○一宮市教育振興基金の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市教育振興基金の設置及び管理に関する条例(令和8年一宮市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の申込み)

第2条 条例第1条第2項各号に規定する事業の実施及び推進を目的とする寄附金(以下「寄附金」という。)を納付しようとするものは、一宮市教育振興基金寄附金申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、寄附金を納付しようとするものは、インターネットを利用する方法により寄附金の申込みをすることができる。

3 前項に規定する方法による寄附金の申込みがなされたときは、申込書の提出があったものとみなす。

(寄附金の額)

第3条 寄附金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 個人の場合 10,000円以上

(2) 法人又は団体の場合 100,000円以上

(寄附金の返還)

第4条 寄附金の納付後に当該寄附金の申込みの内容が次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該寄附金を納付したもの(以下この条において「寄附者」という。)にその旨を通知するとともに、当該納付に係る寄附金を速やかに寄附者に返還するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するものであるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が寄附金の受入れを適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により返還する寄附金には、利子を付さないものとする。

(申込書の様式)

第5条 申込書の様式は、教育委員会が定める。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

一宮市教育振興基金の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
令和8年3月23日 教育委員会規則第1号