○一宮市尾西歴史民俗資料館条例施行規則

令和2年12月21日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市尾西歴史民俗資料館条例(平成17年一宮市条例第67号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 一宮市尾西歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 郷土の考古、歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示

(2) 資料に関する調査研究

(3) 資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等の作成及び配布

(4) 資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催

(5) 他の資料館、博物館、図書館、学校、研究所等との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(遵守事項)

第3条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、付属設備、資料等を亡失し、又は損傷しないこと。

(2) 未就学児には、保護者が付き添うこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第4条 何人も資料館において、物品等の販売、金品の寄付募集等を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(資料の利用)

第5条 学術調査、研究等のため閲覧、撮影、模写等で資料を直接利用しようとする者は、あらかじめ一宮市尾西歴史民俗資料館資料利用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請を許可するときは、一宮市尾西歴史民俗資料館資料利用許可書を交付する。

(資料の館外貸出し)

第6条 資料は、次に掲げるもので適当と認めるものに貸し出すことができる。ただし、寄託資料の館外貸出しについては、寄託者の承諾を受けなければならないものとする。

(1) 国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の規定による博物館及び同法第31条第1項の規定による博物館に相当する施設

(2) 前号に掲げるもののほか、館長が特に認めるもの

2 前項の館外貸出しを受けようとする者は、一宮市尾西歴史民俗資料館資料借用申請書を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の申請があった場合は、内容を検討し、適当と認めたときは、一宮市尾西歴史民俗資料館資料貸出許可書を交付する。

(令4規則36・一部改正)

(収集の方法)

第7条 資料の収集方法は、採取、購入、寄贈、寄託及び借用とする。

(寄贈の手続)

第8条 資料館が資料の寄贈を受けるときは、資料を寄贈する者に一宮市尾西歴史民俗資料館資料寄贈申請書の提出を求め、市長は、一宮市尾西歴史民俗資料館資料寄贈受理書を交付する。

(寄託の手続)

第9条 資料館が資料の寄託を受けるときは、資料を寄託する者に一宮市尾西歴史民俗資料館資料寄託申請書の提出を求め、館長は、一宮市尾西歴史民俗資料館資料受託書を交付する。

(借用の手続)

第10条 資料館が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得たうえ、一宮市尾西歴史民俗資料館資料借用書を交付する。

2 借用した資料を返還する場合は、当該資料借用書に返還を受けた旨並びに所有者又は管理者の署名及び押印を受けるものとする。

(寄託及び借用資料の取扱い)

第11条 寄託及び借用に係る資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをする。

(免責)

第12条 資料館は、寄託及び借用資料が天災その他のその責めに帰すことのできない理由により生じた損失に対しては、その責めを負わない。

(施設の使用)

第13条 資料館の施設を使用しようとする者は、一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申請書を館長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の属する月の6月前に相当する月の初日から使用しようとする日前10日までに提出しなければならない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 館長は、第1項の規定による申請を許可するときは、一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用許可書を交付する。

4 次に掲げる場合には、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備が損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料の減免)

第14条 条例第8条第3項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 一宮市又は一宮市の機関が主催し、又は他の団体と共催する行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項第1号に該当する場合の使用料の額は、条例別表に定める使用料の額の50パーセントに相当する額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料減免申請の手続)

第15条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、一宮市尾西歴史民俗資料館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第16条 条例第8条第3項の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた者の責めによらない理由で使用することができないとき。

(2) 公益上又は資料館の都合により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用日前7日(この日が休館日に当たるときは、その前日)までに使用の取消しの申出があり、市長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項各号に該当する場合において還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 前項第1号及び第2号に該当する場合 納付すべき使用料の額の100パーセントに相当する額

(2) 前項第3号に該当する場合 納付すべき使用料の額の50パーセントに相当する額

3 使用料の還付を受けようとする者は、第13条第3項の使用許可書を添付して、一宮市尾西歴史民俗資料館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(職務)

第17条 館長は、上司の命を受け、資料館の管理運営を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(帳票)

第18条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 一宮市尾西歴史民俗資料館資料利用許可申請書

(2) 一宮市尾西歴史民俗資料館資料利用許可書

(3) 一宮市尾西歴史民俗資料館資料借用申請書

(4) 一宮市尾西歴史民俗資料館資料貸出許可書

(5) 一宮市尾西歴史民俗資料館資料寄贈申請書

(6) 一宮市尾西歴史民俗資料館資料寄贈受理書

(7) 一宮市尾西歴史民俗資料館資料寄託申請書

(8) 一宮市尾西歴史民俗資料館資料受託書

(9) 一宮市尾西歴史民俗資料館資料借用書

(10) 一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用申請書

(11) 一宮市尾西歴史民俗資料館施設使用許可書

(12) 一宮市尾西歴史民俗資料館使用料減免申請書

(13) 一宮市尾西歴史民俗資料館使用料還付申請書

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

一宮市尾西歴史民俗資料館条例施行規則

令和2年12月21日 規則第107号

(令和5年4月1日施行)