○一宮市三岸節子記念美術館条例
平成17年3月24日
条例第68号
(設置)
第1条 市民の文化及び教養の向上を図るため、一宮市三岸節子記念美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(令4条例38・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市三岸節子記念美術館
位置 一宮市小信中島字郷南3147番地1
(職員)
第3条 美術館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(美術館運営協議会)
第4条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、一宮市三岸節子記念美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、8人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前2項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例70・令4条例38・一部改正)
(休館日)
第5条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合を除く。
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(令2条例70・一部改正)
(開館時間)
第6条 美術館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 常設展示室、一般展示室及び実習室 午前9時から午後5時まで。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
(2) 講義室 午前9時から午後9時まで
(令元条例21・令2条例70・一部改正)
(観覧料)
第7条 常設展示の観覧料(以下「常設観覧料」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
2 特別展示の観覧料(以下「特別観覧料」という。)は、1,200円を超えない範囲でその都度市長が定める。
3 常設観覧料及び特別観覧料(以下「観覧料」という。)の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。
(平21条例31・令元条例21・令2条例70・一部改正)
(常設展示年間観覧券)
第7条の2 市長は、観覧者の利便を図るため、常設展示年間観覧券を発行することができる。
2 常設展示年間観覧券は、美術館における常設展示に係る観覧に利用することができる。ただし、団体による観覧には利用することができない。
3 常設展示年間観覧券に係る使用料の額及び有効期間は、別表第1の2に定めるとおりとする。この場合において、使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。
4 常設展示年間観覧券は、再発行しない。ただし、汚損等による場合で、常設展示年間観覧券の記載内容が確認でき、かつ、これを回収することができるときは、この限りでない。
5 常設展示年間観覧券は、その購入の際あらかじめ市長に届け出て登録された者(以下この項において「登録者」という。)1名のみが利用することができる。この場合において、登録者を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(平21条例31・追加、令元条例21・令2条例70・一部改正)
(観覧料の納入)
第7条の3 観覧料は、入館のときに納入しなければならない。ただし、常設展示年間観覧券による観覧その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を還付することができる。ただし、常設展示年間観覧券については、この限りでない。
(平21条例31・追加、令元条例21・令2条例70・一部改正)
(観覧料の減免)
第7条の4 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。
(平21条例31・追加、令2条例70・一部改正)
(使用許可)
第8条 美術館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、館長の許可を受けなければならない。許可を受けた使用者が、許可された事項を変更し、又は使用を取り消す場合も、同様とする。
(使用料)
第9条 美術館の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 使用者が使用の許可を受けたときは、前項の使用料を前納しなければならない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免し、又は還付することができる。
(平21条例31・令2条例70・一部改正)
第10条 削除
(平21条例31)
(使用許可の制限)
第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物、施設、美術品等を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が適当でないと認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第12条 館長は、次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは変更することができる。
(1) 法令、この条例、使用許可の条件又は館長の指示に違反したとき。
(2) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(使用者の義務等)
第13条 使用者は、美術館の使用について、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使う場合は、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に美術館を使用し、又はこれらの権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
4 使用者は、使用を終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(入館制限等)
第14条 館長は、他の入館者に迷惑をかけ、又は施設、美術品等に害を及ぼすおそれがある者及び管理上支障があると認める者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第15条 観覧者又は使用者は、建物及び付属設備等又は美術品等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(令2条例70・一部改正)
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例70・一部改正)
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月26日条例第31号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付則(令和元年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条、第6条、第7条(第10条及び別表第2の改正規定に限る。)、第8条及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定に限る。)並びに次項から付則第8項までの規定 公布の日
(2) 第1条から第4条まで、第7条(第10条及び別表第2の改正規定を除く。)及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定を除く。)の規定 令和2年4月1日
(経過措置)
8 第9条の規定による改正後の一宮市三岸節子記念美術館条例第6条及び別表第2の規定は、令和2年4月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月21日一宮市条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月20日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平21条例31・全改、令元条例21・一部改正)
個人・団体の別 区分 | 個人(1人1回) | 20人以上の団体(1人1回) |
一般 | 320円 | 250円 |
高校生・大学生 | 210円 | 160円 |
備考
1 この表において、「一般」とは、高校生及び大学生以外の者をいう。ただし、未就学児、小学生及び中学生を除く。
2 未就学児、小学生及び中学生は、無料とする。
別表第1の2(第7条の2関係)
(令元条例21・全改)
区分 | 使用料の額 |
一般 | 640円 |
高校生・大学生 | 420円 |
備考
1 別表第1備考第1項及び第2項の規定は、この表について適用する。
2 常設展示年間観覧券は、発行の日から1年間有効とする。ただし、有効期間の末日が美術館の休館日に当たるときは、同日後最初に到来する休館日でない日まで有効とする。
別表第2(第9条関係)
(令元条例21・一部改正)
使用料
利用時間 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | |
一般展示室 | 10,500円 |
| |
講義室 | 2,630円 | 2,630円 | 3,410円 |
実習室 | 2,100円 | 2,100円 |
備考
1 利用者が入場料等を徴収する場合の使用料の額は、所定の使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えた額(10円未満は、切り捨てる。)とする。
2 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。