○一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

昭和42年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職及び特別職の職員(以下「職員等」という。)が公務上の災害又は通勤による災害(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第3条第1号に規定する派遣職員が同号に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。以下同じ。)に係る業務上の災害を含む。以下「公務上の災害等」という。)を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった者に対して賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(平14条例5・平18条例46・平20条例38・一部改正)

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第2条 賞じゅつ金は、職員等が公務上の災害等により死亡し、又は障害の状態となった場合に支給する。

2 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に定めるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

2,520万円以内で、別表第1の規定により功労の程度に応じて定める額

(2) 障害者賞じゅつ金

2,060万円以内で、別表第2の規定により功労の程度及び障害(法別表に定める障害をいう。)の等級に応じて定める額

(平14条例5・平18条例46・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第2条の2 市長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。

第3条 削除

(支給の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、職員等の遺族に対して法第37条及び第38条第2項に定めるところにより支給する。

2 障害者賞じゅつ金を受ける者がその支給を受けないで死亡したときは、前項の規定を準用する。

(支給の決定)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給の決定は、市長が行う。

2 市長は、前項の規定による支給の決定については、一宮市職員等賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経なければならない。

(委員会の組織)

第6条 委員会の組織及び運営に関しては、市長が規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 一宮市消防吏員救慰金条例(昭和24年一宮市条例第2号)は、廃止する。

(昭和42年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年7月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月6日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員等賞じゅつ金支給条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月28日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の規定により支給された賞じゅつ金は、新条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成7年6月29日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の規定により支給された賞じゅつ金は、新条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成14年3月27日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

25,200,000円以内

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

18,700,000円以内

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以内

(4) 功労があると認められる者

4,900,000円以内

別表第2(第2条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害の等級による支給額

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 功労があると認められる者

1級

20,600,000円

13,600,000円

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円

1,900,000円

9級

4,800,000円

3,700,000円

1,500,000円

10級

3,700,000円

3,000,000円

1,100,000円

11級

2,700,000円

2,100,000円

880,000円

12級

2,000,000円

1,500,000円

670,000円

13級

1,100,000円

900,000円

370,000円

14級

560,000円

440,000円

190,000円

備考

1 障害の等級は、法別表に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、法第29条第2項から第6項までの規定の例による。

一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

昭和42年3月30日 条例第8号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第8号
昭和42年9月30日 条例第22号
昭和43年3月28日 条例第2号
昭和46年7月8日 条例第9号
昭和50年3月31日 条例第3号
昭和50年10月6日 条例第36号
昭和51年7月3日 条例第21号
昭和52年10月1日 条例第39号
昭和57年12月20日 条例第45号
昭和60年12月24日 条例第33号
平成4年9月28日 条例第47号
平成7年6月29日 条例第22号
平成14年3月27日 条例第5号
平成18年9月29日 条例第46号
平成20年9月29日 条例第38号