○一宮市職員等のハラスメント防止に関する条例
令和7年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、ハラスメントの防止及び排除のための措置、ハラスメントの被害者への配慮並びにハラスメントに起因する問題の適切な対応を行うことにより、全ての職員及び議員(以下「職員等」という。)が個人としての尊厳を尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び特別職員の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第4号)第1条に規定する特別職員(市長を除く。)で、本市に勤務するものをいう。
(2) 職場 職員等がその職務を遂行する場所(出張先その他職員等が通常執務する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にある場所を含む。)をいう。
(3) ハラスメント 次に掲げる行為をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 性別、性的指向又は性自認にかかわらず、相手の意に反する性的な言動であって相手に対して不快感を与えるもの又は職場環境を悪化させるものをすることをいう。
イ パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって相手に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害するもの又は職場環境を悪化させるものをすることをいう。
ウ 妊娠、出産、育児、介護等に関するハラスメント 妊娠、出産、育児、介護等に関する言動又は職員等の妊娠、出産、育児、介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動であって相手に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与えるもの又は職場環境を悪化させるものをすることをいう。
(ハラスメントの禁止)
第3条 市長、職員等その他の本市に勤務する全ての者は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを理解し、相手に対してハラスメントを行ってはならない。
(市長の責務)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、職員に対しハラスメントの防止に関する周知啓発を行い、ハラスメントに対応する相談、調査、審議等に関する体制を整備するとともに、ハラスメントに起因して職員の職場環境が害され、又は職員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(議員の責務)
第5条 議員は、市民の代表者として、市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、自らの発言や行動に対して十分注意し、ハラスメントの被害を防止するとともに、職場の構成員として良好な職場の環境の確立に努めなければならない。
(管理職職員の責務)
第7条 管理職職員は、ハラスメントの防止及び排除のため次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属職員の職位、役職、雇用形態、性別、年齢等にかかわらず、互いの人格を尊重し、他の職員を対等なパートナーとして職務を遂行できるように良好な職場の環境を実現すること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれにつながる言動があった場合は、注意を喚起すること。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。