○一宮市木曽川資料館条例

平成17年10月3日

条例第174号

(設置)

第1条 一宮市木曽川町地域の考古、民俗等に関する資料及び同地域出身の戦国武将山内一豊ゆかりの資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図り、もって、地方文化の発展に寄与するため、一宮市木曽川資料館(以下「木曽川資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 木曽川資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市木曽川資料館

位置 一宮市木曽川町黒田字宝光寺東18番地1

(職員)

第3条 木曽川資料館に館長その他必要な職員を置く。

(入館)

第4条 木曽川資料館は、何人でも入館することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、付属設備、資料等を亡失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(開館日及び開館時間)

第5条 木曽川資料館の開館日及び開館時間は、規則で定める。

(令4条例20・全改)

第6条 削除

(令4条例20)

(入館料)

第7条 木曽川資料館の入館料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 入館者は、故意又は過失によって、施設、付属設備、資料等を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(令2条例70・一部改正)

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例70・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成17年11月30日までの間における木曽川資料館の休館日は、毎週の月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日とする。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市木曽川資料館条例

平成17年10月3日 条例第174号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年10月3日 条例第174号
令和2年12月21日 条例第70号
令和4年3月23日 条例第20号