○一宮市教育振興基金の設置及び管理に関する条例

令和8年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 教育の振興に寄与する事業に要する経費の財源に充てるため、一宮市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項の教育の振興に寄与する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 一宮市立学校の教育環境の整備及び充実に関する事業

(2) 学校教育の振興に関する事業

(3) 学校給食の充実に関する事業

(4) 生涯学習の振興に関する事業

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 現金の運用により取得した有価証券

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条第2項各号に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(教育委員会規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

一宮市教育振興基金の設置及び管理に関する条例

令和8年3月23日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)