
1,108,100 | 1,130,300 |
1,137,200 | 1,159,900 |
1,178,500 | 1,202,100 |
1,214,400 | 1,238,700 |
1,247,500 | 1,272,500 |
1,288,000 | 1,313,800 |
1,328,600 | 1,355,200 |
1,372,900 | 1,400,400 |
1,417,500 | 1,445,900 |
1,473,300 | 1,502,800 |
1,508,500 | 1,538,700 |
1,553,900 | 1,585,000 |
1,598,000 | 1,630,000 |
1,685,800 | 1,719,500 |
1,709,200 | 1,743,400 |
1,776,800 | 1,812,300 |
1,866,600 | 1,903,900 |
1,965,800 | 2,005,100 |
2,016,500 | 2,056,800 |
2,064,900 | 2,106,200 |
2,133,600 | 2,176,300 |
2,174,200 | 2,217,700 |
2,292,100 | 2,337,900 |
2,350,100 | 2,397,100 |
2,411,300 | 2,459,500 |
2,528,500 | 2,579,100 |
2,646,900 | 2,699,800 |
2,677,600 | 2,731,200 |
2,775,500 | 2,831,000 |
2,914,100 | 2,972,400 |
3,051,400 | 3,112,400 |
3,136,400 | 3,199,100 |
3,219,100 | 3,283,500 |
3,387,100 | 3,454,800 |
3,551,500 | 3,622,500 |
3,583,700 | 3,655,400 |
3,711,600 | 3,785,800 |
3,872,700 | 3,950,200 |
4,033,100 | 4,113,800 |
4,192,400 | 4,276,200 |
4,292,800 | 4,378,700 |
4,400,000 | 4,488,000 |
4,606,400 | 4,698,500 |
4,815,000 | 4,911,300 |
4,920,200 | 5,018,600 |
5,019,900 | 5,120,300 |
5,217,800 | 5,322,200 |
5,306,100 | 5,412,200 |
5,403,700 | 5,511,800 |
5,576,400 | 5,687,900 |
5,750,700 | 5,865,700 |
5,783,300 | 5,899,000 |
5,814,100 | 5,930,400 |
5,845,000 | 5,961,900 |
5,917,300 | 6,035,600 |
6,063,200 | 6,184,500 |
6,209,300 | 6,333,500 |
6,281,600 | 6,407,200 |
6,355,600 | 6,482,700 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年度に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
付則(昭和63年9月30日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定及び付則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号)第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
912,500 | 923,900 |
953,000 | 964,900 |
994,700 | 1,007,100 |
1,035,800 | 1,048,700 |
1,077,800 | 1,091,300 |
1,103,900 | 1,117,700 |
1,130,300 | 1,144,400 |
1,159,900 | 1,174,400 |
1,202,100 | 1,217,100 |
1,238,700 | 1,254,200 |
1,272,500 | 1,288,400 |
1,313,800 | 1,330,200 |
1,355,200 | 1,372,100 |
1,400,400 | 1,417,900 |
1,445,900 | 1,464,000 |
1,502,800 | 1,521,600 |
1,538,700 | 1,557,900 |
1,585,000 | 1,604,800 |
1,630,000 | 1,650,400 |
1,719,500 | 1,741,000 |
1,743,400 | 1,765,200 |
1,812,300 | 1,835,000 |
1,903,900 | 1,927,700 |
2,005,100 | 2,030,200 |
2,056,800 | 2,082,500 |
2,106,200 | 2,132,500 |
2,176,300 | 2,203,500 |
2,217,700 | 2,245,400 |
2,337,900 | 2,367,100 |
2,397,100 | 2,427,100 |
2,459,500 | 2,490,200 |
2,579,100 | 2,611,300 |
2,699,800 | 2,733,500 |
2,731,200 | 2,765,300 |
2,831,000 | 2,866,400 |
2,972,400 | 3,009,600 |
3,112,400 | 3,151,300 |
3,199,100 | 3,239,100 |
3,283,500 | 3,324,500 |
3,454,800 | 3,498,000 |
3,622,500 | 3,667,800 |
3,655,400 | 3,701,100 |
3,785,800 | 3,833,100 |
3,950,200 | 3,999,600 |
4,113,800 | 4,165,200 |
4,276,200 | 4,329,700 |
4,378,700 | 4,433,400 |
4,488,000 | 4,544,100 |
4,698,500 | 4,757,200 |
4,911,300 | 4,972,700 |
5,018,600 | 5,081,300 |
5,120,300 | 5,184,300 |
5,322,200 | 5,388,700 |
5,412,200 | 5,479,900 |
5,511,800 | 5,580,700 |
5,687,900 | 5,759,000 |
5,865,700 | 5,939,000 |
5,899,000 | 5,972,700 |
5,930,400 | 6,004,500 |
5,961,900 | 6,036,400 |
6,035,600 | 6,111,000 |
6,184,500 | 6,261,800 |
6,333,500 | 6,412,700 |
6,407,200 | 6,487,300 |
6,482,700 | 6,563,700 |
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1,0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成元年9月30日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定及び付則第5条の規定は平成元年4月1日から,第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定は平成元年8月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
923,900 | 942,600 |
964,900 | 984,400 |
1,007,100 | 1,027,400 |
1,048,700 | 1,069,900 |
1,091,300 | 1,113,300 |
1,117,700 | 1,140,300 |
1,144,400 | 1,167,500 |
1,174,400 | 1,198,100 |
1,217,100 | 1,241,700 |
1,254,200 | 1,279,500 |
1,288,400 | 1,314,400 |
1,330,200 | 1,357,100 |
1,372,100 | 1,399,800 |
1,417,900 | 1,446,500 |
1,464,000 | 1,493,600 |
1,521,600 | 1,552,300 |
1,557,900 | 1,589,400 |
1,604,800 | 1,637,200 |
1,650,400 | 1,683,700 |
1,741,000 | 1,776,200 |
1,765,200 | 1,800,900 |
1,835,000 | 1,872,100 |
1,927,700 | 1,966,600 |
2,030,200 | 2,071,200 |
2,082,500 | 2,124,600 |
2,132,500 | 2,175,600 |
2,203,500 | 2,248,000 |
2,245,400 | 2,290,800 |
2,367,100 | 2,414,900 |
2,427,100 | 2,476,100 |
2,490,200 | 2,540,500 |
2,611,300 | 2,664,000 |
2,733,500 | 2,788,700 |
2,765,300 | 2,821,200 |
2,866,400 | 2,924,300 |
3,009,600 | 3,070,400 |
3,151,300 | 3,215,000 |
3,239,100 | 3,304,500 |
3,324,500 | 3,391,700 |
3,498,000 | 3,568,700 |
3,667,800 | 3,741,900 |
3,701,100 | 3,775,900 |
3,833,100 | 3,910,500 |
3,999,600 | 4,080,400 |
4,165,200 | 4,249,300 |
4,329,700 | 4,417,200 |
4,433,400 | 4,523,000 |
4,544,100 | 4,635,900 |
4,757,200 | 4,853,300 |
4,972,700 | 5,073,100 |
5,081,300 | 5,183,900 |
5,184,300 | 5,289,000 |
5,388,700 | 5,497,600 |
5,479,900 | 5,590,600 |
5,580,700 | 5,693,400 |
5,759,000 | 5,875,300 |
5,939,000 | 6,059,000 |
5,972,700 | 6,093,300 |
6,004,500 | 6,125,800 |
6,036,400 | 6,158,300 |
6,111,000 | 6,234,400 |
6,261,800 | 6,388,300 |
6,412,700 | 6,542,200 |
6,487,300 | 6,618,300 |
6,563,700 | 6,696,300 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成2年9月27日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成2年4月分以降、その額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
942,600 | 970,700 |
984,400 | 1,013,700 |
1,027,400 | 1,058,000 |
1,069,900 | 1,101,800 |
1,113,300 | 1,146,500 |
1,140,300 | 1,174,300 |
1,167,500 | 1,202,300 |
1,198,100 | 1,233,800 |
1,241,700 | 1,278,700 |
1,279,500 | 1,317,600 |
1,314,400 | 1,353,600 |
1,357,100 | 1,397,500 |
1,399,800 | 1,441,500 |
1,446,500 | 1,489,600 |
1,493,600 | 1,538,100 |
1,552,300 | 1,598,600 |
1,589,400 | 1,636,800 |
1,637,200 | 1,686,000 |
1,683,700 | 1,733,900 |
1,776.200 | 1,829,100 |
1,800,900 | 1,854,600 |
1,872,100 | 1,927,900 |
1,966,600 | 2,025,200 |
2,071,200 | 2,132,900 |
2,124,600 | 2,187,900 |
2,175,600 | 2,240,400 |
2,248,000 | 2,315,000 |
2,290,800 | 2,359,100 |
2,414,900 | 2,486,900 |
2,476,100 | 2,549,900 |
2,540,500 | 2,616,200 |
2,664,000 | 2,743,400 |
2,788,700 | 2,871,800 |
2,821,200 | 2,905,300 |
2,924,300 | 3,011,400 |
3,070,400 | 3,161,900 |
3,215,000 | 3,310,800 |
3,304,500 | 3,403,000 |
3,391,700 | 3,492,800 |
3,568,700 | 3,675,000 |
3,741,900 | 3,853,400 |
3,775,900 | 3,888,400 |
3,910,500 | 4,027,000 |
4,080,400 | 4,202,000 |
4,249,300 | 4,375,900 |
4,417,200 | 4,548,800 |
4,523,000 | 4,657,800 |
4,635,900 | 4,774,000 |
4,853,300 | 4,997,900 |
5,073,100 | 5,224,300 |
5,183,900 | 5,338,400 |
5,289,000 | 5,446,600 |
5,497,600 | 5,661,400 |
5,590,600 | 5,757,200 |
5,693,400 | 5,863,100 |
5,875,300 | 6,050,400 |
6,059,000 | 6,239,600 |
6,093,300 | 6,274,900 |
6,125,800 | 6,308,300 |
6,158,300 | 6,341,800 |
6,234,400 | 6,420,200 |
6,388,300 | 6,578,700 |
6,542,200 | 6,737,200 |
6,618,300 | 6,815,500 |
6,696,300 | 6,895,800 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成3年9月27日条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成3年4月分以降、その額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
970,700 | 1,006,800 |
1,013,700 | 1,051,400 |
1,058,000 | 1,097,400 |
1,101,800 | 1,142,800 |
1,146,500 | 1,189,100 |
1,174,300 | 1,218,000 |
1,202,300 | 1,247,000 |
1,233,800 | 1,279,700 |
1,278,700 | 1,326,300 |
1,317,600 | 1,366,600 |
1,353,600 | 1,404,000 |
1,397,500 | 1,449,500 |
1,441,500 | 1,495,100 |
1,489,600 | 1,545,000 |
1,538,100 | 1,595,300 |
1,598,600 | 1,658,100 |
1,636,800 | 1,697,700 |
1,686,000 | 1,748,700 |
1,733,900 | 1,798,400 |
1,829,100 | 1,897,100 |
1,854,600 | 1,923,600 |
1,927,900 | 1,999,600 |
2,025,200 | 2,100,500 |
2,132,900 | 2,212,200 |
2,187,900 | 2,269,300 |
2,240,400 | 2,323,700 |
2,315,000 | 2,401,100 |
2,359,100 | 2,446,900 |
2,486,900 | 2,579,400 |
2,549,900 | 2,644,800 |
2,616,200 | 2,713,500 |
2,743,400 | 2,845,500 |
2,871,800 | 2,978,600 |
2,905,300 | 3,013,400 |
3,011,400 | 3,123,400 |
3,161,900 | 3,279,500 |
3,310,800 | 3,434,000 |
3,403,000 | 3,529,600 |
3,492,800 | 3,622,700 |
3,675,000 | 3,811,700 |
3,853,400 | 3,996,700 |
3,888,400 | 4,033,000 |
4,027,000 | 4,176,800 |
4,202,000 | 4,358,300 |
4,375,900 | 4,538,700 |
4,548,800 | 4,718,000 |
4,657,800 | 4,831,100 |
4,774,000 | 4,951,600 |
4,997,900 | 5,183,800 |
5,224,300 | 5,418,600 |
5,338,400 | 5,537,000 |
5,446,600 | 5,649,200 |
5,661,400 | 5,872,000 |
5,757,200 | 5,971,400 |
5,863,100 | 6,081,200 |
6,050,400 | 6,275,500 |
6,239,600 | 6,471,700 |
6,274,900 | 6,508,300 |
6,308,300 | 6,543,000 |
6,341,800 | 6,577,700 |
6,420,200 | 6,659,000 |
6,578,700 | 6,823,400 |
6,737,200 | 6,987,800 |
6,815,500 | 7,069,000 |
6,895,800 | 7,152,300 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成4年9月28日条例第48号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成4年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
1,006,800 | 1,045,500 |
1,051,400 | 1,091,800 |
1,097,400 | 1,139,500 |
1,142,800 | 1,186,700 |
1,189,100 | 1,234,800 |
1,218,000 | 1,264,800 |
1,247,000 | 1,294,900 |
1,279,700 | 1,328,800 |
1,326,300 | 1,377,200 |
1,366,600 | 1,419,100 |
1,404,000 | 1,457,900 |
1,449,500 | 1,505,200 |
1,495,100 | 1,552,500 |
1,545,000 | 1,604,300 |
1,595,300 | 1,656,600 |
1,658,100 | 1,721,800 |
1,697,700 | 1,762,900 |
1,748,700 | 1,815,900 |
1,798,400 | 1,867,500 |
1,897,100 | 1,969,900 |
1,923,600 | 1,997,500 |
1,999,600 | 2,076,400 |
2,100,500 | 2,181,200 |
2,212,200 | 2,297,100 |
2,269,300 | 2,356,400 |
2,323,700 | 2,412,900 |
2,401,100 | 2,493,300 |
2,446,900 | 2,540,900 |
2,579,400 | 2,678,400 |
2,644,800 | 2,746,400 |
2,713,500 | 2,817,700 |
2,845,500 | 2,954,800 |
2,978,600 | 3,093,000 |
3,013,400 | 3,129,100 |
3,123,400 | 3,243,300 |
3,279,500 | 3,405,400 |
3,434,000 | 3,565,900 |
3,529,600 | 3,665,100 |
3,622,700 | 3,761,800 |
3,811,700 | 3,958,100 |
3,996,700 | 4,150,200 |
4,033,000 | 4,187,900 |
4,176,800 | 4,337,200 |
4,358,300 | 4,525,700 |
4,538,700 | 4,713,000 |
4,718,000 | 4,899,200 |
4,831,100 | 5,016,600 |
4,951,600 | 5,141,700 |
5,183,800 | 5,382,900 |
5,418,600 | 5,626,700 |
5,537,000 | 5,749,600 |
5,649,200 | 5,866,100 |
5,872,000 | 6,097,500 |
5,971,400 | 6,200,700 |
6,081,200 | 6,314,700 |
6,275,500 | 6,516,500 |
6,471,700 | 6,720,200 |
6,508,300 | 6,758,200 |
6,543,000 | 6,794,300 |
6,577,700 | 6,830,300 |
6,659,000 | 6,914,700 |
6,823,400 | 7,085,400 |
6,987,800 | 7,256,100 |
7,069,000 | 7,340,400 |
7,152,300 | 7,426,900 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成5年9月28日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成5年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成5年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
1,045,500 | 1,073,300 |
1,091,800 | 1,120,800 |
1,139,500 | 1,169,800 |
1,186,700 | 1,218,300 |
1,234,800 | 1,267,600 |
1,264,800 | 1,298,400 |
1,294,900 | 1,329,300 |
1,328,800 | 1,364,100 |
1,377,200 | 1,413,800 |
1,419,100 | 1,456,800 |
1,457,900 | 1,496,700 |
1,505,200 | 1,545,200 |
1,552,500 | 1,593,800 |
1,604,300 | 1,647,000 |
1,656,600 | 1,700,700 |
1,721,800 | 1,767,600 |
1,762,900 | 1,809,800 |
1,815,900 | 1,864,200 |
1,867,500 | 1,917,200 |
1,969,900 | 2,022,300 |
1,997,500 | 2,050,600 |
2,076,400 | 2,131,600 |
2,181,200 | 2,239,200 |
2,297,100 | 2,358,200 |
2,356,400 | 2,419,100 |
2,412,900 | 2,477,100 |
2,493,300 | 2,559,600 |
2,540,900 | 2,608,500 |
2,678,400 | 2,749,600 |
2,746,400 | 2,819,500 |
2,817,700 | 2,892,700 |
2,954,800 | 3,033,400 |
3,093,000 | 3,175,300 |
3,129,100 | 3,212,300 |
3,243,300 | 3,329,600 |
3,405,400 | 3,496,000 |
3,565,900 | 3,660,800 |
3,665,100 | 3,762,600 |
3,761,800 | 3,861,900 |
3,958,100 | 4,063,400 |
4,150,200 | 4,260,600 |
4,187,900 | 4,299,300 |
4,337,200 | 4,452,600 |
4,525,700 | 4,646,100 |
4,713,000 | 4,838,400 |
4,899,200 | 5,029,500 |
5,016,600 | 5,150,000 |
5,141,700 | 5,278,500 |
5,382,900 | 5,526,100 |
5,626,700 | 5,776,400 |
5,749,600 | 5,902,500 |
5,866,100 | 6,022,100 |
6,097,500 | 6,259,700 |
6,200,700 | 6,365,600 |
6,314,700 | 6,482,700 |
6,516,500 | 6,689,800 |
6,720,200 | 6,899,000 |
6,758,200 | 6,938,000 |
6,794,300 | 6,975,000 |
6,830,300 | 7,012,000 |
6,914,700 | 7,098,600 |
7,085,400 | 7,273,900 |
7,256,100 | 7,449,100 |
7,340,400 | 7,535,700 |
7,426,900 | 7,624,500 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成6年9月27日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成6年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
1,073,300 | 1,092,900 |
1,120,800 | 1,141,300 |
1,169,800 | 1,191,200 |
1,218,300 | 1,240,600 |
1,267,600 | 1,290,800 |
1,298,400 | 1,322,200 |
1,329,300 | 1,353,600 |
1,364,100 | 1,389,100 |
1,413,800 | 1,439,700 |
1,456,800 | 1,483,500 |
1,496,700 | 1,524,100 |
1,545,200 | 1,573,500 |
1,593,800 | 1,623,000 |
1,647,000 | 1,677,100 |
1,700,700 | 1,731,800 |
1,767,600 | 1,799,900 |
1,809,800 | 1,842,900 |
1,864,200 | 1,898,300 |
1,917,200 | 1,952,300 |
2,022,300 | 2,059,300 |
2,050,600 | 2,088,100 |
2,131,600 | 2,170,600 |
2,239,200 | 2,280,200 |
2,358,200 | 2,401,400 |
2,419,100 | 2,463,400 |
2,477,100 | 2,522,400 |
2,559,600 | 2,606,400 |
2,608,500 | 2,656,200 |
2,749,600 | 2,799,900 |
2,819,500 | 2,871,100 |
2,892,700 | 2,945,600 |
3,033,400 | 3,088,900 |
3,175,300 | 3,233,400 |
3,212,300 | 3,271,100 |
3,329,600 | 3,390,500 |
3,496,000 | 3,560,000 |
3,660,800 | 3,727,800 |
3,762,600 | 3,831,500 |
3,861,900 | 3,932,600 |
4,063,400 | 4,137,800 |
4,260,600 | 4,338,600 |
4,299,300 | 4,378,000 |
4,452,600 | 4,534,100 |
4,646,100 | 4,731,100 |
4,838,400 | 4,926,900 |
5,029,500 | 5,121,500 |
5,150,000 | 5,244,200 |
5,278,500 | 5,375,100 |
5,526,100 | 5,627,200 |
5,776,400 | 5,882,100 |
5,902,500 | 6,010,500 |
6,022,100 | 6,132,300 |
6,259,700 | 6,374,300 |
6,365,600 | 6,482,100 |
6,482,700 | 6,601,300 |
6,689,800 | 6,812,200 |
6,899,000 | 7,025,300 |
6,938,000 | 7,065,000 |
6,975,000 | 7,102,600 |
7,012,000 | 7,140,300 |
7,098,600 | 7,228,500 |
7,273,900 | 7,407,000 |
7,449,100 | 7,585,400 |
7,535,700 | 7,673,600 |
7,624,500 | 7,764,000 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成7年9月25日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成7年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
1,092,900 | 1,104,900 |
1,141,300 | 1,153,900 |
1,191,200 | 1,204,300 |
1,240,600 | 1,254,200 |
1,290,800 | 1,305,000 |
1,322,200 | 1,336,700 |
1,353,600 | 1,368,500 |
1,389,100 | 1,404,400 |
1,439,700 | 1,455,500 |
1,483,500 | 1,499,800 |
1,524,100 | 1,540,900 |
1,573,500 | 1,590,800 |
1,623,000 | 1,640,900 |
1,677,100 | 1,695,500 |
1,731,800 | 1,750,800 |
1,799,900 | 1,819,700 |
1,842,900 | 1,863,200 |
1,898,300 | 1,919,200 |
1,952,300 | 1,973,800 |
2,059,300 | 2,082,000 |
2,088,100 | 2,111,100 |
2,170,600 | 2,194,500 |
2,280,200 | 2,305,300 |
2,401,400 | 2,427,800 |
2,463,400 | 2,490,500 |
2,522,400 | 2,550,100 |
2,606,400 | 2,635,100 |
2,656,200 | 2,685,400 |
2,799,900 | 2,830,700 |
2,871,100 | 2,902,700 |
2,945,600 | 2,978,000 |
3,088,900 | 3,122,900 |
3,233,400 | 3,269,000 |
3,271,100 | 3,307,100 |
3,390,500 | 3,427,800 |
3,560,000 | 3,599,200 |
3,727,800 | 3,768,800 |
3,831,500 | 3,873,600 |
3,932,600 | 3,975,900 |
4,137,800 | 4,183,300 |
4,338,600 | 4,386,300 |
4,378,000 | 4,426,200 |
4,534,100 | 4,584,000 |
4,731,100 | 4,783,100 |
4,926,900 | 4,981,100 |
5,121,500 | 5,177,800 |
5,244,200 | 5,301,900 |
5,375,100 | 5,434,200 |
5,627,200 | 5,689,100 |
5,882,100 | 5,946,800 |
6,010,500 | 6,076,600 |
6,132,300 | 6,199,800 |
6,374,300 | 6,444,400 |
6,482,100 | 6,553,400 |
6,601,300 | 6,673,900 |
6,812,200 | 6,887,100 |
7,025,300 | 7,102,600 |
7,065,000 | 7,142,700 |
7,102,600 | 7,180,700 |
7,140,300 | 7,218,800 |
7,228,500 | 7,308,000 |
7,407,000 | 7,488,500 |
7,585,400 | 7,668,800 |
7,673,600 | 7,758,000 |
7,764,000 | 7,849,400 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成8年9月20日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定及び付則第4条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 平成8年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
1,104,900 | 1,113,200 |
1,153,900 | 1,162,600 |
1,204,300 | 1,213,300 |
1,254,200 | 1,263,600 |
1,305,000 | 1,314,800 |
1,336,700 | 1,346,700 |
1,368,500 | 1,378,800 |
1,404,400 | 1,414,900 |
1,455,500 | 1,466,400 |
1,499,800 | 1,511,000 |
1,540,900 | 1,552,500 |
1,590,800 | 1,602,700 |
1,640,900 | 1,653,200 |
1,695,500 | 1,708,200 |
1,750,800 | 1,763,900 |
1,819,700 | 1,833,300 |
1,863,200 | 1,877,200 |
1,919,200 | 1,933,600 |
1,973,800 | 1,988,600 |
2,082,000 | 2,097,600 |
2,111,100 | 2,126,900 |
2,194,500 | 2,211,000 |
2,305,300 | 2,322,600 |
2,427,800 | 2,446,000 |
2,490,500 | 2,509,200 |
2,550,100 | 2,569,200 |
2,635,100 | 2,654,900 |
2,685,400 | 2,705,500 |
2,830,700 | 2,851,900 |
2,902,700 | 2,924,500 |
2,978,000 | 3,000,300 |
3,122,900 | 3,146,300 |
3,269,000 | 3,293,500 |
3,307,100 | 3,331,900 |
3,427,800 | 3,453,500 |
3,599,200 | 3,626,200 |
3,768,800 | 3,797,100 |
3,873,600 | 3,902,700 |
3,975,900 | 4,005,700 |
4,183,300 | 4,214,700 |
4,386,300 | 4,419,200 |
4,426,200 | 4,459,400 |
4,584,000 | 4,618,400 |
4,783,100 | 4,819,000 |
4,981,100 | 5,018,500 |
5,177,800 | 5,216,600 |
5,301,900 | 5,341,700 |
5,434,200 | 5,475,000 |
5,689,100 | 5,731,800 |
5,946,800 | 5,991,400 |
6,076,600 | 6,122,200 |
6,199,800 | 6,246,300 |
6,444,400 | 6,492,700 |
6,553,400 | 6,602,600 |
6,673,900 | 6,724,000 |
6,887,100 | 6,938,800 |
7,102,600 | 7,155,900 |
7,142,700 | 7,196,300 |
7,180,700 | 7,234,600 |
7,218,800 | 7,272,900 |
7,308,000 | 7,362,800 |
7,488,500 | 7,544,700 |
7,668,800 | 7,726,300 |
7,758,000 | 7,816,200 |
7,849,400 | 7,908,300 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成9年9月26日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成9年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
1,113,200 | 1,122,700 |
1,162,600 | 1,172,500 |
1,213,300 | 1,223,600 |
1,263,600 | 1,274,300 |
1,314,800 | 1,326,000 |
1,346,700 | 1,358,100 |
1,378,800 | 1,390,500 |
1,414,900 | 1,426,900 |
1,466,400 | 1,478,900 |
1,511,000 | 1,523,800 |
1,552,500 | 1,565,700 |
1,602,700 | 1,616,300 |
1,653,200 | 1,667,300 |
1,708,200 | 1,722,700 |
1,763,900 | 1,778,900 |
1,833,300 | 1,848,900 |
1,877,200 | 1,893,200 |
1,933,600 | 1,950,000 |
1,988,600 | 2,005,500 |
2,097,600 | 2,115,400 |
2,126,900 | 2,145,000 |
2,211,000 | 2,229,800 |
2,322,600 | 2,342,300 |
2,446,000 | 2,466,800 |
2,509,200 | 2,530,500 |
2,569,200 | 2,591,000 |
2,654,900 | 2,677,500 |
2,705,500 | 2,728,500 |
2,851,900 | 2,876,100 |
2,924,500 | 2,949,400 |
3,000,300 | 3,025,800 |
3,146,300 | 3,173,000 |
3,293,500 | 3,321,500 |
3,331,900 | 3,360,200 |
3,453,500 | 3,482,900 |
3,626,200 | 3,657,000 |
3,797,100 | 3,829,400 |
3,902,700 | 3,935,900 |
4,005,700 | 4,039,700 |
4,214,700 | 4,250,500 |
4,419,200 | 4,456,800 |
4,459,400 | 4,497,300 |
4,618,400 | 4,657,700 |
4,819,000 | 4,860,000 |
5,018,500 | 5,061,200 |
5,216,600 | 5,260,900 |
5,341,700 | 5,387,100 |
5,475,000 | 5,521,500 |
5,731,800 | 5,780,500 |
5,991,400 | 6,042,300 |
6,122,200 | 6,174,200 |
6,246,300 | 6,299,400 |
6,492,700 | 6,547,900 |
6,602,600 | 6,658,700 |
6,724,000 | 6,781,200 |
6,938,800 | 6,997,800 |
7,155,900 | 7,216,700 |
7,196,300 | 7,257,500 |
7,234,600 | 7,296,100 |
7,272,900 | 7,334,700 |
7,362,800 | 7,425,400 |
7,544,700 | 7,608,800 |
7,726,300 | 7,792,000 |
7,816,200 | 7,882,600 |
7,908,300 | 7,975,500 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成10年9月25日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退隠料又は扶助料の年額に関する付則別表の規定の適用については、同表中「7,302,600」とあるのは「7,244,100」と、「7,343,900」とあるのは「7,285,100」と、「7,382,900」とあるのは「7,323,800」と、「7,422,000」とあるのは「7,362,600」と、「7,513,800」とあるのは「7,453,600」と、「7,699,300」とあるのは「7,637,700」と、「7,884,700」とあるのは「7,821,600」と、「7,976,400」とあるのは「7,912,600」と、「8,070,400」とあるのは「8,005,800」と、「給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が、1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額、7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、」とする。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成10年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
1,122,700 | 1,136,100 |
1,172,500 | 1,186,500 |
1,223,600 | 1,238,200 |
1,274,300 | 1,289,500 |
1,326,000 | 1,341,800 |
1,358,100 | 1,374,300 |
1,390,500 | 1,407,000 |
1,426,900 | 1,443,900 |
1,478,900 | 1,496,500 |
1,523,800 | 1,541,900 |
1,565,700 | 1,584,300 |
1,616,300 | 1,635,500 |
1,667,300 | 1,687,100 |
1,722,700 | 1,743,200 |
1,778,900 | 1,800,100 |
1,848,900 | 1,870,900 |
1,893,200 | 1,915,700 |
1,950,000 | 1,973,200 |
2,005,500 | 2,029,400 |
2,115,400 | 2,140,600 |
2,145,000 | 2,170,500 |
2,229,800 | 2,256,300 |
2,342,300 | 2,370,200 |
2,466,800 | 2,496,200 |
2,530,500 | 2,560,600 |
2,591,000 | 2,621,800 |
2,677,500 | 2,709,400 |
2,728,500 | 2,761,000 |
2,876,100 | 2,910,300 |
2,949,400 | 2,984,500 |
3,025,800 | 3,061,800 |
3,173,000 | 3,210,800 |
3,321,500 | 3,361,000 |
3,360,200 | 3,400,200 |
3,482,900 | 3,524,300 |
3,657,000 | 3,700,500 |
3,829,400 | 3,875,000 |
3,935,900 | 3,982,700 |
4,039,700 | 4,087,800 |
4,250,500 | 4,301,100 |
4,456,800 | 4,509,800 |
4,497,300 | 4,550,800 |
4,657,700 | 4,713,100 |
4,860,000 | 4,917,800 |
5,061,200 | 5,121,400 |
5,260,900 | 5,323,500 |
5,387,100 | 5,451,200 |
5,521,500 | 5,587,200 |
5,780,500 | 5,849,300 |
6,042,300 | 6,114,200 |
6,174,200 | 6,247,700 |
6,299,400 | 6,374,400 |
6,547,900 | 6,625,800 |
6,658,700 | 6,737,900 |
6,781,200 | 6,861,900 |
6,997,800 | 7,081,100 |
7,216,700 | 7,302,600 |
7,257,500 | 7,343,900 |
7,296,100 | 7,382,900 |
7,334,700 | 7,422,000 |
7,425,400 | 7,513,800 |
7,608,800 | 7,699,300 |
7,792,000 | 7,884,700 |
7,882,600 | 7,976,400 |
7,975,500 | 8,070,400 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成11年9月22日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第6条 平成11年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
1,136,100 | 1,144,100 |
1,186,500 | 1,194,800 |
1,238,200 | 1,246,900 |
1,289,500 | 1,298,500 |
1,341,800 | 1,351,200 |
1,374,300 | 1,383,900 |
1,407,000 | 1,416,800 |
1,443,900 | 1,454,000 |
1,496,500 | 1,507,000 |
1,541,900 | 1,552,700 |
1,584,300 | 1,595,400 |
1,635,500 | 1,646,900 |
1,687,100 | 1,698,900 |
1,743,200 | 1,755,400 |
1,800,100 | 1,812,700 |
1,870,900 | 1,884,000 |
1,915,700 | 1,929,100 |
1,973,200 | 1,987,000 |
2,029,400 | 2,043,600 |
2,140,600 | 2,155,600 |
2,170,500 | 2,185,700 |
2,256,300 | 2,272,100 |
2,370,200 | 2,386,800 |
2,496,200 | 2,513,700 |
2,560,600 | 2,578,500 |
2,621,800 | 2,640,200 |
2,709,400 | 2,728,400 |
2,761,000 | 2,780,300 |
2,910,300 | 2,930,700 |
2,984,500 | 3,005,400 |
3,061,800 | 3,083,200 |
3,210,800 | 3,233,300 |
3,361,000 | 3,384,500 |
3,400,200 | 3,424,000 |
3,524,300 | 3,549,000 |
3,700,500 | 3,726,400 |
3,875,000 | 3,902,100 |
3,982,700 | 4,010,600 |
4,087,800 | 4,116,400 |
4,301,100 | 4,331,200 |
4,509,800 | 4,541,400 |
4,550,800 | 4,582,700 |
4,713,100 | 4,746,100 |
4,917,800 | 4,952,200 |
5,121,400 | 5,157,200 |
5,323,500 | 5,360,800 |
5,451,200 | 5,489,400 |
5,587,200 | 5,626,300 |
5,849,300 | 5,890,200 |
6,114,200 | 6,157,000 |
6,247,700 | 6,291,400 |
6,374,400 | 6,419,000 |
6,625,800 | 6,672,200 |
6,737,900 | 6,785,100 |
6,861,900 | 6,909,900 |
7,081,100 | 7,130,700 |
7,302,600 | 7,353,700 |
7,343,900 | 7,395,300 |
7,382,900 | 7,434,600 |
7,422,000 | 7,474,000 |
7,513,800 | 7,566,400 |
7,699,300 | 7,753,200 |
7,884,700 | 7,939,900 |
7,976,400 | 8,032,200 |
8,070,400 | 8,126,900 |
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
付則(平成12年9月22日条例第45号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定及び付則第4条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 平成12年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
付則別表(付則第2条関係)
退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) | 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円) | 仮定給料年額(円) |
1,144,100 | 1,147,000 | 2,640,200 | 2,646,800 |
1,194,800 | 1,197,800 | 2,728,400 | 2,735,200 |
1,246,900 | 1,250,000 | 2,780,300 | 2,787,300 |
1,298,500 | 1,301,700 | 2,930,700 | 2,938,000 |
1,351,200 | 1,354,600 | 3,005,400 | 3,012,900 |
1,383,900 | 1,387,400 | 3,083,200 | 3,090,900 |
1,416,800 | 1,420,300 | 3,233,300 | 3,241,400 |
1,454,000 | 1,457,600 | 3,384,500 | 3,393,000 |
1,507,000 | 1,510,800 | 3,424,000 | 3,432,600 |
1,552,700 | 1,556,600 | 3,549,000 | 3,557,900 |
1,595,400 | 1,599,400 | 3,726,400 | 3,735,700 |
1,646,900 | 1,651,000 | 3,902,100 | 3,911,900 |
1,698,900 | 1,703,100 | 4,010,600 | 4,020,600 |
1,755,400 | 1,759,800 | 4,116,400 | 4,126,700 |
1,812,700 | 1,817,200 | 4,331,200 | 4,342,000 |
1,884,000 | 1,888,700 | 4,541,400 | 4,552,800 |
1,929,100 | 1,933,900 | 4,582,700 | 4,594,200 |
1,987,000 | 1,992,000 | 4,746,100 | 4,758,000 |
2,043,600 | 2,048,700 | 4,952,200 | 4,964,600 |
2,155,600 | 2,161,000 | 5,157,200 | 5,170,100 |
2,185,700 | 2,191,200 | 5,360,800 | 5,374,200 |
2,272,100 | 2,277,800 | 5,489,400 | 5,503,100 |
2,386,800 | 2,392,800 | 5,626,300 | 5,640,400 |
2,513,700 | 2,520,000 | 5,890,200 | 5,904,900 |
2,578,500 | 2,584,900 |
|
|
備考 退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。 |
付則(平成15年7月1日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(扶助料の年額の改定)
第3条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号)付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成15年8月分以降、その加算の年額を、第2条の規定による改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 前2条の規定による遺族年金の額又は扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。