○一宮市水道事業等管理者に係る一宮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
令和5年3月23日
上下水道部管理規程第6号
一宮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年一宮市条例第180号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定により、規程で定めることとされている条例の施行に関し必要な事項については、一宮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年一宮市規則第2号)の規定を準用する。
付則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。