○一宮市水道事業等職員の在宅勤務等手当支給に関する規程

令和6年3月22日

上下水道部管理規程第5号

一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)に規定する企業職員の在宅勤務等手当支給については、一宮市職員の在宅勤務等手当支給に関する規則(令和6年一宮市規則第8号)の規定を準用する。この場合において、同規則第3条中「一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号。以下この号において「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間条例第10条第1項に規定する休日」とあるのは、「一宮市水道事業等職員就業規則(昭和43年10月1日水道部管理規程第3号)第17条第2項に規定する休日」と読み替えるものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市水道事業等職員の在宅勤務等手当支給に関する規程

令和6年3月22日 上下水道部管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年3月22日 上下水道部管理規程第5号