○一宮市木曽川資料館条例施行規則

令和2年12月21日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市木曽川資料館条例(平成17年一宮市条例第174号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 木曽川資料館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 一宮市木曽川町地域の考古、民俗等に関する資料及び同地域出身の戦国武将山内一豊ゆかりの資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(遵守事項)

第3条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、付属設備、資料等を亡失し、又は損傷しないこと。

(2) 未就学児には、保護者が付き添うこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(開館日)

第4条 木曽川資料館の開館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(12月28日から翌年の1月4日までを除く。)とする。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館日を変更し、又は臨時に開館することができる。

(令4規則19・追加)

(開館時間)

第5条 木曽川資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(令4規則19・追加)

(模写、模造、撮影等)

第6条 資料の模写、模造、撮影等(以下「模写等」という。)をしようとする者は、あらかじめ一宮市木曽川資料館模写等許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請を許可するときは、一宮市木曽川資料館模写等許可書を交付する。

3 模写等は、館内の所定の場所において係員の指示に従って行わなければならない。

4 次に掲げる場合には、第1項の許可をしない。

(1) 資料の保存に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、館長がその利用を不適当と認めたとき。

(令4規則19・旧第4条繰下)

(資料の館外貸出し)

第7条 資料は、次に掲げるもので適当と認めるものに貸し出すことができる。ただし、寄託資料の館外貸出しについては、寄託者の承諾を受けなければならない。

(1) 国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の規定による博物館及び同法第31条第1項の規定による博物館に相当する施設

(2) 前号に掲げるもののほか、館長が特に認めるもの

2 前項の館外貸出しを受けようとする者は、一宮市木曽川資料館資料借用申請書を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の申請があった場合は、内容を検討し、適当と認めたときは、一宮市木曽川資料館資料貸出許可書を交付する。

(令4規則19・旧第5条繰下、令4規則36・一部改正)

(収集の方法)

第8条 資料の収集方法は、採取、購入、寄贈、寄託及び借用とする。

(令4規則19・旧第6条繰下)

(寄託の手続)

第9条 木曽川資料館が資料の寄託を受けるときは、資料を寄託する者に一宮市木曽川資料館資料寄託申請書の提出を求め、館長は、一宮市木曽川資料館資料受託書を交付する。

(令4規則19・旧第7条繰下)

(借用の手続)

第10条 木曽川資料館が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得たうえ、一宮市木曽川資料館資料借用書を交付する。

2 借用した資料を返還する場合は、当該資料借用書に返還を受けた旨並びに所有者又は管理者の署名及び押印を受けるものとする。

(令4規則19・旧第8条繰下)

(寄託及び借用資料の取扱い)

第11条 寄託及び借用に係る資料は、木曽川資料館所蔵の資料と同様の取扱いをする。

(令4規則19・旧第9条繰下)

(免責)

第12条 木曽川資料館は、寄託及び借用資料が天災その他のその責めに帰すことのできない理由により生じた損失に対しては、その責めを負わない。

(令4規則19・旧第10条繰下)

(職務)

第13条 館長は、上司の命を受け、木曽川資料館の管理運営を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(令4規則19・旧第11条繰下)

(帳票)

第14条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 一宮市木曽川資料館模写等許可申請書

(2) 一宮市木曽川資料館模写等許可書

(3) 一宮市木曽川資料館資料借用申請書

(4) 一宮市木曽川資料館資料貸出許可書

(5) 一宮市木曽川資料館資料寄託申請書

(6) 一宮市木曽川資料館資料受託書

(7) 一宮市木曽川資料館資料借用書

(令4規則19・旧第12条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4規則19・旧第13条繰下)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

一宮市木曽川資料館条例施行規則

令和2年12月21日 規則第110号

(令和5年4月1日施行)