○一宮市職員等のハラスメント防止に関する規則
令和7年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市ハラスメント防止等に関する条例(令和7年一宮市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(相談窓口の設置)
第3条 職員等からハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を受けるため、相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口の担当者(以下「担当者」という。)は、別表第1のとおりとする。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第4条 ハラスメントに関する事項を審議し公正な処理に当たるため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
3 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。
4 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
5 副委員長は委員長があらかじめ指名するものとし、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
6 委員本人が関係する案件については、当該委員は、調査、審議等に参加することができないものとする。
7 委員会の庶務は、総務部人事課が担当する。
(相談等の申出等の手続)
第5条 職場におけるハラスメントを受け、目撃し、又は把握した職員等は、窓口に対し、ハラスメントの相談等を書面、口頭その他の手段により申し出ることができる。
2 前項の規定による書面による申出は、ハラスメント申出書を、担当者に提出することにより行うものとする。
3 ハラスメントを受けた職員等が心身の故障等により入院していることその他特別の事情により第1項の規定による申出(以下「申出」という。)をすることができない場合は、当該職員等の同僚、又は上司等で当該ハラスメントの事実関係を認識している者が当該申出をすることができる。
4 担当者は、申出について、委員を通じて委員長へ報告を行うものとする。ただし、申出に係る事案の当事者が委員のときは、委員長へ報告を行うものとし、申出に係る事案の当事者が委員長のときは、副市長に報告を行うものとする。
(ハラスメントに関する報告についての対処方法)
第6条 ハラスメントに関する報告については、委員会において調査、審議等を行うものとする。
2 前条第4項の規定により報告を受けた事案について、委員長が必要と認めるときは、その部署を担当する委員へ事実関係の調査を依頼する。
4 委員長は、前項の規定により委員からの報告を受け、必要と判断される場合は、委員会を招集し対応措置を審議し、審議結果をもとに関係者に対し委員を通じて指導・勧告等を行うこととする。
5 委員長は、委員会を招集するに至らなかった案件について、必要に応じて関係者に対し指導・勧告等を行うことができる。
(ハラスメント対策委員会の責務)
第7条 委員会は、ハラスメントの防止及び排除対策に努め、職員等が業務上において本市の外部と関わる中で起こるハラスメントについても同様に防止及び排除に努めるものとする。
(プライバシーの保護等)
第8条 市長、職員等及び委員会は、相談等に係る職員等及びハラスメントに係る当事者のプライバシーに十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。特に相談等を申し出たことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項及びこの規則の施行に関し必要な帳票の様式は、市長が定める。
付則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
ハラスメント相談窓口 |
総務部人事課、子ども家庭部保育課、病院事業部経営企画課、消防本部総務課及び上下水道部経営総務課の課長補佐各1名 議会局次長(議員)、一宮市職員労働組合及び全水道一宮水道労働組合が推薦する職員4名 庁内弁護士 |
別表第2(第4条関係)
ハラスメント対策委員 | 担当部署等 | 庶務担当の課 |
総務部長 | 他の委員の担当以外の部署 | 総務部人事課 |
子ども家庭部長 | 保育園 | 子ども家庭部保育課 |
病院事業部長 | 病院事業部 | 病院事業部経営企画課 |
消防長 | 消防本部 | 消防本部総務課 |
上下水道部長 | 上下水道部 | 上下水道部経営総務課 |
議会局長 | 議員 | 議会局総務課 |
一宮市職員労働組合が推薦する職員 | ||
全水道一宮水道労働組合が推薦する職員 |