○一宮市個人情報保護法施行条例
令和4年12月20日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(不開示情報から除く事項)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)第7条第1項第2号ウに掲げる情報(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、零とする。
2 開示請求者は、前項に規定する額の手数料のほか、法第87条第1項本文の規定に基づき文書又は図画に記録されている保有個人情報について写しの交付の方法により開示を受けるものにあっては当該写しの作成及び送付に要する費用を、同項本文の規定に基づき電磁的記録に記録されている保有個人情報について同項本文に規定する行政機関等が定める方法により開示を受けるものにあっては写しの交付及び送付に準ずるものとして市長が規則で定めるものに要する費用を負担しなければならない。
(開示の手続に関する特例)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(一宮市個人情報保護審議会)
第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項及び一宮市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年一宮市条例第19号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議し、並びに個人情報の保護に関し市長が必要と認める事項及び同条例第50条の規定による諮問に係る事項を審議するため、市に、一宮市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会は、その権限に属する事項を行うために必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令5条例19・一部改正)
(罰則)
第7条 前条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、法及び令並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、地方公共団体の機関(議会を除く。)が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(一宮市個人情報保護条例の廃止)
2 一宮市個人情報保護条例(平成12年一宮市条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例第25条の規定により一宮市個人情報保護審議会に対しされている諮問は、第6条第1項の規定による審議会に対する諮問とみなす。
5 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、法若しくは令又はこの条例にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。
(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例に規定する報酬の額の適用区分)
6 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)別表第1第14項に掲げる報酬の額は、この条例の施行の日以後については新委員に対して適用し、同日前については旧委員に対して適用する。
(一宮市情報公開条例の一部改正)
7 一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年3月23日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。