○一宮市三岸節子記念美術館条例施行規則

令和2年12月21日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市三岸節子記念美術館条例(平成17年一宮市条例第68号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、別段の定めがあるものを除き、条例に規定する用語の例による。

(事業)

第3条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術に関する作品その他の資料を収集、保管及び展示すること。

(2) 美術に関する展覧会、講習会、研究会等を開催すること。

(3) 美術に関する展示、研修等のために施設を利用に供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業を行うこと。

(一宮市三岸節子記念美術館観覧券等の交付等)

第4条 観覧料を徴収する際には、一宮市三岸節子記念美術館観覧券を交付する。

2 前項の場合において、団体20人以上で観覧しようとするときは、その代表者は、あらかじめ一宮市三岸節子記念美術館団体観覧申込書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、常設展示年間観覧券で観覧しようとするときは、あらかじめ一宮市三岸節子記念美術館常設展示年間観覧券交付・登録申込書を市長に提出したうえ、観覧料を納入して、常設展示年間観覧券の交付を受けなければならない。

4 条例第7条の2第5項後段の規定による登録者の変更の届出は、一宮市三岸節子記念美術館常設展示年間観覧券登録者変更届出書を市長に提出して行わなければならない。

5 市長が特に必要と認めるときは、第1項及び第3項に定める観覧券に代えて別の様式を定めることができる。

(観覧料の減免理由)

第5条 条例第7条の4の特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 特別支援学校に在学する者が展示品を観覧するとき。

(2) 小学校、中学校又は特別支援学校に在学する者に係る引率教職員が教育活動の一環として展示品を観覧するとき。

(3) 次に掲げる者が展示品を観覧するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)

 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)

 一宮市内に在住する年齢満65歳以上の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(観覧料減免申請の手続)

第6条 前条第1号第2号及び第4号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、一宮市三岸節子記念美術館観覧料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可の申請等)

第7条 条例第8条の規定により美術館の使用許可を受けようとする者は、一宮市三岸節子記念美術館使用許可申請書を館長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の属する月の6月前に相当する月の初日から使用しようとする日前10日までに提出しなければならない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 館長は、第1項の申請があった場合は、内容を検討し、適当であると認めたときは、一宮市三岸節子記念美術館使用許可書を交付する。

4 使用者は、美術館を使用する際、前項の使用許可書を提示しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 美術館の使用許可を受けた者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、一宮市三岸節子記念美術館使用許可取消(変更)承認申請書を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請があった場合は、その内容を検討し、理由があると認めたときは、一宮市三岸節子記念美術館使用許可取消(変更)承認通知書を交付する。

(使用期間)

第9条 美術館の使用期間は、引き続き10日間を超えることができない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、延長することができる。

(使用料の減額)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第9条第3項の規定により、納付すべき使用料の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減額する。

(1) 一宮市又は一宮市の機関が主催し、又は他の団体と共催する行事に使用するとき。50パーセント

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校が使用するとき、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める保育所が使用するとき。50パーセント

(3) 一宮市芸術文化協会又は一宮市レクリエーション協会の登録団体が発表の場として使用するとき。20パーセント

(観覧料又は使用料の還付)

第11条 条例第7条の3第2項又は第9条第3項の規定により、観覧料又は使用料の還付を受けようとする者は、一宮市三岸節子記念美術館観覧料・使用料還付請求書に観覧券又は第7条第3項の使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(優待券等)

第12条 市長が必要と認めたときは、優待券及び招待券を発行することができる。

(遵守事項)

第13条 美術館の観覧者又は使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序ある行動をし、美術作品、施設等を傷付けないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物を携帯し、又は動物類を連行しないこと。

(4) 許可を受けないで美術作品等資料の模写又は撮影をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品、印刷物の展示、掲示又は配布をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(美術品等の館外貸出し)

第14条 美術に関する作品及びその他の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の館外貸出しを受けようとする者は、一宮市三岸節子記念美術館作品等資料館外貸出申請書を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の申請があった場合は、内容を検討し、適当と認めたときは、一宮市三岸節子記念美術館作品等資料館外貸出許可書を交付する。

(美術品等の寄託)

第15条 館長は、美術品等の寄託を受けることができる。

2 美術品等の寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、一宮市三岸節子記念美術館作品等寄託申出書を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の規定による申出を承認したときは、寄託者に一宮市三岸節子記念美術館作品等受託書を交付する。

4 寄託作品等に天災その他のその責めに帰すことのできない理由により生じた損失については、その責めを負わない。

(職務)

第16条 館長は、上司の命を受け、美術館の管理運営を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(帳票)

第17条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 一宮市三岸節子記念美術館観覧券

(2) 一宮市三岸節子記念美術館団体観覧申込書

(3) 一宮市三岸節子記念美術館常設展示年間観覧券

(4) 一宮市三岸節子記念美術館常設展示年間観覧券交付・登録申込書

(5) 一宮市三岸節子記念美術館常設展示年間観覧券登録者変更届出書

(6) 一宮市三岸節子記念美術館観覧料減免申請書

(7) 一宮市三岸節子記念美術館使用許可申請書

(8) 一宮市三岸節子記念美術館使用許可書

(9) 一宮市三岸節子記念美術館使用許可取消(変更)承認申請書

(10) 一宮市三岸節子記念美術館使用許可取消(変更)承認通知書

(11) 一宮市三岸節子記念美術館観覧料・使用料還付請求書

(12) 一宮市三岸節子記念美術館作品等資料館外貸出申請書

(13) 一宮市三岸節子記念美術館作品等資料館外貸出許可書

(14) 一宮市三岸節子記念美術館作品等寄託申出書

(15) 一宮市三岸節子記念美術館作品等受託書

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市三岸節子記念美術館条例施行規則

令和2年12月21日 規則第108号

(令和3年4月1日施行)