○一宮市保健所決裁規程

令和2年12月21日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、保健所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 課長以下の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決)

第3条 所長の決裁を受けるべき事項について、所長が不在のときは、主務課長が代決することができる。

2 課長の専決事項について、課長が不在のときは、専任課長が代決することができる。

(専決及び代決の制限)

第4条 前2条の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義のある事項等については、所長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、所長の権限に属する事務の決裁の取扱いについては、一宮市専決規程(昭和45年一宮市規程第1号)の例による。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専決事項

課長

課長補佐

共通専決事項

(1) 届出の受理に関すること。ただし、次に掲げる届出を除く。

ア 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院及び診療所の開設、休止、再開、廃止又は開設者の死亡若しくは失踪の届出(病院及び診療所の短期間の開設に係る届出を除く。)並びに助産所の開設又は廃止の届出

イ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)の規定による食鳥処理衛生管理者の設置又は変更、確認規程の廃止及び届出食肉販売業者の届出以外の届出

ウ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定による薬局の休止、再開又は廃止の届出

エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による届出


(2) 報告の受理に関すること。ただし、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定による食鳥処理に係る生体の状況等の確認の報告以外の報告を除く。


(3) 許可証等の書換え交付、再交付及び返納に関すること。


保健総務課に属する事項

(1) 医療法の規定による次に掲げる許可及び承認に関すること。

ア 診療所の短期間の開設の許可

イ 病院、診療所又は助産所の開設許可事項の一部変更の許可

ウ 病院、診療所又は助産所の開設者の管理免除の許可

エ 病院、診療所又は助産所の管理者の2か所以上の管理の許可

オ 病院の医師の宿直免除の承認

カ 病院又は診療所の専属薬剤師の設置免除の許可

キ 病院、診療所又は助産所の施設の使用の許可


(2) 医療法の規定による次に掲げる届出の受理に関すること。

ア 病院又は診療所の診療の用に供するエックス線装置の設置届出事項の変更の届出

イ 診療用放射性同位元素等の翌年の使用予定の届出及びその変更の届出


(3) 医療法に係る次に掲げる報告の受理に関すること。

ア 医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報

イ 巡回診療(健診)の実施計画


(4) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の規定による歯科技工所の開設届出事項の変更の届出の受理に関すること。


(5) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定による施術所の開設届出事項の変更の届出の受理に関すること。


(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病の医療受給者証の記載事項の変更に係る申請の受理及び変更後の受給者証の交付に関すること。


保健予防課に属する事項

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による次に掲げる許可等に関すること。

ア 薬局の開設の許可の更新

イ 薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の管理者の兼務の許可

ウ 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可及び許可の更新

エ 薬局製造販売医薬品の製造業の許可及び許可の更新

オ 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認及び一部変更の承認

カ 店舗販売業の許可及び許可の更新

キ 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可若しくは許可の更新


(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による次に掲げる届出の受理に関すること。

ア 薬局の変更の届出(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条第2項の規定による届出を除く。)

イ 薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の変更の届出

ウ 店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業又は貸与業若しくは管理医療機器の販売業又は貸与業の変更の届出


(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報の報告を受理すること。


(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院の勧告に関すること。


(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院期間の延長に関すること。


(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による感染症診査協議会に関すること。


(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院患者の医療費負担の申請の受理及び医療費負担等の決定に関すること。


(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による結核患者の医療費負担の申請の受理及び医療費負担等の決定に関すること。


(9) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の規定による毒物又は劇物の販売業の登録及び登録の更新に関すること。


(10) 毒物及び劇物取締法の規定による次に掲げる届出の受理に関すること。

ア 毒物又は劇物の店舗及び毒物又は劇物の業務上取扱者の変更の届出

イ 毒物劇物取扱責任者の変更の届出


保健衛生課に属する事項

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による飲食店営業等の許可に関すること。


(2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定による認定小規模食鳥処理業者に対する食鳥処理に係る生体状況等確認のための技術的な指導及び助言に関すること。


(3) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定による犬の登録及び鑑札に関すること。


(4) 狂犬病予防法の規定による注射済票に関すること。


(5) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の規定による犬又は猫の引取りに関すること。


(6) 一宮市動物の愛護及び管理に関する条例(令和2年一宮市条例第49号)の規定による飼い犬が人をかんだときの届出に関すること。


(7) 一宮市動物の愛護及び管理に関する条例の規定による野犬等の捕獲及び抑留に関すること。


(8) 一宮市動物の愛護及び管理に関する条例の規定による飼い主への引き取るべき旨の通知及び捕獲した旨の掲示に関すること。


(9) 一宮市動物の愛護及び管理に関する条例の規定による抑留した動物の処分に関すること。


健康支援課に属する事項

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による特定給食施設の設置者に対する必要な指導及び助言に関すること。


(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による健康診査の実施に関すること。


一宮市保健所決裁規程

令和2年12月21日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 訓令第8号