○一宮市職員交通事故対策協議会規程

昭和40年1月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 一宮市職員の交通事故の防止を図るとともに、事故発生の際における処置の万全を期するため、一宮市職員交通事故対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平17訓令28・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 事故防止対策に関すること。

(2) 事故発生の原因の究明及び処置に関すること。

(3) 事故に伴う職員の処置に関すること。

(4) 事故による損害賠償に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平17訓令28・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員で構成する。

副市長、教育長、水道事業等管理者及び総務部長

2 前項の委員のほか、市長は、必要に応じて臨時委員を任命することができる。

(平17訓令28・平19訓令1・平19訓令9・平20訓令3・平31訓令4・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は総務部人事課の事務を担任する副市長(以下この項において「人事副市長」という。)とし、副会長は人事副市長以外の副市長とする。

2 会長は、会務を総理し、副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けた場合に会長の職務を代理する。

(平17訓令28・平19訓令1・平20訓令3・平21訓令8・令4訓令2・一部改正)

第5条 削除

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

(事故連絡)

第7条 事故発生の際は、事故関係課長は、速やかに人事課長に連絡しなければならない。

(平17訓令28・一部改正)

(書類の提出)

第8条 人事課長は、前条の連絡に基づき協議会に提案する事項及び協議上必要な参考資料をとりまとめ、協議会に提出するものとする。

2 第2条第2号の規定による事故発生の原因究明及び調査に関する資料の提出は、自動車管理者に委任するものとする。

(関係職員の出席)

第9条 事故の関係職員は、協議会に出席し、事故に関する説明をすることができる。

(会議の省略)

第10条 事故のうち軽易なものについては、協議会の会議を省略することができる。

(報告)

第11条 会長は、協議会の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、人事課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和45年9月25日訓令第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の規程に基づいて任命された委員は、この規程施行の日に解任されたものとする。

(昭和46年8月28日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月4日訓令第12号)

この訓令は、昭和51年5月4日から施行する。

(平成17年4月26日訓令第28号)

この訓令は、平成17年4月26日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日訓令第8号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市職員交通事故対策協議会規程

昭和40年1月20日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 審議会
沿革情報
昭和40年1月20日 訓令第1号
昭和45年9月25日 訓令第4号
昭和46年8月28日 訓令第1号
昭和51年5月4日 訓令第12号
平成17年4月26日 訓令第28号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成19年6月26日 訓令第9号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成21年6月26日 訓令第8号
平成31年3月22日 訓令第4号
令和4年3月23日 訓令第2号