○一宮市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月27日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年一宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって一宮市議会議長(以下「議長」という。)が別に定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の訂正は、訂正届又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が別に定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、訂正前の内容を明らかにしてしなければならない。

(報告事項等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。

2 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中に行うものとし、条例第4条第1項に規定する報告事項等(以下「報告事項等」という。)が電磁的記録のときは、当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧とする。

3 閲覧に係る報告事項等は、前項の場所以外に持ち出すことはできない。

4 閲覧に係る報告事項等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆その他報告事項等の保全を妨げる行為をしてはならない。

5 議長は、前3項の規定に違反する者に対して、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(報告事項等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、当該写しの交付に係る費用については、一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)の規定の例による。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条第1項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最も早く到来する市の休日でない日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日以後の最も早く到来する市の休日でない日をもって閲覧開始日とみなす。

(帳票)

第7条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、議長が別に定める。

(1) 請負状況等報告書

(2) 訂正届

(3) 複写申込書

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、一宮市議会議員の請負の状況の公表に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月27日 議会規程第2号

(令和6年4月1日施行)