○一宮市職員等賞じゅつ金支給条例施行規則

昭和42年4月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和42年一宮市条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 条例第6条に規定する一宮市職員等賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織については、一宮市職員交通事故対策協議会規程(昭和40年一宮市訓令第1号)第3条から第6条までの規定を準用し、委員は、一宮市職員交通事故対策協議会委員をもって充てるものとする。

(申請)

第3条 条例第1条に規定する職員等が同条に規定する災害を受けたときは、その者の所属長は、第1号様式から第3号様式までのいずれかを市長に提出しなければならない。

2 第1号様式には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(前号に規定する者を含む。)以外の者であるときは、条例第4条第1項の規定による遺族の順位によるその事実を認めることのできる書類

(審査依頼)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、委員会に審査を依頼するものとする。

(決定)

第5条 市長は、委員会から報告があったときは、これに基づき報告のあった日から5日以内に賞じゅつ金の支給額を決定し、所属長に通知し、その給付を受けるべき者に支給するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平14規則7・平30規則4・平31規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月29日規則第23号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和46年8月5日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

一宮市職員等賞じゅつ金支給条例施行規則

昭和42年4月12日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和42年4月12日 規則第10号
昭和42年9月29日 規則第23号
昭和46年8月5日 規則第30号
平成14年3月27日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第4号
平成31年3月22日 規則第2号